特定技能「農業」とは?耕種農業と畜産農業との違いから農業特定技能協議会まで一挙解説!

執筆者 7月 31, 2019ニュースコメント0件

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外国人が転職する時に必要な手続き

日本に在留する外国人が転職する場合、日本人の転職とは異なる手続きが必要になります。在留資格(いわゆる就労ビザ)に関する届出や申請を適切に行わなければ、不法就労となるリスクがあるため注意が必要です。ここでは、外国人本人が行うべき主な手続きを解説します。

所属機関等に関する届出(転職後14日以内)

転職や退職等で所属先に変更が生じた場合は、在留資格の種類に応じて、出入国在留管理庁(入管)への「所属機関等に関する届出」が必要になります。届出の種類は在留資格によって「活動機関に関する届出」と「契約機関に関する届出」に分かれており、たとえば「技術・人文知識・国際業務」「研究」「介護」「特定技能」などは契約機関の届出が必要です。届出期限は、所属先の離脱・移籍・名称変更など変更が生じた日から14日以内です。

届出の方法は、入管の窓口への持参、郵送、またはインターネット(出入国在留管理庁の電子届出システム)のいずれかで行うことができます。届出書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能です。

この届出を怠った場合は、20万円以下の罰金が科される可能性があるほか、次回の在留期間更新時に在留期間が短縮されるなどの不利益を受けることがあります。届出を忘れていた場合でも、気づいた時点で速やかに届出を行うことが大切です。

在留資格の確認と就労ビザの更新

転職後も同じ在留資格の範囲内で就労する場合(例:「技術・人文知識・国際業務」のエンジニアが別の会社でもエンジニアとして働く場合)、在留資格そのものの変更は不要です。ただし、在留期限が残り3か月未満の場合は、在留期間更新許可申請をあわせて行う必要があります。

在留資格の更新手続きには、2025年4月1日の手数料改定により、窓口申請の場合6,000円、オンライン申請の場合5,500円が必要です(2026年3月現在)。なお、2026年3月10日には、在留手続手数料の法定上限を引き上げる入管法改正案が閣議決定されていますが、将来の実際の手数料額は現時点で未確定です。

申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

・在留期間更新許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポートおよび在留カード

・転職先の会社に関する資料(登記事項証明書、決算書類など)

・雇用契約書の写し

処理期間は通常2週間〜1か月程度ですが、在留資格の種類や審査の混雑状況によって異なります。期限に余裕をもって申請することが重要です。

相談が必要な場合は、最寄りの地方出入国在留管理局、または外国人在留総合インフォメーションセンター(電話:0570-013904)に問い合わせることができます。

就労資格証明書の取得

就労資格証明書(しゅうろうしかくしょうめいしょ)とは、外国人が現在の在留資格で転職先の業務に従事できることを出入国在留管理庁が証明する文書です。取得は任意ですが、転職後に取得しておくことが強く推奨されます。

就労資格証明書を取得するメリットは大きく2つあります。

・転職先の業務内容が在留資格の活動範囲内であることを、入管に事前確認してもらえる

・次回の在留期間更新時の審査がスムーズになり、不許可リスクを大幅に軽減できる

就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、取得していない場合、次回の在留期間更新時に改めて職務内容や会社の状況が審査され、結果として更新手続きに時間がかかったり、場合によっては不許可となる可能性があります。転職後の職務内容が現在の在留資格に適合するかを事前に確認できるため、更新審査を円滑に進めるうえでも取得しておくことをおすすめします。

在留資格変更許可申請が必要なケース

転職によって仕事内容が大きく変わり、現在の在留資格の活動範囲外の業務に従事する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」のITエンジニアが転職して飲食店の調理師になる場合は、「技能」への在留資格変更が必要です。また、「企業内転勤」や「高度専門職1号」などの在留資格は、特定の会社での勤務を前提として許可されているため、転職先が変わる場合は同じ職種であっても変更申請が必要になります。

在留資格変更許可申請を行わずに、資格外の活動を行った場合は不法就労に該当し、在留資格の取り消し処分を受ける可能性があります。企業側も不法就労助長罪に問われる恐れがあるため、採用前に必ず在留資格と業務内容の適合性を確認してください。

企業側が行うべき手続き

外国人を転職者として採用する企業にも、日本人の採用時とは異なる手続きや確認事項があります。法令に基づく義務を怠ると罰則の対象となるため、正確に対応しましょう。

外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

外国人を新たに雇い入れた場合、また外国人が離職した場合には、事業主はハローワーク(公共職業安定所)に「外国人雇用状況の届出」を提出する義務があります。これは、雇用形態(正社員・アルバイト・派遣社員など)を問わず、すべての事業主に課された法的義務です。

