特定技能「建設」とは?業務内容、雇用形態、試験科目、1号と2号の違い、受入方法などを徹底解説!

執筆者 8月 6, 2019ニュースコメント0件

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 特定技能「建設」の制度概要を2026年4月時点の情報に基づいて解説します。2022年再編後の業務区分である土木・建築・ライフライン・設備、1号と2号の違い、試験科目、受入方法、CCUS登録義務、育成就労制度の影響まで整理しました。建設業の外国人雇用を検討する企業担当者に向けて、実務上のポイントをわかりやすくまとめています。

建設業界の現状について

日本の建設業界では、深刻な人手不足が長年にわたり続いています。政府は生産性向上や国内人材の確保に取り組んでいますが、依然として人材不足の解消には至っていません。建設業就業者は高齢化が進んでおり、国土交通省の資料では55歳以上が36.6%、29歳以下が11.6%となっています。若年層の担い手不足が続くなか、外国人材の受入れは建設業界における重要な選択肢の一つとなっています。

有効求人倍率と人材不足の深刻化

出入国在留管理庁が2026年3月に公表した資料によると、2025年末時点の在留外国人数は4,125,395人で、前年末から9.5%増加し、過去最高を更新しました。特定技能制度の活用も拡大しており、建設分野における受入れも着実に進んでいます。2024年3月の閣議決定では、建設分野における今後5年間の受入れ見込数が8万人とされました。また、2024年12月末時点の建設分野の特定技能在留外国人数は38,578人で、このうち特定技能2号は213人です。

特定技能「建設」について

そもそも特定技能とは?

特定技能とは、2019年4月に施行された改正入管法に基づいて創設された在留資格です。人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を即戦力として受け入れることを目的としています。技能実習制度とは異なり、特定技能は就労を主な目的とした在留資格であり、雇用契約に基づいて業務に従事する制度です。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ在留期間や要件が異なります。制度創設当初は14業種で始まり、その後の再編や追加を経て、2026年4月時点では16分野が対象となっています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の主な違いは、在留期間、家族帯同の可否、求められる技能水準、支援の有無にあります。

特定技能1号

・在留期間:通算で上限5年

・技能水準:相当程度の知識または経験を必要とする技能

・日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力が必要

・家族帯同:原則不可

・支援:受入れ機関または登録支援機関による支援の対象

 

特定技能2号

・在留期間:更新により上限なく在留可能

・技能水準:熟練した技能が必要

・日本語能力:分野ごとの運用による

・家族帯同:一定の要件のもとで可能

・支援:義務的支援の対象外

建設分野は特定技能2号の対象分野に含まれており、長期就労が可能な分野の一つです。2024年12月末時点で、建設分野の特定技能2号在留外国人数は213人です。

特定技能「建設」の業務区分について【2022年再編後の3区分】

建設分野の特定技能制度では、2022年8月30日の閣議決定により、従来の細かな区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分へ再編されました。この見直しにより、同一区分内で複数の関連業務に従事しやすくなり、現場に応じた柔軟な配置がしやすくなっています。

土木区分

土木区分では、指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業などに従事します。道路、河川、橋梁、トンネルなどのインフラ整備に関わる業務が中心です。

建築区分

建築区分では、指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替えに関する作業などに従事します。住宅、ビル、工場などの建築に関わる各種作業が対象です。

ライフライン・設備区分

ライフライン・設備区分では、指導者の指示・監督を受けながら、電気、ガス、水道、通信などのライフラインや設備の整備、設置、変更、修理に関する作業に従事します。社会基盤の維持に関わる重要な分野です。

雇用形態は?

