外国人を雇用することにより受け取ることのできる助成金の種類
日本で働く外国人が増えるにあたり、外国人を積極的に雇する会社が増えています。外国人を雇用すると助成金を受け取ることができるのですが、ここでは助成金の種類や受け取る条件などをご紹介します。
1-1.中小企業緊急雇用安定助成金
・目的
「休業および職業訓練」また「出向」をした場合、出向した労働者に対する賃金、休業手当に対して一部を助成する制度です。出向した場合は賃金の80%、休業した場合は休業手当の80%、教育訓練の場合は1日6,000円と定められています。
この条件は全て外国人を雇用した時でもあてはまります。
・受給するための条件
中小企業緊急雇用安定助成金を受け取るためには、以下のような条件を満たした事業主が対象となります。
① 雇用保険の適用事業所の中小企業事業主
② 次の生産量要件を満たす事業主 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること
③ それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行う 事業主
a 対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
b 労使間の協定によるもの
c 事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
d 同一の事業主に引き続き雇用保険の被保険者として雇用された期間が6か月を超える労働者を対 象とするもの
e 休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
f 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
g 出向について、出向労働者の同意を得たものであること
引用 厚生労働省
・申請の仕方
休業もしくは教育訓練の場合は、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。書類の種類が多いので、不明な点がある時は労働省などで確認をすることができます。
1.休業協定書
2.休業等実施計画書
3.教育訓練協定書の写し
4.雇用調整実施事業所等に関する申請書
5.雇用調整助成金支給申請書など
出向の場合は、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。休業もしくは教育訓練のケースと書類が異なるので十分に注意をしてください。
1.出向実施計画届
2.出向協定書の写し
3.雇用調整実施事業所等に関する申請書
4.雇用調整助成金支給申請書など
上記の書類はハローワークにとりにいくか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
1-2.雇用調整助成金
・目的
雇用調整助成金とは、業績の悪化などにより従業員の解雇をせざるを得なくなった時に、一時的に休業をするなどなど解雇をしなくていいようにでる助成金のことをいいます。休業以外には、教育訓練や出向が対象となります。休業の場合は、手当が必要であり、その手当に対しての助成金となります。
・受給するためには
受給する対象となるのは、雇用保険が適用されている事務所となります。休業や訓練の助成金を受け取るためには、6か月以上継続で雇用している雇用保険被保険者である必要があります。
また業績不振の目安ですが、以下のような数値である必要があります。
1.売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
2.雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
引用 厚生労働省
・申請の仕方
申し込み書類を厚生労働省のホームページからダウンロードをし、ハローワークに提出をします。休業等実施計画届、雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書など全てダウンロードが可能です。
その他の助成金で外国人が対象となる助成金とは
2-1.人材開発支援助成金
・目的
・4つのコース
人材開発支援助成金には、特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コースの4種類あります。このいずれのコースにも外国人雇用の場合もあてはまります。いずれの場合も、従業員の職業能力開発のために、専門的な技術を身に付けための訓練を行うための助成金となります。
・受給するための条件
人材開発支援助成金を受給するためには、雇用保険適用事務所であることがまず必要です。その他には、審査に必要な書類を整備・保管している、実施調査を受け入れるなどの条件があります。
不正受給があった場合や、支給決定取り消し日から5年たっていない事業主や、労働保険料を納入していない事業主も受給をすることができません。その他に労働関連法令にて、違反があった場合は受給対象外となります。
支給の金額は、いずれのコースであっても以下の内容となります。
賃金助成・・・1人1時間当たり 760円<960円>(475円<600円>)
※1人当たりの助成時間数は1,200時間を限度
経費助成・・・1人当たり Off-JTの訓練時間数に応じた額
【一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練】※中小企業等担い手育成訓練は対象外
100時間未満 10万円( 7万円)
100時間以上200時間未満 20万円(15万円)
200時間以上 30万円(20万円)
【中長期的キャリア形成訓練】
100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)
(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合)
100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)
※事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度
※育児休業中訓練は経費助成のみ
引用 厚生労働省
職業訓練(OJT)の場合は、1人1時間あたり、760円(960円)が支給されます。訓練の場合は、680時間を限度となります。
・申請の仕方
それぞれのコースに申請書類があり、ダウンロードをしてハローワークに提出をします。ダウンロード元はこちら。
2-2.キャリアアップ助成金
・目的
派遣労働者や、期間限定の労働者などの非正規雇用の労働者がさらにキャリアアップをするための取り組みに対して、受けることのできる助成金のことをいいます。労働者がキャリアアップするだけでなく、企業にとっては人材の確保をすることができ、育成することができます。
キャリアアップ助成金を受けるには、以下のコースがありいずれも外国人労働者の雇用にも対応しています。
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正社員化コース
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賃金規定等改定コース
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健康診断制度コース
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賃金規定等共通化コース
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諸手当制度共通化コース
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選択的適用拡大導入時処遇改善コース
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短時間労働者労働時間延長コース
・支給される金額
中小企業と大企業によって、支給される金額が異なります。小売業であれば資本が5,000万円以下、労働者数が50人以下、サービス業であれば資本が5,000万円以下、労働者数が100人以下など中小企業の規定があります。
コースによって、それぞれ受給できる金額が異なります。
正社員化コースは、非正規に就いている労働者を正社員に転換した場合に適応になります。
① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
引用 厚生労働省
賃金規定を改定することにより、基本給を2%以上増額した場合に以下の金額の助成金対象となります。
全ての有期契約労働者を対象にした場合
対象労働者数 1人~3人 :1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
4人~6人 :1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
7人~10人 :1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)
一部の有期契約労働者を対象にした場合
1人~3人 :1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人 :1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人 :1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)
引用 厚生労働省
・受給するための条件
厚生労働省が掲示している、キャリアアップ助成金を受ける条件は以下の様になります。
1.労働規約や就業規約に違反していない事業主であること
2.キャリアアップ管理者を設置している事業主であること
3.キャリアアップ計画をし、管轄の労働局長の受給資格を受けている
4.賃金を記載した書類を準備している
5.決められた期間内にキャリアアップに取り組んでいる
・申請の仕方
厚生労働省のホームページからダウンロードできる申請書以外に、労働協約や就業規則なども必要になります。
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