経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の基本と、2025年10月16日施行の厳格化で変わった要件を解説します。
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の基本
外国人材を経営者や管理者として迎える際、必ず確認しなければならないのが「経営管理ビザ」です。近年は外国人起業家の増加とともに注目を集めてきましたが、2025年10月16日の制度改正によって取得・更新の要件が大幅に厳格化されました。まずは制度の基本から押さえていきましょう。
経営管理ビザとは何か
経営管理ビザとは、在留資格「経営・管理」の通称です。外国人が日本で事業の経営を行う、または事業の管理に従事するために必要な在留資格を指します。たとえば、外国人が日本で会社を設立して代表取締役として事業を経営する場合や、海外企業の日本法人で部長・支店長といった管理者として働く場合に該当します。
この在留資格は、もともと「投資・経営」という名称でした。2015年4月施行の出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正により、外国資本との結びつきを前提とする要件が撤廃され、名称も「経営・管理」へと改められました。これにより、国内資本の企業の経営・管理を行う外国人にも在留資格が付与されるようになっています。
経営管理ビザの大きな特徴は、資金を投資するだけでは認められないという点です。あくまで「経営」または「管理」の活動に実質的に従事することが求められます。事業内容そのものに制限はなく、貿易、IT、製造、飲食、小売など、日本で適法に行われる事業であれば幅広く対象となります。
在留期間は5年・3年・1年・6か月・3か月・4か月のいずれかが付与されます。新規に会社を設立して事業を始める場合は「1年」が付与されるケースが多く、事業の安定性・継続性が認められると、更新を経て長期の在留期間が認められていく仕組みです。なお、海外在住の外国人が単独で会社設立準備を進められるよう、準備期間として「4か月」の在留期間も設けられています。
対象となる人(経営者と管理者)
経営管理ビザの対象は、創業者である「経営者」だけではありません。会社の運営に実質的に関与する「管理者」も対象に含まれます。
経営に従事する活動とは、事業の運営に関する重要事項の決定や業務の執行など、代表取締役・取締役・監査役といった役員としての活動を指します。一方、管理に従事する活動とは、支店長・工場長・部長など、会社の管理者としての活動を指します。
ここで企業の人事担当者が注意したいのは、形式的に役員や管理職の肩書きを与えるだけでは在留資格が認められないという点です。審査では、その外国人が会社の業務執行権や経営権(重要事項の決定権など)を実際に持っているか、あるいは管理業務に実質的に参画しているかが厳しく見られます。重要な権限を持たない名目上の役員の場合は、経営管理ビザではなく在留資格「技術・人文知識・国際業務」などを検討することになります。
企業が経営管理ビザに関わる3つのケース
経営管理ビザは「外国人本人が起業のために取得するもの」というイメージが強いですが、外国人を雇用する企業の側にも関わりがあります。企業が経営管理ビザに関わる典型的なケースは、次の3つに整理できます。
- 外国人起業家が自社を設立するケース:外国人本人が日本で会社を設立し、代表者として経営管理ビザを取得します。会社設立前の準備段階から申請が可能ですが、事業所の確保や資本金の払込みが完了している必要があります。
- 海外企業が日本法人・支店を設立するケース:海外の親会社が日本に法人や支店を設立し、その代表者や管理者として外国人を配置する場合です。日本法人の登記、事業所の確保、資本金の準備など、日本側の事業基盤が整っていることが求められます。
- 社内の外国人材を管理者に登用するケース:すでに「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働いている外国人社員を、支店長や部長といった管理者に登用する場合、在留資格を「経営・管理」に変更する必要が生じることがあります。
いずれのケースでも、企業の人事・総務担当者が制度を正しく理解しておくことが、スムーズな受け入れと法令遵守の前提となります。
【2025年10月16日施行】経営管理ビザ厳格化の全体像
経営管理ビザを語るうえで、2026年現在もっとも重要なのが2025年10月16日に施行された制度改正です。この改正により、取得・更新のハードルは過去に例を見ないほど引き上げられました。インターネット上には改正前の古い情報も多く残っているため、企業担当者は最新の基準を正確に把握しておく必要があります。
改正の背景:なぜ厳格化されたのか
今回の改正は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部改正によるものです。2025年10月10日に公布され、同年10月16日に施行されました(出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)。
厳格化の背景には、改正前の基準が抱えていた課題があります。改正前の資本金要件は500万円以上で、これは旧「投資・経営」ビザの時代から長く据え置かれてきた水準でした。その後の円安進行などもあり、国際的に見て低い基準となっていたと指摘されています。
