在留カードは期限が決められており、この期限を越えて在留カードに記載されている職務内容で仕事をする時、更新手続きが必要となります。それでは在留カードを更新するタイミングは?またその手続きをご紹介します。
在留カードを更新するタイミング
在留カードの有効期間更新申請手続きは、出入国在留管理庁では以下の様に定めらています。
永住者若しくは高度専門職2号の在留資格をもって在留する者又は在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者は,下記の申請期間内に,法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。
ただし,長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により,下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には,申請期間前においても,在留カードの有効期間更新申請をすることができます。
なお,必要書類等の詳細については,こちら(法務省ホームページにリンクします。)をご覧ください。
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ア 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者
16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで -
イ 永住者(アに該当する者を除く。)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
(注) 中長期在留者の誕生日が2月29日であるときは,当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなされます。
引用 出入国在留管理庁
また法務省でも、在留カードの有効期間の更新申請は以下の様に記されています。
1 永住者(16歳以上に限る。)又は高度専門職2号 |
現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで |
2 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者 |
16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで |
3 申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの |
出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由のために申請期間内に申請をすることが困難であると認められる場合は,申請期間前においても申請できます。 |
引用 法務省
在留カードを更新するために必要な書類
在留カードを更新するためには、法務省では以下のような書類が必要であると記載しています。
・申請書 |
・写真(1葉,次の規格の写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出) |
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。ただし,在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合には,写真が必要になります。 |
1 申請人本人のみが撮影されたもの |
2 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) |
3 無帽で正面を向いたもの |
4 背景(影を含む。)がないもの |
5 鮮明であるもの |
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの |
・申請期間内に申請することが困難な事情が,長期間海外に渡航すること以外の場合は,必要に応じて当該事情を示す資料 |
・旅券(又は在留資格証明書)を提示 |
・現に有する在留カードを提示 |
※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留カードの有効期間の更新申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。 |
・旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは,その理由を記載した理由書 |
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) |
※在留カードが即日で交付されず,後日改めて在留カードを受領するときは,次の書類を提出してください。 |
・申請受付票 |
・旅券(又は在留資格証明書) |
・現に有する在留カード |
・身分を証する文書等の提示 |
引用 法務省
申請するための様式は、法務省の公式ホームページに「在留カード有効期間更新申請書」がPDFもしくはEXCELファイルにでダウンロードをすることができます。日本工業規格A列4番の用紙を使って印刷することができます。
在留カードを更新する場所
上記の書類や条件を満たしたら、住居地を管轄する地方出入国管理官署にて申請をします。不明な点がある場合は、外国人在留総合インフォメ―ションセンター(電話0570‐013904)まで電話をするようにしてください。
在留カードの更新の流れ
これでは、在留カードの更新の流れをもう一度わかりやすくご説明します。
在留カードは行動内容や仕事内容の他に、在留期間が決まっています。就業途中であっても、在留期間が超えてしまう前に更新をする必要性があります。就業先があっても、この手続きをわすれてしまうと、不法就労となってしまうのでご注意ください。
・仕事場所や職種が同じ場合
通常の在留期間更新をします。この場合は、申請が許可されないことはほとんどなく、2週間~1か月たつと更新許可ハガキが届きます。申請をする際は、申請書(顔写真つき)、パスポート、在留カードの原本とコピー、直近の課税証明書(納税証明書)、給与所得の源泉徴収票を揃えて申請します。
・転職をして就労資格証明書を取得
通常の在留更新に就労資格証明書を添付するだけで、手続きはほとんど変わりありません。就労資格証明書とは転職をした新しい会社で就業可能であることを示した書類であり、在留期間が十分に残っている状態で、同じ職種で転職をする場合はとっておくと後々便利です。
この書類が揃っていれば、まず就労ビザの更新が不許可になる心配はありません。手続きをしている最中に転職先で次の仕事をしていても問題はありません。しかし新しい職場になった場合は、新しい会社で就業する旨を14日以内に届ける必要があります。契約期間変更の届となります。
就労資格証明書とは入管法第19条の2にて以下のように設定されています。
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
(参考)出入国管理及び難民認定法(抄)
第19条の2 法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
引用 出入国在留管理庁
・転職をして就労資格証明書がない
在留期間更新許可申請をする際に、現在勤めている企業が揃える資料が多くなります。必要な書類は、新しく就職をする企業の情報が主なものとなります。しかし次の仕事の内容や会社状況によっては、在留カードの更新が不許可になることもあるので、できるだけ就労資格証明書をとるようにしてください。
・職種が違う場合
在留資格の変更が必要になります。在留期間がせまっているかどうかに関係なく、在留資格変更許可申請をするようにしてください。在留資格変更許可申請は以下の書類が必要です。
・在留資格変更許可申請書
・前の会社が発行する源泉徴収票
・新しく務める会社の登記簿謄本、決算書
・雇用契約書
・理由書(できるだけ詳しく)
在留カードの更新まとめ
在留カードには、それぞれ内容によって期間が決まっておりその期間を越えて日本に滞在をしていると、不法滞在となります。そのため期間がきれる2か月前には更新手続きをできるので、早めに対応することをおすすめします。
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