外国人技能実習制度は、日本で技術を学び母国に帰って、習得した技術を用いて母国の発展に寄与することで、国際貢献に繋げる制度です。1993年に始まり、20年以上の歴史を誇ります。技能実習制度は、人手不足の職種にとって、なくてはならない制度であり、技能実習生の数も年々増加している状況です。技能実習生を受け入れられる職種はいくつあるのか、受け入れの多い職種は何か、職種の変更などを中心に掘り下げていきます。
技能実習生の職種数:1993年の17種類から一気に増加
技能実習制度が始まった1993年、対象となったのは製造業と建設業を中心とする17職種でした。金属プレスなどが該当し、発展途上国である祖国に技術を持ち帰ろうと多くの技能実習生が日本にやってきます。技能実習制度の対象となる職種は、政府が認定したものに限られますが、職種の追加自体は簡単に行えます。このため、技能実習制度を自分たちの業界、職種で利用できるよう、まだ認定を受けていない業界団体などが次々と要請を行うようになります。
結果的に、この20数年で、技能実習生を受け入れられる職種は、令和の時代に突入した時点で80職種144作業にまで増えました。当初から比較すると、実に5倍近くまで職種が増えた形です。製造業と建設業が主だった受け入れられる職種も、農業や漁業、繊維など様々な産業が追加され、平成30年末の時点で、技能実習生を32万人以上も受け入れるようになりました。
技能実習制度で出てくる移行対象職種とは?
技能実習制度は主に3段階を想定し、入国1年目は技術を覚え、3年目までに技能を習熟、5年目にはマスターしているような形です。これを在留資格で区別しており、技能実習生は全員技能実習1号の在留資格を得ます。1年目に基礎的な技術を得たかどうかをテストしますが、このとき合格すると、技能実習2号に移行し、在留期間が更新します。そして、実技試験で合格すれば技能実習3号に移行され、5年間日本にいられます。このように技能実習2号、3号と移行できる職種を、移行対象職種と言います。
技能実習2号への移行対象はすべての職種となっており、3年間はどの職種、作業に携わる人でも実績を残せれば、日本に滞在できます。技能実習3号に関しては一部の職種、作業で移行が認められておらず、最大3年しかいられない技能実習生もいるなどやや不公平感があるシステムです。移行する際の審査があり、例えばかつお一本釣り漁業であれば、巻き結び作業、もやい結び作業など基本的な作業があるので、それらをちゃんとこなせるのか、しっかりとチェックされます。技能実習2号の1年目、2年目でもチェックを受けるため、明らかに技術がない人は帰国を余儀なくされる厳しいものです。
技能実習生の職種は途中で変更できる?
人によっては途中で、事情が変わったり目指しているものに変化が見られたりすることがあります。農業は農業でも耕種農業ではなく畜産農業をやりたい、そのような外国人がいたとしても不思議ではありませんが、結論から言うと、職種の途中変更はできません。その理由として、技能実習生を受け入れる際に実習指導計画の認定を受けなければならず、技能実習を行ったらそれを帳簿にまとめ、保管する義務があります。それだけ緻密な計画を立てることになるため、あっさり変更させるようなことは無理です。
一方で、その職種、作業に関連することを実習に加えることは可能です。また安全作業、周辺作業も計画の中に入れなければならず、細かくそのあたりを定めることになります。1度決めた職種は二度と変更できないため、例えば、現状この職種が足りないので技能実習生を入れたとしても、入ってみたら別の職種の方が足りなかったという場合に、企業側はすぐに対応できません。先を見越して技能実習生を受け入れることが求められます。
受け入れの多い職種とは?