届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。届出はハローワークの窓口またはインターネット経由で行えます。

在留カードの確認と雇用契約の締結

外国人を採用する際には、在留カードを確認し、以下の点を必ずチェックしてください。

・在留資格の種類(就労が認められている資格か)

・在留期限(期限が切れていないか)

・就労制限の有無(在留カード表面に記載)

・在留カードの偽造がないか(出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションで確認可能)

また、労働条件は書面等で明示する必要があります。外国人労働者に対しては、母国語等を用いるなど、本人が理解できる方法で説明・明示することが望まれます。

外国人雇用に関する手続きの詳細は、以下のビザマネメディアの記事もあわせてご参照ください。

外国人転職者の中途採用をおこなう際に必要な就労ビザの更新手続きとは(ビザマネメディア)

在留資格の基礎知識

在留資格とビザ(査証)の違い

「ビザ」と「在留資格」は混同されがちですが、正式には異なるものです。

ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する際に外務省(在外日本大使館・領事館)が発行する入国推薦状のようなもので、入国審査を通過すると役目を終えます。一方、在留資格は入国後に日本国内でどのような活動ができるかを定める法的地位であり、出入国在留管理庁が付与します。

日常的には在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶこともありますが、法律上は別の概念であることを理解しておくことが重要です。

就労可能な主な在留資格

在留資格は複数の類型に分かれており、一般的な解説では29種類とまとめて紹介されることがありますが、出入国在留管理庁の公式整理では38種類に分類されています(2026年3月現在)。就労が認められる主な在留資格には以下のようなものがあります。

・技術・人文知識・国際業務(通称:技人国):ITエンジニア、通訳、翻訳、経理、マーケティングなどの専門知識を活かした業務に従事する在留資格

・特定技能(1号・2号):人手不足が深刻な16の産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる在留資格

・技能:外国料理の調理師、ソムリエなど特定の技能職に従事する在留資格

・高度専門職:高度な専門知識・技術を持つ外国人に付与される優遇措置付きの在留資格

・経営・管理:日本で会社経営や事業運営を行うための在留資格

就労制限のない在留資格として、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があり、これらの在留資格を持つ方はどのような職業にも就くことが可能です。

外国人労働者の最新動向【2026年3月現在】

外国人労働者数は257万人超で過去最多

厚生労働省が2026年1月に公表した「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」によると、日本国内の外国人労働者数は2,571,037人となり、過去最多を更新しました。前年比で約26.8万人増加し、増加率は11.7%と3年連続で10%超の伸びが続いています。

また、外国人を雇用する事業所数も371,215所となり、こちらも過去最多です。事業所規模別では「30人未満」の小規模事業所が全体の63.1%を占めており、中小企業においても外国人材が不可欠な存在となっています。

さらに、2025年6月末時点の在留外国人数は約395万人に達し、日本の総人口が減少を続ける中で外国人材の存在感は急速に高まっています。

国籍別・産業別の特徴

国籍別では、ベトナムが約60.6万人(全体の23.6%)で最多、次いで中国が約43.2万人(16.8%)、フィリピンが約26.1万人(10.1%)と続いています。近年はインドネシア(前年比34.6%増)やミャンマー(同42.5%増)からの労働者の増加が顕著です。

産業別では、製造業が最も多く全体の約24.7%を占めています。一方で、医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業、建設業などでも外国人労働者の受け入れが加速しています。日本の少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に、今後も外国人労働者の増加傾向は続くと見込まれています。

2027年4月施行「育成就労制度」と転職への影響

2024年6月に改正入管法が公布され、現行の技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」が2027年4月1日に施行されることが決定しました。技能実習制度から育成就労制度への移行期間は施行後3年間設けられるため、2030年頃まで両制度が併存する見通しです。

育成就労制度は、従来の技能実習制度が掲げていた「国際貢献(技能移転)」という目的を改め、「人手不足分野における人材の確保と育成」を明確な目的としています。原則3年間の育成期間で特定技能1号の水準まで育成し、特定技能制度へとスムーズに移行できる設計となっています。

