【2026年最新版】家族滞在ビザで就労できる?在留資格から変更手続きまで徹底解説

執筆者 4月 1, 2020外国人のノウハウコメント0件

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家族滞在ビザとは?基本的な仕組みと対象者

日本で働く外国人が、配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすために必要となるのが「家族滞在」の在留資格です。一般的に「家族滞在ビザ」と呼ばれるこの在留資格は、扶養者(日本で就労等を行う外国人本人)に経済的に依存している家族を対象としています。

ここでは、家族滞在ビザの基本的な仕組みや対象となる在留資格、家族の範囲について解説します。

家族滞在ビザの定義と目的

家族滞在ビザとは、入管法の別表第一の四に定められた在留資格(ざいりゅうしかく)で、日本に中長期で在留する外国人に扶養される配偶者または子が取得できるものです。在留資格とは、外国人が日本に滞在し活動するために必要な法的な資格のことを指します。

この在留資格の目的は、扶養者と共に日本で家族として安定した生活を送ることにあります。そのため、家族滞在ビザで認められる活動は「扶養者の扶養を受けて行う日常的な活動」に限定されており、原則として就労は認められていません。

家族滞在ビザの対象となる扶養者の在留資格

家族滞在ビザを申請できるのは、扶養者が以下のいずれかの在留資格を持っている場合に限られます。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 文化活動
  • 留学

 

注意点として、「特定技能1号」の在留資格では、原則として家族の帯同が認められていません。特定技能1号で在留する外国人の配偶者や子どもは家族滞在ビザを取得できないため、家族の帯同を希望する場合は特定技能2号への移行が必要です。

また、2027年4月に施行予定の「育成就労制度」(技能実習制度に代わる新制度)においても、原則として家族の帯同は認められない方針です。

家族滞在ビザの対象となる家族の範囲

家族滞在ビザの対象となるのは、扶養者の「配偶者」と「子」のみです。

  • 配偶者:法律上の婚姻関係にある夫または妻(内縁関係や同性パートナーは対象外)
  • 子:実子のほか、養子や認知された非嫡出子も対象。成人していても、実際に扶養を受けている場合は対象となることがある

 

なお、扶養者の両親や兄弟姉妹は対象外です。親を日本に呼び寄せたい場合は、短期滞在ビザ(90日以内)の利用が一般的となります。ただし、高度専門職の在留資格を持つ場合は、一定の要件を満たすことで親の帯同が特別に認められるケースがあります。

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザの在留期間は、5年・4年3か月・4年・3年3か月・3年・2年3か月・2年・1年3か月・1年・6か月・3か月の11種類が設定されています。

ただし、家族滞在ビザの在留期間は扶養者の在留期間と連動するため、扶養者の在留期間が満了すれば家族滞在ビザも同時に満了します。扶養者の在留資格が切れたまま、家族滞在ビザだけを更新することはできませんので注意が必要です。

家族滞在ビザで就労はできるのか

家族滞在ビザを持つ外国人が日本で働くことは可能なのでしょうか。結論から言えば、原則として就労は認められていませんが、一定の手続きを行うことで就労が可能になります。

原則として就労は認められない

家族滞在ビザは就労を目的とした在留資格ではなく、就労ビザを取得している人の被扶養者向けの在留資格です。そのため、家族滞在ビザのままでは収入を得る活動を行うことはできません。

資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)を取得せずに働いた場合は「不法就労」に該当し、外国人本人だけでなく、雇用した企業側にも重い罰則が科される可能性があります。

資格外活動許可を取得すれば就労が可能

家族滞在ビザで就労するためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。資格外活動許可とは、現在持っている在留資格の活動以外の活動で収入を得ることを、出入国在留管理庁が許可する制度です。

この許可を得ることで、一定の条件のもとでアルバイトやパートタイムなどの就労が認められます。許可を受けると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などの記載がなされます。

資格外活動許可の種類と申請方法

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。それぞれの内容と申請手続きを確認しましょう。

包括許可とは

包括許可とは、勤務先や業務内容を特定せずに与えられる資格外活動許可です。一般的にアルバイトやパートタイムとして働く場合は、この包括許可を申請します。

包括許可の主な条件は以下のとおりです。

  • 1週間あたり28時間以内の就労であること
  • 風俗営業等への従事でないこと
  • アルバイト先の変更は原則自由

 

