日本で働く外国人の中には、短期的に一時帰国することがあります。これを「再入国」といい、出国の際に手続きが必要になります。
しかし、一定の要件を満たすことで、この手続きを省略することが可能になります。これを「みなし再入国許可」といいます。
今回はこの「みなし再入国許可」について、申請方法から注意点までを解説していきます。
みなし再入国許可とは?
みなし再入国許可とは、2012年7月に新しい在留管理制度により導入された制度です。
具体的には、以下の条件を満たしている方が、再入国許可の取得を省略して入国できます。
・在留資格を持っている
・有効な旅券を所持している
・3ヶ月以上の在留期間
・短期滞在の在留資格をもっていない
・出国日から1年以内で再入国する
(※中長期在留者の方は、在留カードを所持している必要があります。)
「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違い
「みなし再入国許可」の条件に当てはまらない方は、「再入国許可」が必要となります。
二つの大きな違いとして、有効期限の違いが挙げられます。
「再入国許可」の手続きを行った場合、有効期限は最長で5年以内まで期限を申請できます。
(※ただし、所有している在留期間以内に限る。)
「みなし再入国許可」の手続きを行った場合は、有効期限が1年以内の期限となっています。
みなし再入国許可の手続き方法
みなし再入国許可の申請は、出国審査時に空港(もしくは海港)で行います。申請は本人が出国のタイミングで行います。よって手数料等はかかりません。
手順は以下の通りになります。
1. 再入国出国記録(再入国EDカード)を受け取る
再入国出国記録(再入国EDカード)を空港(海港)で受け取ります。入国管理局でも受け取ることができます。
2. 再入国出国記録(EDカード)に、必要事項を記入する
EDカードの「みなし再入国許可による出国の意図表明欄」にレ点(チェック)を入れてください。
3. 出国する際に、在留カードとEDカードを提示する
出国審査の際に、審査官に「みなし再入国」を希望する旨を伝えます。その際、EDカードと一緒にパスポートと在留カードを提示してください。
みなし再入国許可とならないケース
みなし再入国許可の条件を満たしている方でも、以下の方は対象とはなりません。
・在留資格取消手続中の方
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている方
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
・日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要
すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する方
みなし再入国許可の注意点!
みなし再入国許可は期限延長ができない
「みなし再入国許可」は、手続きが必要ないため、利用者にとって便利な制度です。しかしながら、再入国する期限の延長ができませんので、注意が必要です。
なんらかの理由で1年以内の帰国ができなくなってしまった場合、在留資格が失効となります。
また、在留資格の有効期間が1年未満の場合、在留期間の満了の日までに再入国しなければなりません。
みなし再入国許可についてのまとめ
「みなし再入国許可」は短期的に本国へ帰国する方にとって、面倒な手続きを省略できる大変便利な制度です。しかしながら、その分制限が多く、在留資格を失効してしまう恐れもあります。
しっかりと確認をしてから申請するようにしましょう。
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