これだけ多くの職種がありますが、受け入れが一番多い職種とはいったいなんでしょうか。この場合、ほとんどの人は技能実習2号までは移行するため、移行申請者の数で見ていきます。法務省によると、平成29年で技能実習2号に移行した人が最も多かったのは食品製造関係の職種でした。1年で1万7000人が移行したことになります。しかし、食品製造関係の職種の伸びはこの1年のもので、それまでは3番目、もしくは4番目でした。
景気の影響をダイレクトに受けたのが機械・金属関係の職種で、平成21年までは1万6000人近くいましたが、その翌年には9000人ほどと一気に半分近くまで減らします。その後数年間は1万人を前後しましたが、日本が景気回復する中で復活し、現在は平成21年の水準にまで戻しました。東日本大震災を機に上昇に転じたのが建設関係の職種で、平成23年は3000人を割っていたものが、東京オリンピックや被災地復興のために人手不足となり、平成29年には平成23年のほぼ5倍にまで増えます。
減少傾向が続くのが繊維・衣服関係の職種で、平成20年に1万5000人いたものが1万人を割り、ほんの数年前までトップ付近にいたにもかかわらず、平成29年では職種の中でも下から2番目です。増えてはいるものの、絶対的に少ないのが漁業関係の職種で、ようやく1000人を突破した状況です。ただ平成19年が300人程度だったことを考えると、かなりの伸びです。
移行者の数自体は増えていますが、職種に応じてその人員の伸び、勢いに違いが見られます。ちなみに、国別ではベトナムが45.1%、中国が28.3%とこの2つの国で7割を超え、アジアの国で全体の9割強を占めているのも大きな特徴と言えます。
技能実習生を受け入れられる職種の概要
今は80職種ですが、今後さらに増えるかもしれない受け入れ可能な職種。現時点で受け入れ可能な職種は何か、いくつかに分類してご紹介します。
1.農業関係
農業関係は2つの職種があり、主に田畑を耕して栽培を行う耕種農業、動物を育てて畜産物を得る畜産農業の2つです。この中で、耕種農業に該当する作業が、ビニールハウスなどを使って栽培する施設園芸、畑作・野菜、果樹の3作業で、畜産農業は養豚、養鶏、酪農の3作業となります。
2.漁業関係
漁業関係に関しても2つの職種となっており、漁船漁業と養殖業に分かれます。養殖業に関してはホタテガイ・マガキ養殖作業の1作業のみですが、漁船漁業に関しては8つの作業があります。かつお一本釣り漁業や延縄漁業、イカ釣り漁業の他、まき網、曳網、刺し網、定置網、かに・えびかごのラインナップです。単に漁業でワンセットなのではなく、細かな作業、漁によって細分化されています。
3.建設関係
関係別に分けて最も多い職種が建設関係の22職種です。建築大工やタイル張り、左官に配管、内装仕上げ、サッシ、防水など多種にわたります。建設関係は全体的に人手不足である一方、発展途上国では非常に需要がある分野だけに、建設団体の陳情もしやすいこともあって、職種は多いです。ただ、作業数に関しては1職種1作業が大半を占めており、作業数そのものはトータルで33作業にとどまっています。
4.食品製造関係
食品製造関係は、こちらも細分化されており、11職種を数えます。主に加工業が中心で、水産加工は加熱性と非加熱性がそれぞれ職種として存在します。鳥の処理加工、牛豚食肉処理加工といったものやパンや惣菜の製造、医療・福祉施設給食製造も技能実習制度で認められている状況です。建設関係同様、1職種1作業が多く、水産加工において作業が細分化されているだけで、トータルで16作業です。
5.繊維・衣服関係
良くも悪くも技能実習制度の話で登場しやすい繊維・衣服関係ですが、範囲が広いこともあって、13職種が存在します。日本の昔からの産業である紡績や織布の運転、染色を始め、婦人子供服、紳士服、下着類の各種製造や寝具やカーペット、自動車の座席シートなども対象です。作業数は22作業を数え、紡績運転と織布運転で7つの作業があります。
6.機械・金属関係
1993年から存在し、金属プレス加工などは1993年から職種として認定を受けています。全体で15職種存在し、鋳造や機械加工、工場板金、メッキなどの定番のものから、電子機器組み立てや電気機器組み立て、プリント配線板など、日本の工業を根本から支えるような職種まで勢ぞろいです。作業数は29作業で、数の上では2番目に多いです。
7.その他
今までに紹介したものに属さないその他は、14職種存在します。家具製作や印刷、プラスチック成形、塗装に溶接、自動車整備、ビルクリーニングなど多種多様です。近年増えた介護もこの中に含まれます。社内検定型の職種として空港グランドハンドリングがあり、空の安全を守るところにも技能実習生がいます。
技能実習2号移行対象職種【80職種・144作業】
技能実習2号移行対象職種(令和元年5月28日時点)を徹底解説します。