企業にとって注目すべきポイントは、育成就労制度では現行の技能実習制度より外国人の「転籍(転職)」の余地が広がる点です。現行の技能実習制度では原則として転籍が認められていませんでしたが、新制度では本人意向による転籍が、同一業務区分内であることや一定期間の就労、技能・日本語要件など一定条件を満たす場合に限って認められる予定です。これにより、外国人材の流動性が高まることが予想されるため、企業側は働きやすい環境の整備や待遇の改善を通じて人材の定着を図ることがこれまで以上に重要になります。

外国人向けの転職支援サービス

外国人が日本で転職先を探す際には、外国人向けの専門的な転職支援サービスを活用することが効果的です。求人情報の提供だけでなく、在留資格の手続きに関するアドバイスや面接対策など、幅広いサポートを受けることができます。

外国人向け転職サイトの活用

外国人向けの転職サイトでは、多言語対応の求人情報や、在留資格の種類に応じた求人検索が可能です。英語や中国語、ベトナム語、韓国語など、多言語で閲覧できるサイトが増えており、日本語が十分でない方でも求人情報にアクセスしやすくなっています。

転職サイトの中には、日本式の履歴書を自動作成できるサービスを提供しているものもあり、日本特有の就職活動に不慣れな外国人にとって便利な機能が揃っています。

外国人専門の転職エージェント

転職エージェント(人材紹介サービス)は、外国人の転職活動を専門的にサポートするサービスです。キャリアカウンセリングから求人紹介、履歴書・職務経歴書の書き方指導、面接対策、そしてビザの取得・更新に関する相談まで、転職に必要な支援をワンストップで受けられることが特徴です。

外国人に特化した転職エージェントでは、在留資格の種類に応じた求人紹介が可能なため、転職後に在留資格の問題が発生するリスクを事前に回避できるメリットがあります。異国の地で一人で転職活動をするよりも、専門家のサポートを受けることで効率的に転職を進められるでしょう。

ハローワーク(外国人雇用サービスセンター)

ハローワーク(公共職業安定所)には、外国人の就職を専門的に支援する「外国人雇用サービスセンター」が設置されています。東京、大阪、名古屋を中心に、各地の求人情報の提供や職業相談を無料で受けることができます。

外国人雇用サービスセンターでは、英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語などの通訳が設置されている場合もあり、日本語に不安のある方でも安心して相談できます。留学生向けの就職ガイダンスや面接対策セミナーなども定期的に開催されています。

外国人雇用サービスセンターの詳細は、以下のビザマネメディアの記事でもご紹介しています。

外国人を採用したい人必見!外国人雇用サービスセンターを徹底解説します!(ビザマネメディア)

外国人の転職を成功させるために

外国人が日本で転職を成功させるためには、在留資格や就労資格証明書などの手続きを確実に行うことが大前提です。せっかく良い職場に恵まれても、手続きに不備があれば日本に滞在すること自体ができなくなる可能性があります。

転職を検討する外国人の方は、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

・転職後14日以内に所属機関変更届出を必ず提出する

・就労資格証明書を取得して、転職先での就労が在留資格の範囲内であることを確認する

・在留期限を常に確認し、期限が近い場合は早めに更新手続きを行う

・職務内容が変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要か事前に確認する

・外国人向けの転職エージェントやハローワークの外国人雇用サービスセンターを活用する

企業側も、外国人を採用する際には在留資格の確認を徹底し、不法就労を防ぐための管理体制を整えることが求められます。日本は多くの業界で人材不足が続いており、外国人材の活用は企業にとって重要な経営課題となっています。適切な管理と支援を行うことで、外国人従業員が安心して働ける環境を実現しましょう。

在留資格の管理にはビザマネの活用がおすすめ

多くの外国人従業員を雇用する企業にとって、在留カードの期限管理や偽造確認、各種届出の管理は大きな業務負担となります。特に転職者を受け入れる場合は、在留資格の確認や就労可否の判定など、追加の確認事項が発生します。

「ビザマネ」は、外国人雇用に特有の管理業務を一元化できるクラウドサービスです。在留カードの期限が近づくと本社・事業所・従業員本人に自動でアラートが送信されるため、期限管理漏れによる不法就労リスクを防止できます。また、在留カードの偽造チェックや就労可否判定もシステム上で簡単に行えるため、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。

外国人従業員の転職受け入れ時にも、在留資格の管理をシステム化しておくことで手続きの抜け漏れを防ぎ、コンプライアンスを確保できます。外国人雇用の管理にお悩みの企業様は、ぜひビザマネの導入をご検討ください。

外国人雇用管理システム「ビザマネ」公式サイト

著者 ビザマネメディア編集部

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