高度人材向けのビザを申請したい!手続きの流れ、書類、基準、タイミングなど徹底解説

執筆者 4月 1, 2020ニュースコメント0件

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高度人材向けビザ(高度専門職)の申請を検討中の方へ。2026年最新のポイント計算方法、J-Skip制度、優遇措置、必要書類から申請の流れまで、人事担当者向けにわかりやすく解説します。

高度専門職(高度人材ポイント制)とは

高度専門職とは、高度な専門的知識や技術を持つ外国人を積極的に受け入れるために設けられた在留資格です。2012年5月に導入された「高度人材ポイント制」により、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などの項目ごとにポイントを付け、合計が70点以上に達した外国人に対して出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義されています。

2023年4月には新たに「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入され、ポイント計算を経ずに高度専門職ビザを取得できる道も開かれました。本記事では、従来のポイント制とJ-Skip制度の両方について、2026年1月現在の最新情報をもとに解説します。

高度専門職の3つの類型

高度専門職には、日本で行う活動内容に応じて3つの類型があります。

高度専門職1号イ:高度学術研究活動

日本の大学や研究機関において、研究・研究指導・教育活動を行う外国人が対象となります。具体的には、大学教授、准教授、研究員などが該当します。

高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動

日本の企業等との契約に基づいて、自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する外国人が対象です。エンジニア、データサイエンティスト、企業内研究員、コンサルタントなどが代表的な対象となります。なお、高度専門職1号ロおよび1号ハでは、年収が300万円未満の場合はポイントの合計が70点以上でも高度人材として認定されません。

高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動

日本の企業において、事業の経営または管理に従事する外国人が対象です。企業の代表取締役、取締役、部長などが該当します。

高度人材ポイント制の計算方法

高度人材として認定されるには、ポイントの合計が70点以上であることが必要です。さらに80点以上を満たす場合には、永住許可申請に要する在留期間が大幅に短縮されるなど、より強力な優遇措置が適用されます。以下、主なポイント項目を解説します。

学歴に関するポイント

  • 博士号取得:30点
  • 修士号取得:20点
  • 大学卒業(学士):10点
  • 複数の分野で博士号または修士号を有する場合:5点加算

なお、短期大学や高等専門学校を卒業した場合も「大学卒業」の10点を取得できますが、専門学校卒業(専門士)は対象外となります。

職歴に関するポイント

従事しようとする業務に関する実務経験年数に応じてポイントが付与されます。

  • 10年以上:20点
  • 7年以上10年未満:15点
  • 5年以上7年未満:10点
  • 3年以上5年未満:5点

年収に関するポイント

年収は契約機関および外国所属機関から受ける報酬の年額で判定されます。高度専門・技術活動(1号ロ)の場合の配点例は以下のとおりです。

  • 1,000万円以上:40点
  • 900万円以上1,000万円未満:35点
  • 800万円以上900万円未満:30点
  • 700万円以上800万円未満:25点
  • 600万円以上700万円未満:20点
  • 500万円以上600万円未満:15点
  • 400万円以上500万円未満:10点

年齢に関するポイント

高度専門・技術活動(1号ロ)の場合、若い人材ほど高いポイントが付与されます。

  • 29歳以下:15点
  • 30歳〜34歳:10点
  • 35歳〜39歳:5点

日本語能力に関するポイント

日本語能力試験の結果に応じてポイントが加算されます。

  • 日本語能力試験N1取得:15点
  • 日本語能力試験N2取得:10点
  • BJTビジネス日本語能力テスト480点以上:15点
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上:10点

なお、日本の大学を卒業した者や外国の大学で日本語を専攻して卒業した者にも加点があります。ただし、これらの重複加算は認められません。

特別加算(ボーナスポイント)

以下のような条件を満たす場合、特別加算(ボーナスポイント)が得られます。

  • 法務大臣が告示で定める大学の卒業:10点
  • 日本の大学・大学院の卒業:10点
  • 発明者として特許を受けた発明が1件以上:15点
  • イノベーティブ・アジア事業のパートナー校卒業:5〜10点
  • 従事する業務に関連する日本の国家資格の保有:5〜10点

特別高度人材制度(J-Skip)とは

特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月に導入された新しい制度です。従来の高度人材ポイント制とは異なり、学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば、ポイント計算を経ずに「高度専門職」の在留資格が付与されます。特別高度人材として認定されると、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載され、通常の高度専門職よりも拡充された優遇措置を受けることが可能です。

J-Skipの要件

高度学術研究活動・高度専門・技術活動(1号イ・1号ロ)の場合:

  • 修士号以上を取得し、かつ年収2,000万円以上
  • または、従事しようとする業務に関する実務経験が10年以上あり、かつ年収2,000万円以上

高度経営・管理活動(1号ハ)の場合:

  • 事業の経営または管理に関する実務経験が5年以上あり、かつ年収4,000万円以上

J-Skipの優遇措置

J-Skipで認定された特別高度人材は、通常の高度専門職の優遇措置に加えて、以下の拡充された措置を受けることができます。

  • 永住許可申請に要する在留期間が最短1年に短縮
  • 高度専門職2号への変更が1年で可能(通常は3年)
  • 世帯年収3,000万円以上の場合、家事使用人を2名まで雇用可能
  • 配偶者に対してより幅広い就労が認められる
  • 大規模空港等でのプライオリティレーン使用が可能
  • 特例として「短期滞在」からの在留資格変更が認められる

高度専門職ビザの優遇措置

高度専門職ビザを取得すると、一般的な就労ビザでは得られない多くの優遇措置を受けることができます。

高度専門職1号の優遇措置

  • 複合的な在留活動の許容:複数の在留資格にまたがる活動が可能
  • 在留期間5年の一律付与:安定した長期在留が可能
  • 永住許可要件の緩和:70点以上で3年、80点以上で1年で永住申請可能
  • 入国・在留手続の優先処理:審査期間の短縮
  • 配偶者の就労:学歴・職歴の要件を満たさなくても就労可能
  • 親の帯同:世帯年収800万円以上で7歳未満の子を養育する場合に認められる
  • 家事使用人の帯同:一定の条件を満たす場合に認められる

高度専門職2号の優遇措置

高度専門職1号で3年以上(J-Skipの場合は1年以上)活動した後、高度専門職2号への変更が可能です。高度専門職2号では以下の優遇措置が追加されます。

  • 在留期間の無期限化:所属機関に変更がない場合、在留期限がなくなる
  • 活動制限の大幅緩和:ほぼすべての就労資格の活動が可能
  • 高度専門職1号と同様の優遇措置も継続

高度専門職ビザの申請手続き

必要書類

高度専門職ビザの申請には、以下のような書類が必要です。

共通書類:

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉(申請前3か月以内に撮影、無帽・無背景)
  • 返信用封筒(392円分の切手を貼付)
  • パスポートのコピー

ポイント制を利用する場合:

  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイントを証明する資料(卒業証明書、学位取得証明書、職歴証明書、年収証明書、日本語能力証明書など)

J-Skipを利用する場合:

  • 特別高度人材に該当することを立証する資料
  • 学歴証明書(修士号以上)または職歴証明書
  • 年収を証明する書類(雇用契約書、給与明細など)

受入機関に関する書類:

  • 会社概要がわかるパンフレット
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書類(財務諸表など)

申請の流れ

海外から呼び寄せる場合:

1. 受入機関が地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う

2. 審査(高度専門職は優先処理の対象)

3. 在留資格認定証明書が交付される

4. 申請人が在外公館で査証(ビザ)を申請

5. 査証取得後、日本に入国

すでに日本にいる場合:

1. 地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行う

2. 審査

3. 許可後、新しい在留カードが交付される

申請先

申請は、受入機関の所在地または申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。申請書類についての質問は「外国人在留総合インフォメーションセンター」(TEL:0570-013904)に問い合わせることができます。

高度専門職ビザ申請の注意点

  • 高度専門職1号の在留資格をもって在留している間は、常に70点以上を維持する必要はありません。ただし、在留期間更新許可申請の際にポイントの合計が70点に満たない場合は、更新が認められません
  • 高度専門職1号は所属機関が指定されるため、転職の際は「在留資格変更許可申請」が必要です
  • 外国語で記載されている書類は、すべて日本語翻訳を添付する必要があります
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります

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高度専門職をはじめとする外国人労働者を雇用する企業にとって、在留カード情報や在留期限の管理は重要な業務です。在留資格の期限切れや不法就労は、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)のリスクに直結します。

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まとめ

高度専門職ビザは、高度な専門的知識や技術を持つ外国人を優遇的に受け入れるための制度です。ポイント制により70点以上を取得すれば、在留期間5年の付与、永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同など、一般的な就労ビザでは得られない多くのメリットを享受できます。

2023年4月に導入されたJ-Skip制度により、学歴・職歴と年収が一定基準を満たせば、ポイント計算なしで高度専門職を取得することも可能になりました。特別高度人材として認定されれば、永住許可に必要な在留期間が最短1年に短縮されるなど、さらに充実した優遇措置を受けることができます。

高度専門職ビザの取得を検討している方は、まず自身のポイントを計算し、必要な書類を揃えて申請に臨むことが重要です。制度の詳細や最新情報については、出入国在留管理庁のウェブサイトを確認することをおすすめします。

▼関連記事

在留カード管理とは?企業が知っておくべき基礎知識

(参考)出入国在留管理庁:在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)

(参考)出入国在留管理庁:特別高度人材制度(J-Skip)

著者 ビザマネメディア編集部

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