農業関係(2職種6作業)
温室やビニルハウス等の施設を利用して行う園芸作物〔穀物、野菜、花き(卉)等〕の栽培作業をいう。
果樹園(温室等の施設利用を含む)を利用して行う果樹(その果実が食用に供される永年作物)の周年栽培作業をいう
耕種農業(果樹)
果樹園(温室等の施設利用を含む)を利用して行う果樹(その果実が食用に供される永年作物)の周年栽培作業をいう
畜産農業(養豚)
豚を家畜として飼養(しよう)する作業をいう。飼養作業には「繁殖作業」、「育成作業」、「肥育作業」が含まれる。
畜産農業(養鶏)
採卵用鶏(うずら、アヒル等は除く。)の飼養(しよう)及び採卵作業をいう。
乳牛(将来の搾乳を目的とする小牛を含む。)の飼養(しよう)及び牛乳の生産作業をいう。
漁業関係(2職種9作業)
かつお一本釣り漁船及び一本釣漁具を使用して、カツオ等を捕獲する漁業をいう。
延縄漁船及び延縄漁具を使用して行う漁業をいう。
いか釣り漁船及びいか釣り漁具を使用して、イカを捕獲する漁業をいう。
まき網漁船及びまき網漁具を使用して行う漁業をいう。
曳網漁船及び曳網漁具を使用して行う漁業をいう。
刺し網漁船を使用し、漁獲物の遊泳通過する場所を遮断する様に刺し網を張って行う漁業をいう。
定置網漁船及び定置網漁具を使用して行う漁業をいう。
かご漁船及びかご漁具を使用して、深海においてカニ、エビを捕獲する漁業をいう。
養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)のうちほたてがい養殖作業
一定の水域を専有して、ほたてがいの種苗を採取し成貝まで成長させる等、人工的に管理、育成する作業をいう。
養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)のうちまがき養殖作業
一定の水域を専有して、まがきの種苗を採取し成貝まで成長させる等、人工的に管理、育成する作業をいう。
※漁船漁業職種は海上作業という特殊性を有するため、漁業界独自の監理体制を取っておりますので、実習制度を利用する前に必ず大日本水産会までご相談下さい。
漁獲方法・漁獲物によっては移行対象職種・作業とはならない可能性があります。
建設関係(22職種33作業)
パーカッション式さく井機を使用してさく井工事(注)を行う。
注さく井工事とは、主としてさく井、観測井・還元井・温泉の掘削、浅井戸の築造、揚水設備の設置などを行う工事をいう。
ロータリー式さく井機を使用してさく井工事(注)を行う。
注 さく井工事とは、主としてさく井、観測井・還元井・温泉の掘削、浅井戸の築造、揚水設備の設置などを行う工事をいう。
(注)ダクトとは、亜鉛鉄板等で箱状の管を作製し、それを継ぎ合わせて空調機械から居室等への空気の流れ道とするもの。
空気調和設備、換気設備、排煙設備等に用いる建築設備のひとつである。
(注)内装物とは、屋内にある成形加工した鋼板等で覆った天井や壁または空調機器や厨房設備を板金で覆った物をいう。
外装物とは、建屋の屋根や壁を成形加工した鋼板等を用いて仕上げた外装建材物をいう。
冷凍空気調和機器施工職種(冷凍空気調和機器施工作業)
冷凍空気調和機器の据付け、分解、組立て及び調整作業並びに冷媒配管作業をいう。
参考対象となる冷凍空気調和機器の例
冷凍装置、冷房装置、冷凍機、チラーユニット、ファンコイルユニット、圧縮機、パッケージ型及びセパレート型空気調和機(冷房及び冷暖房
(EHP:電気ヒートポンプエアコン)、(GHP:ガスヒートポンプエアコン))、家庭用エアコン、ウィンド型エアコン、業務用冷凍冷蔵庫、
低温機器、ウィンド型空気調和機、冷凍冷蔵ショーケース、アイスメーカ、輸送用冷凍冷蔵ユニット、氷蓄熱装
手工具等を使用し、木材の切断、加工、組立て、塗装、金具の取付けなどの諸工程をとおして木製建具(注)の製品を製作・加工する作業をいう。
注 木製建具とは(日本標準商品分類から建具に分類されているものを抜粋(小分類)した。)板戸類、ガラス戸類、格子戸類、襖(ふすま)類、
障子類、納戸類、門扉類等をいい、いずれも木製のものをいう。複数の材料で製作されるものにあっては50%を越える部分(容積)が木製材料であること。
木造建築物に対する大工工事(注)で、木材を加工して組立てを行い、家屋や神社仏閣などの木造建築物を建築する作業をいう。
注 建設業法では大工工事とは、「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」とされる。
組立て場所又は加工場で型枠材料を使用して加工図に応じた事前加工を行い、組立て場所及び加工場における楊重・運搬に係る作業を経て組立て場所
(建設現場)における施工工程の組立て・解体に関する作業(※)をいう。
※型枠支保工の組立て等作業主任者(組立て、解体)の指揮の下に行うこと。