包括許可は最も一般的に取得される形態であり、スーパーのレジ打ち、工場での軽作業、飲食店のホールスタッフなど、幅広い業種で就労できます。

個別許可とは

個別許可とは、具体的な就労先や業務内容が指定される資格外活動許可です。包括許可の範囲を超えて活動する必要がある場合に申請します。

個別許可の取得には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 現在の在留資格に基づく活動の遂行が妨げられないこと
  • 法令に違反していないこと
  • 活動が必要不可欠であり、本来の在留目的を阻害しないことを証明できること

 

ただし、家族滞在ビザ保持者が個別許可を取得することは極めて限定的です。個人事業主としての活動や、業務委託契約で客観的に稼働時間を確認することが困難な場合には、包括許可ではなく個別許可が必要になるケースがあります。

資格外活動許可の申請手続き

資格外活動許可の申請は、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。2026年4月現在の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポートおよび在留カードの提示

 

手数料は不要で、審査期間は通常2週間から2か月程度です。許可が下りると、在留カードの裏面に資格外活動許可の内容が記載されます。

家族滞在ビザでの就労における注意点

家族滞在ビザで就労する際には、いくつかの重要な注意点があります。違反した場合は外国人本人だけでなく企業側にも厳しい罰則が科されるため、しっかりと理解しておきましょう。

週28時間の労働時間制限

家族滞在ビザの資格外活動許可(包括許可)で就労する場合、労働時間は1週間あたり28時間以内に制限されています。この28時間には、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合のすべての勤務先の労働時間が合算されます。

たとえば、A社で20時間、B社で10時間働いた場合、合計30時間となり法律違反です。残業時間も就労時間に含まれるため、シフト管理には十分な注意が必要です。

なお、留学生の場合は教育機関の長期休業期間に限り1日8時間まで働ける特例がありますが、家族滞在ビザ保持者にはこの特例は適用されません。長期休暇であっても週28時間の制限は変わりませんので、留学生と混同しないよう注意が必要です。

風俗営業への従事は禁止

資格外活動許可を取得していても、風俗営業や性風俗関連特殊営業が行われている事業所での就労は一切認められていません。キャバレー、スナック、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当する場合があります。

オーバーワークのリスクと罰則

週28時間の制限を超えて就労した場合は「不法就労」に該当します。オーバーワークが発覚した場合のリスクは非常に大きく、以下のような影響があります。

  • 外国人本人:在留資格の取消し、退去強制の対象となる可能性がある
  • 就労ビザへの変更が認められなくなる可能性がある
  • 家族滞在ビザ自体が更新不許可となる場合がある
  • 雇用主:不法就労助長罪に問われる可能性がある

 

特にアルバイトの掛け持ちをする場合は、すべての勤務先の合計労働時間を事前に確認することが不可欠です。

【2025年6月施行】不法就労助長罪の厳罰化

2024年の入管法改正により、2025年6月から不法就労助長罪の罰則が大幅に強化されています。企業の人事・総務担当者は、この法改正の内容を正確に把握しておく必要があります。

 

改正前:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(併科可)

改正後(2025年6月施行済):5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科可)

 

「知らなかった」では済まされないのがこの法律の特徴です。外国人を雇用する企業には、在留資格や就労可能範囲を確認する義務があり、その義務を怠った場合にも罰則が科される可能性があります。

家族滞在ビザの外国人を雇用する際は、在留カードの表面で在留資格と在留期限を確認するとともに、裏面の資格外活動許可欄で就労が許可されているかを必ず確認してください。

家族滞在ビザから就労ビザへ変更する方法

家族滞在ビザでの就労は週28時間が上限です。それ以上働きたい場合は、就労が認められる別の在留資格へ変更する必要があります。ビザを変更しないまま週28時間以上就労すると不法就労となり、上記の罰則の対象となりますので十分にご注意ください。

大学等を卒業して就職するケース

日本の大学や大学院、専門学校(専門士の称号を付与されるもの)を卒業した場合、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)などの就労ビザへの変更が可能です。

