外国人労働者のビザ更新に必要な手続きと必要な書類

執筆者 7月 6, 2019ニュースコメント0件

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外国人が日本で就労をする際には、就労ビザが必要です。

在留期間を超えてからも引き続き就労をする場合は、就労ビザを更新しなければなりません。今回はそんな就労ビザの更新方法について解説します。

 

外国人労働者ビザの更新に必要な手続き

就労ビザの更新は、地方入国管理局にて「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

 

引用:在留期間更新許可申請

 

在留期間の更新に関しては、以下の様に定められています。

「第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

(永住許可)」

 

引用 入管法

ビザ更新に必要な書類

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ビザ更新の必要な書類は、職種が変わる場合や、勤務地が変わる場合など、場合によって異なってきます。内容をよく確認するようにしてください。

 

2-1.転職がなく、同じ職種の場合

仕事場が同じで、職種が同じ場合はよっぽどのことがなければ申請は許可されます。必要な書類もさほど多くはありません。

 

・在留期間更新許可申請書(3ヶ月以内に撮影した顔写真を貼付)

・パスポート、在留カード原本及びコピー

・課税証明書、納税証明書

・前年分の法定調書合計表

 

2-2.転職がなく、職務内容に変更があり、就労資格証明書を取得の場合

・就労資格証明書

・職務が変わったことを証明する資料の提出

 

2-3.転職をして、職務内容に変更なし

在留期間に余裕がある場合は、就労資格証明書を交付してもらうと、転職をしていないケースとほぼ同じ手続きとなるため、スムーズに進めることができます。手続き中に次の仕事をすることもできますが、14日以内に契約期間変更の届け出が必要となります。

 

在留期限に余裕がなく、就労資格証明交付申請ができない場合は、就労資格証明書交付申請書に必要な書類が必要です。

 

・就労資格証明書(もし可能であれば)

・在留期間更新許可申請書

・源泉徴収票

・現在の会社の登記簿謄本、決算書

・理由書

・パスポート

・在留カード

 

2-4.転職をして既存資格の範囲外に職種が変わっている

職場が変更になり、職種が既存資格の範囲外の場合は以下の書類が必要となります。在留資格変更許可申請を在留期間が満了になる前に必要となるのです。

 

・在留期間更新許可申請書

・源泉徴収票

・現在の会社の登記簿謄本、決算書

・理由書

・雇用契約書

・パスポート

・在留カード

 

3.書類の説明

・就労資格証明書

 

転職をした後、在留期間更新の許可が得られないと、日本に在留することが出来なくなる可能性があります。

 

つまり、転職した会社で勤めることができなくなるのです。この状況になると、折角雇用した企業にとっても、デメリットとなってしまいます。このような問題ができるだけ発生しないように、就労資格証明書が必要です。

 

通常外国人が日本で就労できるかどうかは在留カード等で判断をします。しかし在留カードでは、これまでどのような活動をしてきたかわからないのです。そこで就労資格証明書を使って、これから転職をする会社で、就労する資格があるかどうかを確認することができます。

 

しかし必ず就労ができる証明書ではないので、事前に転職先の会社で就業できる資格があり、在留カードには記載されていない情報を伝えるための補助的な役割となります。

 

他にも不法就労者を雇用をしないようにするための役割もあります。「就労資格証明書」はこれから雇用しようとしている外国人が、不法就労者でないことが判断できるのです。

 

しかし就労資格証明書の提示は義務ではなく、仮に提示をしなくても待遇に差をつけてはいけません。入管法の第十九条の二項にも以下の様に説明されています。

 

第十九条の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」

 

引用 入管法

 

・在留期間更新許可申請書

 

在留期間更新許可申請書は、就労する外国人と、雇用する企業の両方が記載をする必要があります。外国人が書く書類には、名前などの個人情報以外に、在留資格の種類、在留カード番号、在留期間、更新の理由の記載が必要です。

 

ここで注意点ですが、在留期間は長めに書くことをおすすめします。短く書くと、たとえ申請が通ってもその期間の延長しかできません。また更新の理由ですが、在留期間更新許可申請書には理由を書く欄が1行しかないため、「別紙の通り」と記載し、他に理由書を添えるようにしてください。

 

所属機関が記載する書類は、勤務先や就労予定期間、職務内容、給与などの労働条件を記載します。

 

・理由書

 

申請書で説明できなかった外国人の在留状況などを、理由書を添えることによって補うことができます。また理由書だけでなく、利収書に記載されている内容を立証する書類も必要です。理由書は様々なケースで利用可能です。