その結果、実際には事業活動を行わない「ペーパーカンパニー」を設立して在留資格だけを得ようとする事例や、事業の実態・運営能力が不足したまま参入し短期で廃業するケースが少なからず見られるようになっていました。こうした制度の趣旨にそぐわない利用を抑え、実体を伴う経営のみを在留の対象とすることが、今回の改正の狙いとされています。日本の外国人起業家受け入れ方針が「量」から「質」へと舵を切った改正と位置づけられています。
改正前後の比較一覧
改正によって何がどう変わったのかを、改正前後の比較で整理します。
| 要件項目 | 改正前(~2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日~) |
| 資本金等の額 | 500万円以上、または常勤職員2名以上(選択制) | 3,000万円以上(必須) |
| 常勤職員の雇用 | 資本金要件を満たせば不要 | 1名以上の雇用が必須(資本金要件と併用) |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上) |
| 学歴・職歴 | 管理者のみ3年以上の経験が必要(経営者は不問) | 経営者・管理者ともに、3年以上の経験または関連分野の修士・博士・専門職学位 |
| 事業計画書 | 提出は必要だが専門家確認は不要 | 経営に関する専門的知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が必要 |
※2026年5月現在。出入国在留管理庁の公表資料に基づき作成。
特に大きいのは、資本金要件が500万円から3,000万円へと6倍に引き上げられた点と、これまで「資本金」か「常勤職員」かの選択制だったものが、両方を満たす「併用要件」に変わった点です。改正前に認められていた「常勤職員2名以上の雇用による資本金要件の代替」は廃止されました。
厳格化された5つの要件を詳しく解説
ここからは、改正後の経営管理ビザで求められる5つの要件を、それぞれ詳しく見ていきます。これらはいずれも「満たしていれば望ましい」ものではなく、原則としてすべて満たす必要がある要件です。
①資本金要件:500万円から3,000万円へ
改正によって、事業規模を示す資本金等の基準が3,000万円以上に引き上げられました。ここでいう資本金等は、事業主体が法人の場合は株式会社における払込済資本金の額、または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額を指します。資本準備金・資本剰余金・利益剰余金や、従業員給与・事務所維持費といった事業運営費との合算は認められません。
一方、個人事業主の場合は、事業所の確保や雇用する職員の1年分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額が3,000万円以上であることが求められます。
さらに、資本金の額だけでなく「資金の出所」も審査の対象です。不自然な送金や短期間での入金がある場合、資金の形成過程が不明確と判断され不許可となることがあります。通帳の入出金履歴、送金証明書、出資者の属性を示す書類などを整え、資金の流れを客観的に説明できるようにしておく必要があります。
②常勤職員1名以上の雇用が必須
改正後は、申請者が経営する会社等において、1名以上の常勤職員を雇用することが必須となりました。これは資本金要件との選択制ではなく、資本金3,000万円以上と「併せて」満たす必要があります。
ここで企業担当者が特に注意すべきなのが、「常勤職員」としてカウントできる人の範囲が限定されている点です。常勤職員として認められるのは、次のいずれかの身分を持つ人に限られます。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
つまり、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」「技能実習」「留学」といった在留資格で働く外国人は、フルタイムで雇用していても常勤職員の頭数には含まれません。外国人材を多く雇用している企業であっても、この要件を満たすには日本人または身分系在留資格を持つ人材の雇用が必要になる点を理解しておく必要があります。
なお、出入国在留管理庁の説明によれば、常勤職員に該当するかどうかは、労働日数や週労働時間(週30時間以上など)、雇用保険の被保険者であることといった条件で判断されます。在籍出向・派遣・請負の形態で従事している労働者は、その事業所の常勤職員とは見なされない点にも注意が必要です。
③日本語能力要件の新設
改正により、日本語能力要件が新たに設けられました。申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(文化庁が示す日本語能力の熟練度でB2相当以上)を有することが求められます。
具体的な証明方法としては、次のいずれかに該当することが必要とされています。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定の取得
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 日本の大学等の卒業者であること
- 日本の義務教育を修了した高等学校の卒業者であること