技術・人文知識・国際業務とは、専門的な技術や知識を活用して就労するための在留資格です。学校で学んだ内容と就職先の業務に関連性があることが審査のポイントとなります。たとえば、大学で経済学を専攻した方が、日本企業の経理部門に就職するようなケースが該当します。

高等学校卒業後に就職するケース

家族滞在ビザで入国し、日本の高等学校を卒業後に就職を希望する場合は、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の学歴要件を満たさないため、「定住者」または「特定活動」への在留資格変更を検討する必要があります。

この取り扱いについては、出入国在留管理庁が公開するガイドラインに基づいた要件が設定されています。なお、2024年7月および9月にはこのガイドラインが更新されており、「特定活動」から「定住者」への変更許可要件の追記や、「5年以上在留」に算入する期間の明確化が行われています。

 

また、ここでいう「学校」とは文部科学省が認定した教育機関である必要があり、インターナショナルスクールなどは対象外となるケースがありますので注意してください。

家族滞在ビザから変更できる在留資格

家族滞在ビザから変更できる主な在留資格には「定住者」「特定活動」「技術・人文知識・国際業務」があります。それぞれの要件を確認しましょう。

定住者への変更

日本で義務教育の大半を修了し、高等学校を卒業した外国人は、「定住者」(ていじゅうしゃ)への在留資格変更が認められる場合があります。定住者は身分に基づく在留資格の一種で、在留期間の範囲内であれば就労制限がありません。

定住者への変更の主な要件は以下のとおりです。

  • 家族滞在の在留資格で日本に在留していること
  • 日本で義務教育(小学校・中学校)の大半を修了していること
  • 日本の高等学校を卒業していること、または卒業見込みであること
  • 就労先が決まっていること(内定を含む)
  • 住居地の届け出をしていること

 

必要書類(2026年4月現在)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※申請前3か月以内に撮影したもの
  • 履歴書
  • 日本の小学校および中学校を卒業していることを証明する書類
  • 日本の高等学校を卒業していること、または卒業見込みであることを証明する書類
  • 日本の企業等に雇用されること(内定を含む)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等)
  • 扶養者による身元保証書
  • 住民票
  • パスポートおよび在留カード
  • 身分を証する文書等

 

住民票や写真は発行日・撮影日から3か月以内のものが必要です。準備する書類が多いので、早めに取り掛かることをおすすめします。

特定活動への変更

特定活動(とくていかつどう)とは、法務大臣が個別に活動内容を指定して許可する在留資格です。定住者の要件を完全には満たさないものの、一定の条件を満たす場合に認められることがあります。

主な要件は定住者への変更と同様ですが、高等学校を卒業していることに加え、編入学の場合には日本語能力試験N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上の取得が求められます。

なお、一度提出した書類は原則として返却されませんので、返却が必要な場合は申請時に申し出る必要があります。

技術・人文知識・国際業務への変更

大学等を卒業し、学歴要件を満たしている場合は、「技術・人文知識・国際業務」への変更が可能です。この在留資格では、理学・工学等の自然科学分野や、法律・経済・社会学等の人文科学分野の知識を必要とする業務、または外国の文化に基礎を持つ思考や感受性を必要とする業務に従事できます。

この在留資格を取得すれば、週28時間の制限なくフルタイムで就労することが可能です。在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与されます。

家族滞在ビザの就労に関して企業が押さえるべき管理ポイント

家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する企業は、法令遵守の観点から以下のポイントを押さえておく必要があります。

採用時の在留カード確認

外国人を採用する際は、在留カードで以下の3点を必ず確認してください。

  • 在留資格の種類(「家族滞在」であるか)
  • 在留期限が有効であるか
  • 裏面の資格外活動許可欄に許可が記載されているか

 

在留カードの偽造が増加している昨今では、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使ったICチップの確認も推奨されています。

 

在留カード読み取りアプリの詳しい使い方については、以下の記事で解説しています。

在留カード読み取りアプリの使い方を徹底解説|導入手順・失効照会・企業の実務ポイント

労働時間の適正管理

家族滞在ビザの外国人を雇用する場合、週28時間を超えないようシフト管理を徹底することが重要です。本人が他のアルバイト先でも働いている可能性があるため、採用時に他の勤務先の有無と労働時間を確認し、定期的にヒアリングを行うことをおすすめします。

