外国人が日本に帰化申請する場合には、必要な書類があります。それぞれを詳しくご紹介します。
帰化を申請する時の必要な申請書類
日本国では国籍法が定められており、外国人でも帰化をすることによって、日本の国籍を取得することができます。
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
帰化をするためには必要な書類があります。このあと詳しくご紹介します。
帰化許可申請書
帰化をするためには、帰化許可申請書が必要となります。この帰化許可申請書は日本に帰化しようとする外国人が対象であり、15歳以上の本人が、法務局へ行き書類を提出する必要がります。
申請書は法務局で受け取ることができ、提出時期は随時となります。
帰化を申請する時の必要な証明書類
帰化許可申請書は帰化を希望する全ての人が必要なのですが、以下の書類は該当する人のみ必要となります。
法務省も以下の様に記しています。
1 |
帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。) |
2 |
親族の概要を記載した書類 |
3 |
帰化の動機書 |
4 |
履歴書 |
5 |
生計の概要を記載した書類 |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
7 |
住民票の写し |
8 |
国籍を証明する書類 |
9 |
親族関係を証明する書類 |
10 |
納税を証明する書類 |
11 |
収入を証明する書類 |
12 |
在留歴を証する書類 |
学歴を証明する書類
現在学生の方は在学証明書、すでに卒業をしている場合は最終卒業証明書が必要となります。また加えて、履歴書や、取得した資格のわかる資格証明書も添付してください。履歴書には、学歴、職歴、家族の様子がわかる身分関係、資格などを記載するようにしてください。
就業内容のわかる書類
就業内容のわかる納税や収入のわかる書類、また事業をしている場合は事業の概要の記載した書類などが必要となります。それぞれ書類をとるのに時間がかかることもあるので、時間に余裕をみるようにしてください。
帰化を申請時の動機を記載した書類
気かをする理由を詳しく書いた動機書が必要となります。在留歴を証明する書類を添付すると、より日本での活動を証明することができます。書き方は特に決まっていませんが、以下の内容が含まれているとよいでしょう。
・日本に永住したい理由
・これまでやってきた活動(生い立ち)
・現在どのような活動を行っているのか(学生なら勉強内容、社会人なら就業内容)
・日本での将来の目標
・日本の社会について
また内容だけでなく、どのくらい日本語を理解しているかも判断材料になります。審査をする方に、「絶対日本人になりたい」といった熱意を伝えるためにも、最低限の日本語の勉強は必須となります。
その他帰化申請時の必要書類
他にも身分を証明する書類が必要となります。
パスポート
身分証明書としてパスポートが必要になります。
国籍証明書
国籍証明書は国によって様々です。日本にある大使館で発行することができる国もありますし、証明書自体がなく、他の書類で代用する必要がある場合もあります。日本に在住している場合は、それぞれの国の大使館などに相談をするようにしてください。
例えばアメリカ人の方であれば、米国大使館や領事館にて受け取ることができます。
出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)
Consular Report of Birth Abroadは、米国外で米国籍の親を通じて米国籍を取得されたお子様(申請時に18歳未満)に発行されるものです。FS−240として知られるこの出生の記録は、出生証明書(Certificate of Birth・DS−1350)と同様に、出生および米国籍の証明となります。申請方法については国務省のホームページをご覧ください。
引用 米国大使館
外国人の方が、日本に帰化するためには、「絶対に日本人になりたい」といった信念を相手に伝える必要があります。そのため、必要な書類は絶対にぬけないようにしてください。またそれぞれの書類を取得するために、時間が必要な場合もあるため、時間に余裕をもって書類を揃えるようにしてください。
自分で全てを揃える自信がない場合は、行政書士などに依頼を求めることもできます。
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