在留カードとは、外国人が日本に長期間滞在するために必要で、その用途はさまざまです。その中には、日本に永住をすることを許される在留カードがあるのです。それでは、在留カード永住者の在留期間や更新方法、申請方法をご紹介します。
在留カード永住者とは?
入管法の第22条に永住許可の項目があります。永住許可とはいかのような内容となっています。
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
引用 出入国在留管理庁
また永住許可を受けるためには、法務省がガイドラインを設定しています。
法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
引用 法務省
原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
引用 法務省
在留資格として、永住者の資格を持っている場合在留カードを常に持っていることになります。ここで間違えてはいけないのでずが、永住者なので在留期間は無期限です。しかし在留カードには、有効期限があるのです。
申請期間
まず確認をしていただきたいのは、永住者の方が持っている「外国人登録書」は2019年現在有効期限が満了しています。該当の方で、在留カードを持っていない在留者は在留カード交付の手続きをする必要があります。
在留資格を失うわけではないので安心をしていただきたいのですが、「みなし再入国許可」の対象とはなりません。
そこで外国人登録証明書を持っている場合は「特別永住者証明書」もしくは「在留カード」に切り替える必要があります。
在留カードに切り替える場合は、法務省が期間に関して以下の様に定義をしています。
1 永住者(16歳以上に限る。)又は高度専門職2号 |
現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで |
2 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者 |
16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで |
3 申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの |
出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は,申請期間前においても申請できます。 |
引用 法務省
申請方法
申請方法は、法務省ホームページに記載されている、在留カード有効期間更新申請書をダウンロード、印刷をし全て記載をして地方出入国在留管理官署に提出をします。
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在留カード永住者と定住者の違い
まず永住者と定住者の差を知る必要があります。永住者は生涯を日本で過ごすことであり、日本での行動や期限に制限はありません。しかし10年程度の在留の他独立生計維持能力などの要件を満たす必要があります。しかし定住者は審査の内容が永住者と比べて決まっていません。
日本人が配偶者の場合の在留カード永住者の取得方法
日本人が配偶者の場合も、在留カード永住者の取得することができます。
在留カード永住者の更新について
それでは、在留カード永住者の更新についてご説明します。
更新手続き
公式手続きは、法務省のホームページにある在留カード有効期間更新申請書をダウンロード、印刷をし申請用紙に記入をし、必要書類を添えて住宅地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請をします。
更新期間
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ア 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで -
イ 永住者(アに該当する者を除く。)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
引用 出入国在留管理庁
更新時の必要書類
・申請書
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。ただし,在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合には,写真が必要になります。
1 申請人本人のみが撮影されたもの |
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) |
3 無帽で正面を向いたもの |
4 背景(影を含む。)がないもの |
5 鮮明であるもの |
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの |
・申請期間内に申請することが困難な事情が,長期間海外に渡航すること以外の場合は,必要に応じて当該事情を示す資料 |
・旅券(又は在留資格証明書)を提示 |
・現に有する在留カードを提示 |
※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留カードの有効期間の更新申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。 |
・旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書 |
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) |
※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出してください。 |
・申請受付票 |
・旅券(又は在留資格証明書) |
・現に有する在留カード |
・身分を証する文書等の提示 引用 法務省 |
さまざまな在留カードの種類がある中で、永住者は行動内容や期間が決められていないものとなります。そのため、必要な手続きや審査が多くなるので、しっかりとした準備が必要となります。また滞在期間は決まっていないのですが、在留カードの更新は必要となるので、注意が必要です。
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