在留カードの照会方法とは?照会に必要な流れを1からわかりやすく解説

執筆者 10月 25, 2019ニュースコメント0件

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在留カードには、個人情報として名前、住所、就業内容などが詳細に記載されているため、悪用される可能性が高いです。特に、日本で滞在するためには在留カードを常に所持する必要があるため、一層注意が必要です。

この記事では、そんな在留カードの照会方法を1からわかりやすく解説していきます。

 

在留カードの照会方法

在留カードの照会方法について詳しくご紹介します。法務省入国管理局にて在留カード等番号失効情報照会や偽変造防止対策などが行われています。

 

法務省入国管理局にて在留カード等番号失効情報照会

偽変造在留カードが出回っており、不正に使われることもあります。入国管理局は、在留カード番号と有効期間年月日を入力することで、在留カードが失効していないかを確認できるWEBサイトを平成26年に設定しました。

 

在留カードは日本に正規に在留する中長期在留者に対して法務大臣が交付し ているICカードですが,最近,在留カードの券面の偽造が発見されています。 在留カードには,高度なセキュリティ機能を有するICチップを内蔵してお り,ICチップ内には在留カードの券面画像を記録しているところですが,入 国管理局ではこのICチップ内のデータを読み取るための仕様をホームページ で公開しております。この仕様公開により,在留カード読み取り用のソフトウ ェア等製品が開発・市販されており,これらを使用して読み取った画像と券面 を比較することで,真正な在留カードか否かの確認が可能となっています。 

 

また,「在留カード及び特別永住者証明書の見方」を入国管理局ホームペー ジ上に掲載し,在留カード券面上で確認できる偽変造防止対策のポイントにつ いて紹介しているほか,在留カード番号と有効期間年月日を入力することによ り,在留カード番号が有効であるかを照会できるWEBサイト「在留カード等 番号失効情報照会」を開設していますので,これらを在留カード及び特別永住 者証明書を確認される場合に積極的にご活用いただきますようお願いします。

 

引用 入国管理局

 

在留カード等番号失効情報照会のページにて、在留カード等の番号と在留カード等の有効期間を入力して、画像に表示されている文字を入力することで、その在留カードが有効であるかどうかを確認することができます。

 

偽変造防止対策

他にも在留カードの偽変造防止対策が施されています。

 

・カードを上下方向に傾けると「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変化します。

・カードを上下方法に傾けると、色がグリーンかピンクに変化します。

・カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動きます。

・銀色のホログラムは見る角度を90°変えると、文字の白黒が反転します。

・暗い場所で、カードおもて面側から強い光を直にあてて透かしてみると、右図のような「MOJMOJ・・・」の透かし文字が見えます。

 

引用 入国管理局

在留カードの照会目的

それでは、在留カードの照会目的はどのようなことがあるのでしょうか。それぞれご照会します。

失効した在留カードの更新のため

失効した在留カードの更新のために、照会をすることができます。

 

在留カードや特別永住者証明書が有効か失効しているかの判断

有効期限が過ぎているのに、在留カードを更新せずに日本滞在している外国人労働者がいます。不法就労となるのですが、不法就労者を雇っている雇用主も不法雇用となるので注意が必要です。

 

偽変造在留カードの見極め

偽変造をした在留カードが出回っています。偽変造をした在留カードを持つ外国人労働者を雇用すると、不法雇用となることがあるので、雇用主も在留カードを照会することに意味があるのです。

 

在留カード照会の対象

在留カードの照会に対する対象は以下の様になっています。

 

・日本人出帰国記録

・外国人出入国記録

・外国人登録記録

・外国人登録原票の写し

 

在留カードの照会時の注意点や詳しい内容

在留カードの照会は簡単で便利なのですが、いくつか注意点があります。また回答方法や回答内容、必要な書類など詳しくご紹介します。

 

外国人登録証明書番号には対応していない

在留カードの照会は外国人登録証明書番号には対応していません。

 

外国人登録原票の写しに係る照会

市区町村から法務省に対して送付してから、回答することができるようになります。この送付作業に時間がかかることがあるのでご注意ください。

 

共通事項

どの記録を照会する場合でも、下記の内容は共通事項となりますのでご注意ください。照会をする際に必要な書類があったり、記載する内容があったり文部科学省のホームページにて詳しくご紹介されています。

 

ア 照会者の官職・氏名を記載し,公印を押印した公文書により照会願います。公印が押印されていない文書は返戻させていただいています。次用紙及び添付資料に割印(公印によるもの)のない場合についても同様です。