在留期限のアラート管理

在留期限を超過した外国人を雇用し続けることは不法就労に該当します。多数の外国人を雇用する企業では、在留期限をExcelや紙の台帳で管理するのは限界があります。在留カード情報をクラウドで一元管理し、期限が近づくとアラートが届くシステムの導入が有効です。

 

ビザマネは、在留カードのICチップによる偽造チェックから在留期限のアラート通知まで、外国人雇用管理をクラウドで一元化できるサービスです。受け入れ業務の大幅な効率化と、不法就労リスクの軽減を実現します。

 

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まとめ

家族滞在ビザは、日本で就労する外国人の配偶者や子が日本で一緒に暮らすための在留資格です。原則として就労は認められませんが、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイト等が可能になります。

週28時間を超えて就労したい場合は、「定住者」「特定活動」「技術・人文知識・国際業務」など、就労が認められる別の在留資格への変更手続きが必要です。変更にあたっては学歴要件や就職先の確認など、さまざまな条件があるため、早めの準備が大切です。

2025年6月には不法就労助長罪が厳罰化され、企業が外国人の在留資格を適切に管理する重要性はこれまで以上に高まっています。さらに2027年4月には育成就労制度が施行され、外国人雇用をめぐる制度環境は大きく変化しています。

企業の人事・総務担当者は、家族滞在ビザの外国人を雇用する際に、在留カードの確認・労働時間の管理・在留期限の管理を徹底し、不法就労のリスクを未然に防ぐことが重要です。管理体制に不安がある場合は、在留資格管理システムの導入も検討してみてください。

 

外国人の就労ビザの期間や更新手続きについて詳しくは、以下の記事もあわせてご覧ください。

外国人の就労ビザの期間は?在留資格別の在留期間一覧と更新手続きを詳しく解説

しかし家族滞在ビザで来日した方は日本で就労することはできません。

家族滞在ビザで就労する方法

それでは、家族滞在ビザでは全く就労できないのでしょうか。家族滞在ビザで就労するためには下記のような許可を得る必要があります。

包括許可

家族滞在ビザで就業するためには、2種類の許可方法があります。そのうちのひとつが、包括許可とよばれる許可で1週間の中で28時間以内と限られた時間の中で収入を得ることができます。以下の項で説明しますが、資格外活動許可と同じ内容になります。

個別許可

包括許可以外で活動をする場合は個別許可を取得する必要があります。入管管理局にて許可を得ることが必要で、以下のような条件を満たしている必要があります。

・今持っている在留資格に関連する活動の遂行が妨げられてはいけません。あくまで在留資格の内容がメインであるということです。

・法令に違反したり、収容令書の発布を受けていてはいけません。

いずれの場合においても、1週間に28時間以上の労働をしてはいけません。

資格外活動許可

包括許可で仕事をする場合に、家族滞在ビザで日本で仕事をするためには、資格外活動許可を取る必要があります。しかし資格外活動許可は留学生がバイトをするのと同じで、1週間に28時間、また在留資格が教育、技術・人文知識・国際業務または技能に該当することを条件として、勤務先の名称や所在などを指定する必要のない場合があります。

入管法では以下の様に記されています。

「入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。」

引用 入管法

家族滞在ビザを持っている人がより長い時間就労を希望する場合

家族滞在ビザで、就労の許可を得られても働くことができるのは週で28時間までです。これ以上就労をしたい場合はビザを変更する必要があります。ビザを変更しないまま、1週間で28時間以上就業をしているとオーバーワークとなり、犯罪となります。就労ビザへの変更ができないだけでなく、家族滞在ビザ自体が取り消しとなる場合もあるので十分に気を付けてください。

また就業先にも迷惑をかけることになります。特にバイトの掛け持ちをする場合は気を付けてください。必ず前もって1週間の就業時間を確認することが必要です。

ビザの変更が必要

就労が認められているビザは、特定ビザ、高度専門職ビザ、留学ビザなどがあるのですが留学ビザに関しては長期休暇中に例外があるとはいえ基本的に労働できる時間は変わりありません。(1週間に28時間)そのため、特例ビザか高度専門職ビザなどへの変更が必要となります。

