【ワーキングホリデービザ】外国人受け入れの切り札になるかもしれないビザとは!?

執筆者 7月 29, 2019ニュースコメント0件

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ワーキングホリデービザとは

ワーキングホリデービザとは、留学生や若年層を中心に、旅行と就労を組み合わせた海外体験をするためのビザです。一般的に「ワーホリ」と略されます。

このビザは、日本と特定の国・地域との間で締結された協定に基づいて、18歳から30歳までの若年層に発行されます。有効期間は1年間で、その期間内であれば何度でも入国・出国が可能です。就労に関しては、ビザの有効期間中に最長6か月間までアルバイトやパートタイムの仕事が可能です。ただし、ビザの発給先によって就労に関する制限が異なることがありますので、事前に確認が必要です。

また、ワーキングホリデービザの取得には、各国の申請条件や手続きがあります。日本においては、JTBや日本旅行などの旅行代理店を通じて申請することができます。申請には、パスポート、写真、申請書、ビザ申請料金、滞在先の証明などが必要となります。申請に必要な書類や手続きについては、各国の大使館や領事館で確認することができます。

ワーキングホリデービザは、日本での就労や留学に興味がある若年層にとって、貴重な海外体験の機会となります。また、外国人と交流することで異文化理解が深まり、自己成長にもつながることが期待されます。

便利なワーホリビザの使い方と効果的な採用方法

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外国人の採用や受け入れには、在留資格の取得が必要ですが、そのためにはバックグラウンドやステータスにマッチするポジションや企業側の手続きなどが必要で、日本人を採用するよりも手間がかかります。

しかし、ワーキングホリデービザを使えば、在留資格を得ることができます。このビザは、休暇や遊びをイメージされることが多いですが、実際は、旅行や学業、就労など何でもできるビザであり、魔法のビザとも呼ばれます。

ワーキングホリデービザは、外国人の採用に効果的な手段としても活用できます。日本にワーキングホリデービザを利用して在留する外国人を採用する場合は、ワーホリの利点や効果、ビザの使い方、在留期間などを理解し、適切な採用プロセスを構築することが重要です。また、海外での採用活動や留学生とのつながりを活かすことも重要です。ワーキングホリデービザは、外国人人材を採用する企業にとって、貴重な採用手段の1つとなります。

異文化理解のための素晴らしい制度!

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ワーキング・ホリデー制度について、外務省のホームページには以下のように概要が書かれています。

ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

引用:外務省 | ワーキング・ホリデー制度

つまり、日本と外国間の異文化などの相互理解を目的として、大半のワーホリ協定国において滞在期間1年間という期限付きで遊び・休暇・旅行・学業、そして就労をすることができる制度でありビザになります。(一部、オーストラリアのようなセカンド・ワーホリの制度で2年間の滞在、サード・ワーホリの制度で3年間の滞在が可能な国もあります。)

この日本のワーキング・ホリデー制度は、1980年にオーストラリアとの間からスタートし、2019年4月1日現在において、

 

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国(イングランド)、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニアの23か国との協定を結んでいます。

 

ちなみに、バルト三国の1つであるリトアニアが直近で加わった国になりますが、バルト三国で現在「IT先進国・行政のIT」と呼ばれ話題に上がっているエストニアも、ワーホリ制度が結ばれるのではないかという話が浮上したこともあります。さらには、2018年にオランダも日本とのワーホリ協定に向けて協議に入ったらしいです。

ワーキングホリデービザ制度を活用できる要件とは?

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ワーキングホリデービザを取得するための主な要件は以下の項目になります。

・ワーホリ協定を結んでいる相手国に居住する相手国の国民であること(つまり日本人の場合、日本人の国民であること)

・ワーホリ申請時に年齢が18歳以上30歳以下であること(国により違いあり)

・ワーホリの目的が主として休暇を過ごす意図を有すること

・ワーホリに子又は被扶養者を同伴しないこと

・過去に同国でのワーホリビザの取得をしていないこと(各国においてワーホリビザは一回きりであるということ)

・ワーホリ協定国に渡航する上で、有効なパスポートを持っており、帰りの航空券、または航空券を購入するための資金を所持していること

・ワーホリにて滞在する当初の期間に生計を維持できる必要な資金を持っていること

・健康であること

と言うように、日本とワーホリ協定を結んでいる国であれば、ハードルが高くなく簡単に現地でなんでもできる魔法のビザを取得することができるわけです。

オーストラリアは人手不足問題をワーキングホリデービザ制度の活用で解決しているロールモデル

2018年11月、オーストラリア政府がびっくりするような発表を行なったのですが、ワーキングホリデービザで滞在できる最長期間を2年から3年に延長する「サードワーキングホリデー制度」が決定しました。今までワーキングホリデー制度で最長2年間だった国としても珍しく人気だったのですが、最長3年間というのは正直驚きです。このサードワーキングホリデー制度の申請開始は2019年7月からということですが、大事なポイントは「なぜオーストラリアがこのような制度を新たに設けたのか?」という理由の部分にあります。

 