機械工具を使用して「鉄筋」を所定の寸法に「加工(切断・曲げ)」して配置し、所定の形状の骨組みに結束具及び結束線を使用して「手作業により組立てる作業」をいう。
建築現場(木造建築物)、建設現場(高層・低層ビル工事)、土木工事現場(造成・道路・橋梁・ダム)等で足場等の仮設構造物の建て方、
解体、重量物運搬等を行う作業を指し、とび作業の段取り、掘削・土止め及びその他の基礎工事作業を含めてとび作業という。
大理石(石灰岩の変成岩)、花こう岩〔御影石(みかげいし)〕等の石材を、手道具又は石工用機械を使用して、切断、表面研磨、像刻み、碑文
彫り、石塔・石臼(いしうす)等の加工仕上げを行う作業をいう。
大理石(石灰岩の変成岩)、花こう岩〔御影石(みかげいし)〕、粘板岩(スレート)、砂岩、硬石・中硬石・軟石等の石材を張り石加工し、敷石張り工事、
壁石工事、天井石工事等を各種工法により、床、壁、柱、塀、石垣等の躯体構築物等に張り付ける作業をいう。
モルタル及び接着剤を使用し、割り付け図にしたがって段取り、タイル張り、化粧目地仕上げ等の工程により、磁器質、せっ器質、陶器質等のタイルを所定の位置に張り付け、
表面を仕上げる作業をいう。
屋根下地(野地板)に屋根工事(ここでは「瓦、厚形スレート等により屋根をふく工事」をいう。)を行う作業をいう。
こて(鏝)及びこて板を使用し、建物の壁や床、土塀などに対し、塗り仕上げる左官工事(注)施工作業をいう。
注左官工事の定義(左官施工法2008:(社)日本左官業組合連合会発行)
可塑性のある材料を現場において使用し、所定の場所に必要な厚さに塗り、あるいは吹き付ける工法のことである。
使用される材料は現場において調合された材料や既調合製品が水を媒体として混練されている。
「建設業法で定義された管工事」(注)を行う作業をいう。また、水道、ガス等の配管工事のうち水道メータ、ガスメータ等の流量測定装置から下流の配管作業が対象となる。
注建設業法による「管工事」の定義
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、又は、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する専門工事。
具体的には、給水装置(水道)工事、排水設備工事、給湯設備工事、衛生設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、ガス管配管工事、浄化槽工事等の
工事を「管工事」という。
「プラント(注)及びその関連設備並びに関連装置〔塔槽(とうそう)類・反応器・熱交換器・圧縮機・ポンプ・ブロワ・ろ過機・分離機・加熱炉等〕の連絡配管の
管工事」を行う作業をいう。また、水道、ガス等の配管工事のうち水道メータ、ガスメータ等の流量測定装置から下流の配管作業が対象となる。
注プラントとは
「生産設備一式や大型の機械装置」等の総称をプラントといい、製紙プラント、化学工業(肥料・薬品・石油精製・石油化学)プ ラント、LNG受入れ
基地、製鉄プラント、ガス製造プラント、火力発電プラント、原子力発電プラント、油槽所・パイプライン等の呼び方をする。
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業をいう。
参考
オフィスビルやマンション等の冷暖房換気設備、給排水衛生設備、ビル群にエネルギを供給する地域冷暖房(DHC:District Heating and Cooling)の配管類、
工場(プラント)、発電所、船舶等における高温の蒸気装置及び高温流体装置等、低温の天然ガスや石油液化ガスの配管・機器類、半導体工場のクリーンルームに
清浄な空気を送るダクト等に、人造鉱物繊維保温材、無機多孔質保温材、発泡プラスチック保温材、金属保温材等を使用し、保温保冷工事を施す作業。
左官が仕上げたコンクリート床や大工が仕上げた木造床の床面に基準線を引いて、中心からプラスチックタイルや塩化ビニルシートを床面や階段部に柄を
合わせながら張り付ける作業をいう。
左官が仕上げたコンクリート床や大工が仕上げた木造床の床面及び階段に基準線を引いて、これに基づきカーペット等を床面や階段部に柄を合わせ縫製を施し
敷き込む作業をいう。
軽量鉄骨の鋼製下地に補強材料を使用して、電気溶接やビス止めにより、天井や壁下地を施工する作業をいう。
天井や壁の鋼製下地や木製下地に、各種ボードを用途別にビス止め、ステープル止め、接着剤張りによりボード仕上げを行う作業をいう。
カーテンの取付け場所(※)の確認及び採寸、カーテンの製作及び施工の作業をいう。
※取付け対象物:カーテン、ブラインド及びロールブラインド、アコーディオンドア、どん帳、舞台幕
建築物(主としてビル)の開口部に「窓」や「扉」等のビル用サッシを取り付ける作業をいう。