特定技能「建設」で受け入れる外国人は、直接雇用が原則です。派遣形態での受入れは認められていません。これは、安定した雇用関係と適正な就労管理を確保するための建設分野特有の運用です。

特定技能「建設」の取得方法

在留資格「特定技能」を取得する主な方法は、試験ルートと技能実習からの移行ルートの2つです。

特定技能評価試験について

試験ルートでは、建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験に合格する必要があります。建設分野の試験は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分で実施されており、国内外で受験できます。試験はCBT方式で行われ、学科試験と実技試験で構成されます。

日本語試験について

日本語能力については、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が一般的な要件です。これは、日常生活や業務に必要な日本語能力を確認するための基準です。

技能実習2号修了からの移行

もう一つの方法は、技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ移行するルートです。関連する職種・作業からの移行であれば、技能試験と日本語試験が免除される場合があります。なお、特定技能1号の在留期間は通算5年であり、技能実習1号・2号の期間とあわせると、一般的には最長8年程度の在留となります。

特定技能1号「建設」の業務区分別試験について

2022年の再編後、特定技能1号「建設」の技能試験は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分で実施されています。各区分の試験に合格すれば、その区分に含まれる業務に従事できます。

特定技能2号「建設」の試験について

特定技能2号を取得するには、建設分野特定技能2号評価試験または対応する技能検定の合格に加え、一定の実務経験が求められます。建設分野では、班長としての実務経験など、現場管理に関わる実績が重視されます。こうした実務経験の確認には、建設キャリアアップシステム(CCUS)が活用されます。

特定技能「建設」の受験資格について

建設分野の特定技能試験の受験資格は、国内受験か国外受験かによって異なりますが、基本的には年齢要件などが定められています。実務上は、最新の試験案内で受験資格や必要書類を確認することが重要です。制度や運用は変更されることがあるため、申請前に必ず最新情報を確認してください。

特定技能「建設」の外国人の受入方法

建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、他分野と共通する要件に加え、建設分野特有の要件があります。

受入企業の要件

・建設業法に基づく建設業許可を受けていること

・JACの会員制度に基づく加入要件を満たしていること

・国土交通省の建設特定技能受入計画の認定を受けること

・CCUSに事業者登録していること

・外国人に対して日本人と同等以上の報酬を支払うこと

・1号特定技能外国人に対して適切な支援体制を整えること

・受入人数に関する運用上の基準を満たすこと

JACへの加入と受入負担金について

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必要です。JACに賛助会員として直接加入する場合、年会費は24万円です。また、特定技能1号外国人の受入れにあたっては、1人あたり月額12,500円の受入負担金が必要です。2026年6月1日からは受入支援サービスの一部制度変更も予定されているため、最新情報はJACの公式発表を確認してください。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

CCUSは、建設技能者の資格、就業履歴、社会保険加入状況などを登録・蓄積する仕組みです。建設分野で特定技能外国人を受け入れる事業者は、CCUSへの登録が重要な要件となっています。外国人本人の技能や就業履歴の把握にも活用され、適正な処遇確保や制度運用の透明性向上につながります。

2027年施行の育成就労制度と建設分野への影響

2024年6月に公布された改正法により、技能実習制度を見直して新たに育成就労制度を創設することが決まりました。施行日は原則として2027年4月1日です。育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的とし、特定技能1号への移行を見据えた制度として位置付けられています。

建設分野においては、今後、技能実習から特定技能への流れが育成就労制度へと移行していくことが見込まれます。制度移行期には旧制度と新制度が一定期間併存する想定であり、受入企業は新しいルールへの対応準備を進める必要があります。

特定技能「建設」のまとめ

本記事では、特定技能「建設」について、制度概要、業務区分、取得方法、受入要件、今後の制度改正の方向性まで解説しました。建設業界では人手不足と高齢化が進んでおり、外国人材の受入れは今後さらに重要になると考えられます。実際に、建設分野の特定技能在留外国人数は増加しており、制度の活用は拡大しています。

また、2022年の業務区分再編により、現場での柔軟な配置がしやすくなりました。さらに、2027年4月1日施行予定の育成就労制度により、外国人材の受入れの仕組みは今後さらに変化していく見込みです。制度は改正や運用変更が生じることがあるため、実際の受入れや申請にあたっては、出入国在留管理庁、国土交通省、JACなどの最新情報を確認することが重要です。

ビザマネでは、在留カード情報や更新期限を一元管理できるクラウドシステムを提供しています。在留資格管理の効率化を検討している企業は、あわせて活用を検討するとよいでしょう。

(2026年4月時点の情報に基づいて作成しています。最新情報は各公的機関のWebサイトにてご確認ください。)

著者 ビザマネメディア編集部

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