ポイントは、申請者本人がこの基準を満たす必要は必ずしもないという点です。日本人や特別永住者を常勤職員として雇用している場合や、外国人の常勤職員がこの要件を満たしている場合でも差し支えありません。日本語能力に不安がある外国人経営者を受け入れる企業にとっては、日本語要件を満たす人材を常勤職員として確保することが、要件充足の現実的な手段となります。
なお、日本語能力要件における「常勤職員」には、技術・人文知識・国際業務など法別表第一の在留資格で在留する外国人も含まれます。ただし、これは日本語能力要件を満たす対象者の範囲についての話であり、前項で説明した「常勤職員1名以上の雇用要件」自体は、引き続き日本人・特別永住者・身分系在留資格者に限られる点に注意が必要です。日本語能力要件と雇用要件で「常勤職員」の対象範囲が異なるため、企業側で混同しないようにしましょう。
④学歴・職歴要件の新設
改正後は、申請者本人の経営・管理に関する資質についても要件が明確化されました。申請者は、次のいずれかに該当することが必要です。
- 事業の経営または管理について3年以上の実務経験を有すること(大学院で経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
- 経営管理に関する博士・修士・専門職の学位を有すること
- 申請する事業に関連する分野の博士・修士・専門職の学位を有すること
改正前は、経営者本人には学歴・職歴の要件がなく、雇われ管理者になるケースのみ3年以上の経験が求められていました。改正後は、事業オーナーである経営者を含め、すべての申請者にこの経歴要件が課されることになりました。これは「経営管理ビザを真に経営能力のある人に付与する」という人物面での審査強化と位置づけられています。
⑤事業計画書の専門家確認の義務化
5つ目の変更点が、事業計画書に対する専門家確認の義務化です。改正後は、事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価・確認を受けたものを提出しなければならないとされました。
確認を行う専門家として想定されているのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。市場調査、資金計画、収益モデル、人員配置などを具体的に盛り込んだ事業計画を作成し、これら専門家の確認を経る必要があります。専門家へ依頼する費用も新たなコストとして発生するため、申請を検討する段階で見込んでおくことが大切です。
既存の経営管理ビザ保持者への影響と経過措置
ここまで読んで、「すでに経営管理ビザで在留している外国人役員はどうなるのか」と不安に感じた企業担当者もいるかもしれません。改正には経過措置が設けられています。
3年間の経過措置とは
法務省は、改正の施行日(2025年10月16日)より前に受理された申請については、原則として旧基準で審査するとしています。また、すでに経営管理ビザで在留している人については、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとしています。
つまり、既存の保持者に対して「ただちに資本金を3,000万円に増額しなければ更新できない」というわけではありません。一方で、この経過措置期間中の更新が自動的に許可されるわけでもなく、改正後の基準に近づこうとする取り組みや「見込み」が評価される点に注意が必要です。経過措置期間は新基準への移行を準備するための猶予期間と捉え、計画的に対応を進めることが求められます。
更新時に確認される項目
経営管理ビザは、新規取得時の難易度が高いことで知られていますが、在留期間の更新時にも新規取得時とほぼ同等の厳しい視点で審査されます。更新の際に確認される主な項目は次のとおりです。
- 事業の実体と継続性:資本金規模に見合った事業体制を維持しているか、常勤職員が継続して雇用されているか。
- 公租公課の履行状況:法人税・消費税・地方税などの納税、労働保険・社会保険・源泉所得税の手続きが適正に行われているか。
- 事業所の継続的な確保:居住スペースと分離された事業専用の事業所が継続して確保されているか。バーチャルオフィスや短期賃貸の物件は、事業所の実体・継続性が認められにくいため注意が必要です。なお、自治体やインキュベーター等の起業支援を受ける場合など、一定の条件下で例外的に認められるケースもあります。
- 各種届出・許認可:事業に必要な許認可を取得しているか、必要な届出が漏れなく行われているか。
加えて、現行の更新申請の提出書類として、直近の在留期間における事業の経営または管理に関する活動内容を具体的に説明する文書の提出が求められています。更新を見据え、契約書・請求書・領収書・銀行明細などの証憑を日頃から時系列で整理しておくことが、円滑な更新につながります。
企業が経営管理ビザの外国人を受け入れる際の実務ポイント
ここでは、外国人を雇用する企業の人事・総務担当者の視点に立ち、経営管理ビザの外国人を受け入れる際の実務ポイントを3つのケースに分けて整理します。
在留資格変更で社内人材を管理者に登用する場合
すでに「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働いている外国人社員を、支店長・工場長・部長といった管理者に登用する場合、職務内容によっては在留資格を「経営・管理」に変更する手続き(在留資格変更許可申請)が必要になります。