注)一般的にサッシはビル用サッシ(非木造:鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等)と住宅用サッシ(木造住宅:鉄筋コンクリート造住宅の場合ビル用サッシが
使用される)に分類される。本職種の対象となるのはビル又は集合住宅等の建設に伴うサッシの施工である。
外壁と窓枠や、プレキャストコンクリート相互間の目地に防水を目的としてシーリング材を充填あるいは、はめ込む作業をいう。
ペースト状の材料を充填して仕上げる不定形シーリング材と予め成形されたものをはめ込む定形シーリング材を使用する作業がある
建設現場等に運搬された生コンクリート(レディミクストコンクリート)を、コンクリートポンプ(コンクリートポンプ車)と輸送管機材等を使用して、機械的圧力により
所定の箇所又は所定の型枠内に圧送し配分(建設現場等で生コンクリートを流しこむこと。)する作業をいう。
地下水位の低下による地盤改良工事作業をウェルポイント工法(デイープウェル工事を除く。)により行う作業をいう。
(参考)ウェルポイント工法
ウェルポイント(ストレーナを持った先端部分)に、長さ5.5~7m のライザパイプを取り付けたものを地盤中に多数打ち込んで、小さな井戸のカーテンを作り、
ウェルポイントポンプで強力に地下水を吸収低下させ、必要な区域の地下水を揚水し、地下水位を低下させることにより掘削を容易にする工法。
壁紙(注)を建築物の天井、壁、床、造作、その他の部分に仕上げとして張り付ける作業をいう。
*注壁紙とは(JISA6921)
「主に建築物の天井、壁などに仕上げとして張り付ける」もので、紙製、繊維製、プラスティック製及び金属はく製などのもので可とう(撓)性があって接着剤により張り付けるものをいい、
あらかじめ接着剤・粘着材を塗布したものを含む。
押土・整地機械(ブルドーザ)を使用して走行操作、施工作業及び点検作業を行う。
建設業法上の業種(以下の28業種)の事業者が建設機械を使用して、押土・整地作業を行う場合、建設機械施工職種 (押土・整地作業)に該当する。
積込み機械(トラクタショベル)を使用して走行操作、施工作業及び点検作業を行う。
建設業法上の業種(以下の28業種)の事業者が建設機械を使用して、積込み作業を行う場合、建設機械施工職種 (積込み作業)に該当する。
掘削機械(油圧ショベル:バックホウ)を使用して走行操作、施工作業及び点検作業を行う。
建設業法上の業種(以下の28業種)の事業者が建設機械を使用して、掘削作業を行う場合、建設機械施工職種 (掘削作業)に該当する。
締固め機械(ロードローラ)を使用して走行操作、施工作業及び点検作業を行う。
建設業法上の業種(以下の28業種)の事業者が建設機械を使用して、締固め作業を行う場合、建設機械施工職種 (締固め作業)に該当する。
炉(※1)を安定稼働させるため、炉の内面に、最新の施工技術を用いて、高度の品質管理により耐火物(※2)を施工する作業をいう。
(※1)炉には、鉄鉱石から鉄を作り出す溶鉱炉、銅・アルミ・ガラスなど各種金属・非鉄金属などを溶解・精錬する精錬炉、高温の熱を加えることにより、延ばしたり・加
工したりする各種熱延・冷延加熱炉、熱処理炉等、又耐火物・セメント・石灰・陶磁器・タイルなどを焼く『工業窯炉』、産業廃棄物処理用の『焼却炉・溶融炉』等多
種多様に亘る。尚、食品調理用の窯炉(ピザ窯・パン窯)については、工業窯炉としての高温・高圧力の機能を要求されないため、本職種の対象外である。
(※2)これらの炉の内部には、耐火材や断熱材などの耐火物が施工されており、この耐火物が千数百度以上もある高温溶融物や高温熱処理物から炉本体(缶
体)を守る役割を担っている。
食品製造関係(11職種16作業)
缶詰又は缶詰用空缶に缶蓋又は缶底蓋を二重巻締法(※)によって接合する作業をいう。
※二重巻締法とは、缶蓋のカール部(折り曲げた周縁部分)を缶胴のフランジ部分(周縁を外側に折り曲げた部分)に被せ、ロールによって巻き込むようにして圧着して、缶胴と缶蓋又は缶底蓋とを接合する方法である。缶胴の部分と缶蓋又は缶底蓋の部分とがそれぞれ二重になることから「二重巻締」といわれている。
二重巻締は、二段階の操作によって行われ、まず最初に第1巻締ロールによって、缶蓋カールと缶胴フランジをはめ合わせ巻き込み、次に第2巻締ロールによって胴部を圧着する。
これにより、蓋のカール部内側に塗布されているシーリングコンパウンドが巻締内部の隙間に満たされて密封機能を保っている。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく都道府県知事の許可証を有している事業所で行う、次の①から⑤の一連の作業をいう。
①生体受入作業、②食鳥処理(湯漬(ゆづけ)、脱羽(だつう、と体洗浄、内臓摘出及び内臓処理等)作業、③中抜きと体作業、④食鳥解体作業、⑤生鮮肉管理作業