その理由は、日本と同じように人手不足なのです。それをこのワーキングホリデー制度を活用して、外の国から労働者を確保しようと思っているわけです。

オーストラリアは、特に農業分野での単純労働における人手不足で、それ以外にも農村や牧場、林業、漁業、鉱山、土木、建築が人手不足の産業としてリストアップされているそうです。また、外食産業におけるレストランのマネージャーポジションやシェフは年中人手不足、水道、配管、電気機器、自動車関連の技術者、そしてIT技術者も国として大きなニーズがあります。

 

非常に興味深いのは、オーストラリアの1年目のワーキングホリデービザを取得して、2年目のセカンドワーキングホリデービザを取得するには、1年目のオーストラリア滞在中に政府に指定された地域および仕事で3ヶ月間(88日間)働かなければならないという条件を設けています。この政府指定の地域および仕事というのが、季節労働のファームでのお仕事なわけです。

 

つまり、上記の人手不足の産業でのお仕事に当たります。さらに、3年目のサードワーキングホリデービザを取得するには、現在のところ、2年目のセカンドワーキングホリデー滞在中に、政府に指定された地域および仕事、つまりファームなどの季節労働を6ヶ月以上働かなければならないという条件を出しています。

 

そして、2019年からオーストラリアのワーキングホリデー制度で、カナダとアイルランドだけが年齢上限が30歳から35歳に引き上げられるそうです。日本も以前、年齢引き上げの噂がありましたがまだ施行とまでは至ってはいないですが、今後可能性はありそうな気がします。

 

これらのようにオーストラリアは、自国の足りない労働力をワーキングホリデー制度を活用して外から労働力を補えるようにスキーム化を行っており、さらには人材不足で困っているファームのような季節労働を行ってくれれば、さらに長くオーストラリアにステイできるビザを差し上げるっという特典を設けることで、世界からの労働力の流入が止まらない仕組み化に成功しているわけです。そして、それと同時に世界に向けてのオーストラリアの魅力作りにも繋がっているという好循環なんです。

【ワーキングホリデービザ実体験】事実上のオープンワークパーミット

さて、なぜ私がワーキングホリデービザは「魔法のビザ」と呼んでいるのかの種明かしをしたいと思います。

 

ワーキングホリデー制度の目的が、「主として休暇を過ごす意図を有すること」「滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」とありますが、とは言っても本質的には立派な「就労ビザ」なんです!しかも、ただの就労ビザではなく「オープンワークパーミット」なんです!

 

この「オープン」というのがキーポイントなのですが、一般的には外国において現地企業で就労するためには、企業からジョブオファーを受けて正式に採用条件通知書をもらい、雇用する企業側が就労ビザの手続きを行います。その際には日本の入国管理庁への在留資格の申請のように、外国籍の就労を管理する政府の機関に対して、なぜわざわざ他国から来た人を採用しなければならないのかを書面にて証明し、政府から許可が出て初めて就労ビザがおりて、働くことができるという流れでして、当然のことながら、もし違う企業に勤める・転職をする際には、その転職先と同じ手続きを行わなくてはならず、雇用される企業から頂いている就労ビザで、他の企業で就労することは不可能なのです。

 

しかし、このワーキングホリデービザは企業からジョブオファーを受ける就労ビザとは違い、「オープンワークパーミット」になりますので、オープンである!、つまり、雇用される側は、自由に現地での企業選びができますし転職も自由にできます。企業側としてもこのオープンワークパーミットを持っている方であれば、特に政府に採用理由を書面にて証明する必要もなく、即雇用ができてしまうのです。ただ、国によっては同一雇用主のもとで最大半年間しか働けないなどの諸条件がありますので、要注意です!

 

私は、29歳の時に北米のカナダに住んでいたのですが、まさにこの魔法のビザを持って入国をしたのですが、オープンワークパーミットですので、現地で自由に仕事を探せることができ、数社の現地のローカル企業で働くことができました。現地企業での面接の際には、必ず持っているビザのステータスを確認されるのですが、このワーキングホリデービザを持っていることによって、話がスムーズに進んだことを記憶としてよく覚えています。

 

特にカナダの場合は、日本のキャリアの概念とは大きく違い、雇用形態が大きく分けてパートタイムジョブかフルタイムジョブの2つになります。日本でいう正規社員がこのフルタイムジョブに該当しますが、この魔法のビザを持っていることで現地でフルタイムジョブにも就けますし、仕事が認められれば就労ビザの延長、つまりワーキングホリデービザから企業から正式にもらう就労ビザへの切り替えの提案をもらって、雇用され続けることも可能ですし、そのようなチャンスを掴んだ友人もおります。

 

その当時、オリンピック終了後というのもあって、カナダ自体の景気もそこまで良い方ではなかったので、もし就労ビザを頂けるスポンサー企業を探すとなると、よほどのスキルもしくはカナダが必要としているスキルを持っていない限りは国としても就労ビザは出さない風潮でしたので、この魔法のビザを所持して活動できたことは本当にラッキーでした。

 

昨今の日本社会における人手不足問題において、外国籍人財の受け入れが加速していく時代背景下で、日本人は「日本に来てもらうことばかり」に考えが集中しているように思えます。実際に来てもらう側、つまり外国籍人財の立場の経験者が非常に少ないと感じてます。そう言った意味では、このワーキングホリデービザという魔法のビザは、外国籍人財の立場を理解できるステキな切符なのではないでしょうか?

 

こんな魔法のような就労ビザ、果たして他にありますでしょうか?

 

著者 アドミン

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