・特例技能ビザ

特例技能ビザとは、インターンシップ等に該当することをいいます。通常の就労ビザよりも対象となる仕事が多く14業種で就業が可能です。1,2号でわかれており1号の課程が終わると2号に進む仕組みとなっています。

1号は5年の滞在期間と決まっているのですが、2号を取得すると何度でも更新可能です。

・高度専門職ビザ

通常の在留ビザに比べて、学歴や技術、職歴など特別なものをもった人に対して提供されるビザです。滞在期間や永住ビザに申請時の条件などさまざまなメリットがあります。1号と2号があり、1号は5年の有効期限があるのですが、2号には期限がありません。

ビザの変更方法

家族滞在ビザで日本に入国した外国人が、就労ビザに変更をすることはできます。しかしある一定の条件が定められております。

・大学などを卒業したあと、企業に就労するケース

・日本の小学校~高校を卒業後就職するケース

いずれかの場合になるのですが、小学校~高校を卒業したあと就職のケースはさらに様々な条件があります。また上記の学校というのは文部省認定であることが必要であり、たとえばインターナショナルスクールなどは対象外となるので注意が必要です。

また卒業後の就職の内容によって審査が下りるかどうかの判断材料となります。例えばいくら正社員であっても、アルバイトの延長のような単純作業では対象外となる可能性があります。

日本で勉強している内容と、就職先に関連性がある場合は就労ビザに変更できる可能性が高くなります。

家族滞在ビザから変更できる就労できるビザとは

外国人が取得することができる在留資格は、就労できるビザ、就労できるけど時間などに制限があるビザ、就労できないビザの3つにわかれます。中でも家族滞在ビザは『就労をすることができない』ビザです。

仕事をすることができる在留ビザに変更をする場合は学歴が重要となります。

法務省では以下の様に記されています。

父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては,「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。

引用 法務省

定住者への変更

家族滞在ビザで入国して、定住者の在留資格へ変更をすることができます。以下の条件を満たしている必要があります。

・在留資格である家族滞在で日本に在留している

・日本で義務教育の大半を修了している

・高等学校を卒業している、もしくは卒業の見込みがあること

・就労先が決まっていること

・住居地の届け出をしていること

提出する必要がある書類

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・履歴書

・日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類

・日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類

・日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。内定通知書に雇用期間,雇用形態及び給与の記載がない場合は,これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)

・扶養者による身元保証書

・住民票

・パスポート

・在留カード

・身分を証する文書等

以上のように準備する書類が多いので、早めに準備をすることが大切です。住民票や写真は発行日また申請日から3か月以内であることが必要です。

家族滞在ビザから特定活動の在留資格へ変更する場合

家族滞在ビザから特定活動の在留資格へ変更することができます。それには以下のような条件を満たしている必要があります。

・在留資格である家族滞在で日本に在留している

・日本で義務教育の大半を修了している

・高等学校を卒業している、もしくは卒業の見込みがあること

・就労先が決まっていること

・住居地の届け出をしていること

提出する必要がある書類

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・履歴書

・日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類

・日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類

・日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。内定通知書に雇用期間,雇用形態及び給与の記載がない場合は,これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)

・扶養者による身元保証書

・住民票

・パスポート

・在留カード

・身分を証する文書等

いずれの場合でも、一度提出した書類を返却することはできないので十分にご注意ください。もしどうしても返却が必要な場合は、申請をする時に申し出る必要があります。

まとめ

『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』といった在留ビザを持っている場合は、家族滞在ビザを使って家族(配偶者や子供)を日本に呼んで滞在させることができます。

家族滞在ビザのまま就労することはできません。家族滞在ビザは就労ビザではなく、就労ビザを取得している人の被扶養者向けのビザであるため基本的に収入がゼロの方が対象となるのです。

しかし扶養者のみの収入で家族を養っていくのは困難な場合が多くあります。そこで被扶養者は資格外活動許可を取得すると、1週間で28時間就業が可能になりますが、この範囲を越えて就労する場合は特定活動ビザなどにビザを変更する必要があります。

オーバーワークになってしまうと不法滞在となるほか、雇い主側にとっても違反となるので十分にご注意ください。

また特定活動ビザなどに変更する場合は、必要書類や必要条件があるのでよく確認をしてください。

著者 ビザマネメディア編集部

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