魚体をラウンドあるいは、縦に二分又は四分したものを煮熟、焙乾、かび付け、切削し、製品である節類を製造する作業をいう。
節類とは、魚体を縦に二分または四分したものを煮熟、焙乾後あんじょう(放冷)したものをいい、生利節(縦に分割した魚体を煮熟した後、表面の水分を乾燥したもの)、荒節(生利節を繰り返し焙乾したもの)、枯節(荒節の表面を削り整形した後、かび付けしたもの)等の総称である。
魚介藻類(加工原料)を加熱後、乾燥させることにより貯蔵性を付与した加熱乾製品を製造する作業をいう。
加熱乾製品とは、魚介藻類を煮熟後乾燥させたものの総称である。
魚介藻類又はその乾製品に調味液を加え、味付けを行って調味加工品を製造する作業をいい、さらに貯蔵性を高めるために、煮つめたり、乾燥機、焙焼機等による乾燥を行って
調味加工品を製造する作業をいう。
調味加工品とは、魚介藻類を加工段階で調味及び加熱処理を施し、貯蔵性を高めたり、風味を付与したものの総称である。
くん材を用い、その周辺に魚介類を置き、煙でいぶし乾燥させ、くん製品を製造する作業をいう。また、調味くん製品製造は魚介類を調理・調味して、高温で短時間くん乾して、
くん製品を製造することをいう。
くん煙の温度により、貯蔵を目的とする「冷くん法」と調味(及び風味付け)を目的とする「温くん法」がある。
くん製品とは、材料(魚介類)にくん煙をかけて貯蔵性を高めたり、風味を付与したものの総称である。
魚介藻類又は魚卵等に塩蔵処理を施し塩蔵製品を製造する作業をいう。
具体的には、魚体の塩蔵製品では丸のままか、又は内臓を除去し適当に調理した魚体に食塩をまぶすか、食塩水中に漬け込んで、魚体中に食塩を浸透させ塩蔵品を製造する作業をいう。
魚卵の塩蔵製品では卵巣をそのまま、又は卵膜の除去、血抜き等の処理をし、食塩水に漬け込んで魚卵中に食塩を浸透させ塩蔵品を製造する作業をいう。また、海藻(わかめ等)の塩蔵製品では採取した海藻に大量の塩をまぶして急速に脱水した後に塩蔵して塩蔵品を製造する作業をいう。
塩蔵製品とは、食塩を用いて貯蔵された加工食品の総称である。
魚介藻類を低温又は常温下で乾燥することにより、貯蔵性を付与した非加熱性の乾製品を製造する作業をいう。
非加熱性乾製品とは、素干し品(魚介類をそのまま又は適当に整形した後、乾燥したもの。)、塩干し品(魚介類をそのまま又は適当に整形した後、塩漬け又は施塩してから乾燥したもの。)、みりん干し品(魚介類をそのまま又は適当に整形し、醤油、みりん等による調味液に浸けた後、乾燥したもの)等の加工食品の総称である。
魚介類を、丸のまま、筋肉・内臓・精巣・卵巣、又はそれらの混合物に食塩を添加し、腐敗細菌の増殖を防止し、原料に含まれる酵素、細菌及び酵母等の発酵作用により
独特の風味をもつまで熟成させて発酵食品を製造する作業をいう。
また、製品の種類によっては、食塩のほか米飯、酒粕、食酢等の副資材に漬け込んで発酵食品を製造することもある。
発酵食品とは、魚介類を塩、副資材に漬け込んで発酵させることにより、貯蔵性を持たせるとともに独特の風味を持たせた加工食品の総称である。
魚肉に2~3%の食塩を加え、擂り潰して粘稠(ねんちゅう:ねばりけがあって密度の濃いこと。)な肉糊状とし、板付けやちくわ等に成形し、加熱凝固させたかまぼこ製品の
製造作業をいう。
牛豚部分肉製造工程は、次の①から⑦までの一連の作業工程をいい、牛豚部分肉製造作業は技能実習2号までは①②④⑤を、技能実習3号では①②③④⑤を必須業務とし、⑥⑦は関連業務とすること
①枝肉の管理作業(枝肉の損傷防止、冷蔵庫から枝肉を搬出し、部分肉製造作業場へ枝肉搬入する作業)
②枝肉検品作業(枝肉の損傷等の確認する作業)
③大分割作業(原則として牛は4部位、豚は3部位に分割する作業)(注)
④小分割作業(脱骨作業)
⑤整形作業(各部分肉の内側、外側に付着している血液、リンパ節、壁側胸膜、肉片、腱、靱帯及びその他汚染されているところの肉や脂肪を除去して、商品形態を整える作業)
⑥検品作業(金属探知機等による部分肉製品の検査作業)
⑦真空包装作業(真空包装設備による包装作業)
(注)作業工程
③は専門級以上の技能が必要であるため、技能実習2号までは必須業務としていない
※食品衛生法に基づく食肉処理営業許可書を有する事業所の業態であること
※部分肉製造作業で扱う対象の素材は牛、豚とし、他の家畜は対象外であること
ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種(ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業)
①ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業のうちハム製造作業