このとき注意したいのは、改正後の新基準が適用される点です。社内人材の登用であっても、会社として資本金3,000万円以上の事業規模、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力要件、本人の学歴・職歴要件、専門家確認を受けた事業計画書といった要件を満たす必要があります。登用を検討する段階で、自社がこれらの要件を満たせるかを早めに確認し、満たせない場合は管理者としての権限・職務内容の設計を含めて慎重に検討することが重要です。
海外企業の日本法人で管理者を受け入れる場合
海外の親会社が日本に法人や支店を設立し、その代表者・管理者として外国人を受け入れるケースでも、経営管理ビザが必要です。この場合、日本法人の登記、事業所の確保、資本金の準備など、日本側での事業基盤が整っていることが前提となります。
受け入れ企業(日本法人)は、在留資格認定証明書交付申請の代理人として手続きを進めることになります。所属機関の規模に応じてカテゴリーが分かれ、提出書類も異なるため、出入国在留管理庁が公表する最新の必要書類一覧を確認しながら準備を進めてください。海外から人材を呼び寄せる場合、審査には数か月単位の時間がかかることが多く、入国予定から逆算した余裕あるスケジュール設定が欠かせません。
雇用後に企業が行う管理業務(届出・期限管理)
経営管理ビザの外国人を受け入れた後も、企業側の管理業務は続きます。代表的なものが、外国人雇用状況の届出と在留期限の管理です。
外国人を雇用する事業主には、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が法律で義務づけられています。これは経営管理ビザを含むほぼすべての在留資格が対象です(「外交」「公用」および特別永住者を除く)。届出を怠ったり虚偽の届出を行ったりした場合は罰則の対象となるため、雇い入れ時・離職時に漏れなく行う必要があります。
また、経営管理ビザの在留期間は更新が必要であり、特に新規設立の会社では1年など短い在留期間が付与されることが少なくありません。在留期限が切れた状態で就労を続けると不法就労に該当し、雇用する企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。役員・管理者であっても在留期限の管理は欠かせません。
これらの管理業務は、本社・店舗・複数拠点に外国人材が分散している企業ほど煩雑になります。次の章では、こうした管理業務を効率化する方法を紹介します。
経営管理ビザを含む外国人雇用管理を効率化する方法
ここまで見てきたように、経営管理ビザは制度が複雑で、取得後も在留期限の管理や各種届出といった継続的な業務が発生します。経営管理ビザの外国人だけでなく、技術・人文知識・国際業務や特定技能など、さまざまな在留資格の外国人を雇用している企業では、在留資格ごとに異なる管理項目を正確に追い続ける必要があります。
こうした外国人雇用に特有の管理業務を、紙やExcel、担当者個人の記憶に頼って運用していると、在留期限の管理漏れや就労可否の誤判定が起こりやすくなります。これは行政指導や、拘禁刑・罰金を含む刑事罰のリスクに直結します。期限・責任・証跡を仕組みとして担保できる体制づくりが、コンプライアンスと業務効率の両面で合理的な選択となります。
ビザマネは、外国人雇用に特有の管理業務をクラウド上で一元化できる外国人雇用管理サービスです。在留カードの有効期限が近づくと、本社・事業所・従業員本人へ自動でアラートが送信されるため、経営管理ビザの更新を含む期限管理の漏れを防止できます。また、在留カードのICチップ読み取りによる偽造チェックや、就労可否の判定もシステム上で簡単に行えるため、専門知識がない人事・総務担当者でも運用できます。本社・店舗・派遣元など複数拠点で外国人を雇用している場合でも、共通の情報をリアルタイムで確認でき、拠点長の負担を抑えながら統制の取れた管理体制を構築できます。
経営管理ビザの外国人役員の受け入れを検討している企業や、外国人雇用の管理体制に課題を感じている企業のご担当者様は、ぜひビザマネの導入をご検討ください。サービスの詳細や資料請求・お問い合わせは、以下の公式サイトからご確認いただけます。
まとめ
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業を経営・管理するために必要な在留資格です。2025年10月16日施行の制度改正により、取得・更新の要件は大幅に厳格化されました。
改正の主なポイントは、資本金要件の500万円から3,000万円への引き上げ、常勤職員1名以上の雇用の必須化(資本金との併用要件化)、日本語能力要件の新設、経営者を含む学歴・職歴要件の新設、事業計画書への専門家確認の義務化、という5点です。既存の保持者には2028年10月16日までの経過措置が設けられていますが、更新時には新基準への適合や「見込み」が評価されるため、計画的な準備が求められます。
外国人を雇用する企業にとって、経営管理ビザは「社内人材の管理者登用」「海外企業の日本法人での受け入れ」といった場面で実務に直結します。受け入れ後も、ハローワークへの届出や在留期限の管理といった継続的な業務が発生します。制度を正しく理解し、管理業務を仕組み化することが、法令遵守と円滑な外国人材活用の両立につながります。
本記事の内容は2026年5月時点の情報に基づいています。経営管理ビザの要件は今後も運用面で変更される可能性があるため、実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の最新情報や専門家への相談を通じて確認することをおすすめします。