 

例えば、「採用理由書」として、会社の概要やなぜ該当の外国人を雇ったのか、評価をした能力、採用までの経緯などを記載します。さらに業務内容と学校で勉強してきたことがリンクしていることも記載します。

 

本人が作成する場合は、これまでの学歴や学校で勉強してきたこと、応募理由、担当する業務の経験年数などを記載します。

 

在留資格を変更する場合(転職して業務が変わる場合)も理由書を利用することができます。雇用する企業が「採用理由書」を作成する場合は、面接時の人柄や、評価した実績、能力、最終的に何故雇用することになったのかなど詳しく記載します。

 

就労資格証明書に添付する理由書の場合は、全職場の職務内容や離職理由を記載する必要があります。

 

・課税証明書、納税証明書

外国人がビザをとるために、納税証明書が必要になります。

 

個人住民税を払っている証明であり、今外国人が住んでいる場所に支払うものです。市役所や区役所などの自治体に直接行き手続きをするのですが、直接行く時間がない場合は郵送での手続きを行います。

 

しかし郵送を利用する場合は直接行くよりも時間がかかるので注意をしてください。

 

納税証明書を取得するには以下のものが必要となります。

・申込書

・印鑑

・身分証明書ですが在留カードがおすすめです

・手数料

役所によって異なるので、前もって確認をするようにしてください。

 

・契約期間変更の届け出

日本で就業している外国人が、転職または会社の住所などの変更があった場合は、変更があった日から14日以内に入国管理局に報告をする必要があります。転職の時以外にも、会社の住所の変更時に忘れがちなので注意をしてください。

 

契約期間変更の届け出を忘れてしまうと、20万円以下の罰金となるので注意が必要です。

 

・法定調書合計表

法定調書合計表とは、企業の従業員の源泉徴収額を合計した書類です。

 

この法定調書合計表に税務署の受付印がついたものを提出する必要があります。不明な点があれば、顧問税理士に確認するようにしましょう。

 

ビザ更新が必要な時期

在留期間が切れてしまう前に更新を実施する必要があり、例えば在留期間が6か月以上の場合は、在留期間の残りが3か月になったところで更新をすることができます。しかし入院などの特別な事情があるときは、3か月以上前から手続きをできることがあります。

 

就労ビザの更新は、2週間から1か月程かかるのですが、在留期限が満了になる前に申請をしていれば、審査結果がでていなくても在留期間の満了日から2か月は日本に滞在することができます

 

ビザの更新に必要な費用

ビザの更新が認定された時に、印紙で4,000円必要になります。

 

ビザの更新をする時の注意点

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それでは、ビザの更新をする時の注意点をまとめてご紹介します。

 

5-1.年収

課税証明書に記載されている年収と、就労ビザを申請した時に雇用契約書などに記載した年収に矛盾点があるとビザの延長が許可されないことがあります。入社前に提示した賃金と、実際に支払っている賃金が大幅に違うなどビザの延長が不許可になる原因は、会社側にも多くあることなので注意が必要です。

 

しかし正当な理由がある場合は、理由書に詳しく説明をして添付するようにしてください。

 

5-2.未納付

健康保険や、市民税などに未納付がある場合はビザの延長が難しくなります。早急に未納になっている金額の支払いをし、支払いのあとに納税証明書を取得するようにしてください。

 

5-3.一度不許可になった場合

外国人労働者ビザの更新が一度不許可になると、不許可を取り消すのは簡単なことではありません。この場合は、速やかに日本を出国する必要があり、在留期間が過ぎてしまうと強制退去となってしまいます。

 

不許可となった場合、外国人本人から1~2か月の間に出国する意識がある時は、以下のような手続きををすることで、特定活動の変更をすることができます。

 

・在留資格変更の手続きをする

・変更の許可

・出国準備期間が与えられる

・期間内に必ず出国する

 

5-4.犯罪や申請に虚偽があった場合

日本での滞在中に、犯罪や交通違反、また申請したビザの内容に虚偽があった場合は申請が下りない可能性があります。

 

外国人労働者のビザ更新まとめ

外国人が日本で働く際は、就労ビザが必須です。ビザの確認を怠ると不法就労に繋がったりするので注意が必要です。こちらの記事から、ビザの種類の全体像を把握することができます。

【80 番の記事が挿入されます】

外国人を適切に雇用し、事業を促進するために、ビザに関して正しい知識をつけていきましょう。

【41 番の記事が挿入されます】

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著者 アドミン

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