主として豚ロース肉や豚もも肉等の肉塊を塩せきした後、ケーシングに充てんしてくん煙、加熱等の加工をした製品(ハム類)を製造する作業をいう。
②ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業のうちソーセージ製造作業
種々の原料食肉を挽き肉にして塩せきや調味をした後、ケーシングに充てんして乾燥、くん煙、加熱等の加工をした製品(ソーセージ類)を製造する作業をいう。
③ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業のうちベーコン製造作業
主として豚ばら肉・豚肩肉等を塩せきした後、ケーシングを使用せずにくん煙した製品(ベーコン類)を製造する作業をいう。
小麦粉等の原料を計量し、水とパン酵母を加えてよく捏ね、パン生地(以下生地という。)をつくる。生地を発酵させた後に、所定の大きさに分割し、
最終発酵室(ホイロ)に入れ、適度な温度や湿度を保って発酵させ、生地を膨張させる。膨張した生地をオーブン等に入れ、所定の時間加熱し、
パンを焼き上げる作業をいう。
大量製造用調理機械(使用する機械、設備、器工具等の欄参照)を使用し、食材原材料の下処理、炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く 、蒸す、合(和)える等の調理加工及び殺菌処理等により惣菜加工品を製造する作業(※)をいう。
(※)惣菜製造は「大量調理施設衛生管理マニュアル」を適用したものであること。(①及び②、又は①及び③)
① 1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設 (食数で表現できない場合は、1種類当りの1日の生産量を個数や重量で提示し食数換算の条件を示す)
② 加熱調理食品の加熱温度管理(標準作業書(手洗いマニュアル、器具等の洗浄・殺菌マニュアル、原材料等の保管管理マニュアル、加熱調理食品の中心
温度及び加熱時間の記録マニュアル))に従い、温度と時間の記録を行うこと。
③ 非加熱で調理する食材の洗浄または殺菌の実施記録を行うこと。
(参考1) 惣菜とは、そのまま食事として食べられる状態に調理されて販売されているもので、家庭・職場・屋外などの任意の場所(いわゆる中食の環境)で調理されることなく食べられるように、食材を炊く、茹
でる、揚げる、炒める、煮る、焼く 、蒸す等の加熱調理及び非加熱調理の洗浄・殺菌処理や合(和)える等の調理加工により、衛生的に製造し、即食
(※)可能な加工食品をいう。ただし、学校給食や病院給食などトレー等で持ち運びする場合は対象外である。
一般的には、和風惣菜、洋風惣菜、中華風惣菜、野菜サラダ等の各種惣菜加工品製造の他、これらと主食(米飯・パン・麺類等)を組み合わせたお弁当やおにぎり・お寿司、調理パン、調理麺等の複合加工食品を製造する業種を惣菜製造業という。
※即食とは:水などの素材を加えることなく、また加工食品の物性を変化させるような加熱調理を行うことなく、そのまま食すること、若しくは適温に温める程度で食することをいう。
(参考2) 惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。
(注) 食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書
(参考3)HACCPが制度化された場合においても、HACCPに基づく衛生管理を行い参考2の営業許可を有していること。
野菜、果実等の農産物主原料を、受入れ、カット、洗浄・除菌等の前段作業の後に、塩漬け(下漬け)し、一定時間経過後にそれを取り出して、水に浸漬して脱塩させる。脱塩後は別途調製した調味液に漬込み(本漬け)し、最終製品に仕上げる。
さらに、計量、包装作業を経て、殺菌を必要とする品目については加熱殺菌を行い、異物検査を経て製品出荷ができる状態に至るまでの一連の行程を行う作業をいう。
※農産物漬物製造について、周年操業している施設であること※漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者であること
※水産物を加えた場合は、水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。
医師等の指導に基づいて、食材原材料の下処理、炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、蒸す、合える(和える)等の調理加工、計量、盛付、及び殺菌処理等により、医学的な管理等を必要とする者の症状等に応じて、食事を製造する作業をいう。