イ 照会目的及び照会の根拠法令(例:関税法119条第2項)を記載願います。記載されていない文書は返戻させていただいています。

ウ 特に緊急を要する案件については,緊急である旨及びその理由を記載願います。ただし,業務が輻輳している場合等は御要望に応じかねる場合があります。

エ 担当者の氏名(難読氏名についてはふりがなを含む。)及び電話番号(内線番号を含む。)を記載願います。担当者に対し,内容の確認等を行うこともあります。

オ 多数の照会については,小口に分けた上,投函日を分散して照会願います。一度に多数の照会があった場合,他の機関からの照会との関係から,調査着手までに相当の期間を要することがあります。

カ 原則として,「一照会書に一人の人定事項」としてお願いします。やむを得ず,「一照会書に複数の人定事項」として照会する場合は,人定事項に「1,2」等の項番を付して照会してください。この場合にあっても,一つの照会書に外国人と日本人の対象者が混在していると事務処理が煩雑になるため,区分して照会するよう御協力をお願いします。

 

引用 文部科学省

 

日本人出帰国記録

日本人出帰国記録に関しては以下のような注意点があります。

 

・照会書に記載するべき内容

国籍や本籍、氏名、生年月日、性別を記載するようにしてください。氏名はパスポートに書かれている書き方と同じ書き方にしてください。特に配偶者やお子様の場合は苗字や名前の順番が違うなど注意点があります。氏名の書き方が違うと、検索をできなくなることがあるので、十分に気を付けてください。回答できない場合もあります。

 

・旅券番号,出帰国年月日,出帰国港等

はっきりとわかっている場合は、旅券番号,出帰国年月日,出帰国港等の記載をするようにしてください。

 

・出入国年月日,出入国港,出入国記録番号(ED番号),在留カード番号,特別永住者証明書番号,旧外国人登録証明書番号

また判明をしている場合は、出入国年月日,出入国港,出入国記録番号(ED番号),在留カード番号,特別永住者証明書番号,旧外国人登録証明書番号に関しても記載をお願いします。旅券や在留カード、特別永住者証明書、旧外国人登録証明書などの証明書がある場合は、コピーを添えてください。

 

回答期間

回答期間は調査日の過去2年間分また当年の調査日の前日までとなります。

 

回答

それでは回答内容をご説明します。いずれも文部科学省のホームページに記載されています。日本人出帰国記録、外国人出入国記録、外国人登録記録の以下の内容の照会が可能です。

 

(1)日本人出帰国記録

〔1〕 氏名(旅券上の英字氏名)

〔2〕 生年月日(西暦)

〔3〕 性別

〔4〕 旅券番号

〔5〕 出帰国年月日

〔6〕 出帰国港

〔7〕 出帰国に航空機を利用した場合は,使用航空機便名及び乗降機地

 

引用 文部科学省

 

(2)外国人出入国記録

〔1〕 国籍・地域

〔2〕 氏名

 <1> 中国人及び韓国・朝鮮人

  ≪1≫ 改正法施行前に外国人登録を行っている場合 漢字及びカタカナ

  ≪2≫ 2002年3月以前に新規入国した場合(≪1≫を除く。) カタカナ

  ≪3≫ 2002年4月以降に新規入国した場合(≪1≫を除く。) 英字

 <2> その他の外国人 英字(Last Name, First Name, Middle Nameの順)

〔3〕 生年月日(西暦)

〔4〕 性別

〔5〕 住居地

〔6〕 出入国年月日

〔7〕 出入国港

〔8〕 出入国に航空機を利用した場合は,使用航空機便名及び乗降機地

 

引用 文部科学省

 

(3)外国人登録記録

 以下の事項に関する外国人登録記録の履歴(外国人登録法廃止以前の情報ですので御注意ください。)を回答します。

〔1〕 国籍

〔2〕 氏名

 <1> 中国人及び韓国・朝鮮人 漢字及びカタカナ

 <2> その他の外国人 英字(Last Name, First Name, Middle Nameの順)

〔3〕 生年月日(西暦)

〔4〕 性別

〔5〕 外国人登録番号

〔6〕 居住地

〔7〕 在留資格

〔8〕 在留期限

〔9〕 世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(4)外国人登録原票の写し

 

引用 文部科学省

 

在留カードの照会についてのまとめ

在留カードは名前、住所、就業内容など個人情報が詳しく載っているので、詐欺に使われる可能性も十分にあります。特に日本で滞在をするには在留カードを常に持っている必要があるので、さらに注意が必要となります。

 

偽装カードが押収されたというニュースもあり、本物と変わりの内容なつくりの在留カードが増えています。しかしこれらに対する対策として、法務省は在留カード等番号失効情報照会とよばれるシステムがあります。

 

在留カードに記載されている番号と有効期限を登録していくことにより、失効しているかどうかがわかります。注意事項は変更になることもありますので、文部科学省のホームページを確認するようにしてください。

著者 アドミン

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