医療・福祉施設給食製造は、「大量調理施設衛生管理マニュアル」を適用又は趣旨を踏まえた衛生管理を行い、かつ「特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について」(平成25年3月29日付け厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知)及び当該通知に基づき都道府県等の定める指針等を適用したものであること
①医学的な管理等を必要とする者に対する食事を継続的に1回100食以上又は1日250食以上提供する施設であり、医療施設又は福祉施設(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。以下「医療施設等」という。)に設置される特定給食施設であること(※)を原則とする。
※医学的な管理等を必要とする者とは、医療施設等に入院等する者をいう。
※医療施設等が直営で製造する食事及び受託業者が医療施設等で製造する食事である。受託業者が所有する給食施設で製造する食事を除く。
②加熱調理食品の加熱温度管理(標準作業書(手洗いマニュアル、器具等の洗浄・殺菌マニュアル、原材料等の保管管理マニュアル、加熱調理食品の中心温度及び加熱時間の記録マニュアル))に従い、温度と時間の記録を行うこと。
※管理栄養士又は栄養士を配置している医療施設等に限る。
(参考1)医療・福祉施設給食とは、医師等の指導に基づいて、医療施設等の病室等で調理されることなく食べられるように、調理加工により、医学的な管理等を必要とする者の症状等に応じて、衛生的かつ栄養等に配慮して製造し、即食可能な加工食品のことをいう。学校給食、事業所食堂などこれに該当しない場合は対象外である。また、家庭、職場、屋外等の任意の場所(いわゆる中食の環境)で調理されることなく食べられるものも対象外である。
必須業務(移行対象職種・作業で必ず行う業務)
(注1)特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの(継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を
提供する施設)
繊維・衣服関係(13職種22作業)
3号に移行することはできません
綿状の繊維を解きほぐし、短い繊維や夾雑物を取り除き、繊維の平行度、均整物を向上させてスライバーとし、さらに粗糸にする(中間製品を作る工程で、精紡工程の前段階工程)作業をいう。
3号に移行することはできません
精紡機で、粗糸(繊維束)を所定の太さに引き伸ばし、撚りを掛けて糸(単糸)にする作業をいう。
3号に移行することはできません
巻糸機で精紡管糸(コップ)の糸の欠点を除去し、所定のパッケージ(チーズ、コーン)に巻き返す作業で、仕上工程とも呼ばれる作業をいう。
3号に移行することはできません
2本以上の糸を引きそろえ(合糸)、均整な撚りをかけ(撚糸)で強伸度の大きい糸や特殊な風合い・外観の糸を作る(仕上工程の一部)作業をいう。
合撚糸工程は紡績仕上工程の一部であるが、専業者の「撚糸業」に加工委託される場合もある。紡績運転職種では撚糸業(撚糸製造業とかさ高加工糸製造業)の実撚式と仮撚式の合撚糸機による紡績糸、フィラメント糸の撚糸作業も対象としている。
3号に移行することはできません
整経(せいけい)、糊付(のりつけ)、経通し(へどおし)、緯巻(よこまき)作業をいう。
3号に移行することはできません
準備工程で用意された経糸、緯糸を、「織機」を使って織物組織になるよう「経糸を開口(かいこう)、決められた緯密度(よこみつど)になるよう緯入れ(よこいれ)、筬打ち(おさうち)」して織物を作る作業をいう。
3号に移行することはできません
織機で織り上げた織物(生機(きばた))に対し、検反(けんたん)・修正・格付け、折り畳み・ロール巻、荷造りを行う作業をいう。
まとめ
技能実習制度によって、日本の産業は成り立っているとは言われますが、基本的に景気に左右されやすく、現状は景気がいいために増えているものの、今後どうなるかはわかりません。ただ農業のように、生産者の高齢化が加速する職種では増え続けることが予想されたり、不法就労者を排除する動きが強まる建設関係ではちゃんと在留資格を持つ外国人を働かせるようにしたりするため、構造的に一気に減少する可能性は低いでしょう。
優良な受け入れ企業は技能実習生の枠の上限を拡大するなど、様々な改良が想定され、悪質な企業を減らしつつ、ちゃんと制度を利用する企業を優遇する動きも見せます。新たな在留資格「特定技能」の影響がどう出るかなどを含め、注目すべきところです。
在留資格「技能実習」について、こちらのお役立ち資料で概要をまとめています。
雇用する外国人の在留資格については、こちらのお役立ち資料をご覧ください。
雇用する場合の在留資格 ー技術・人文知識・国際業務、特定活動46号、特定技能、技能実習ー
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