特定技能「宿泊」とは?業務内容・取得方法・受入要件を徹底解説

執筆者 8月 6, 2019ニュースコメント0件

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宿泊業を取り巻く現状と人手不足の深刻化

訪日外国人旅行者数の推移と宿泊需要

訪日外国人旅行者数は近年大きく回復・拡大しており、日本政府観光局(JNTO)の発表によれば、2025年の年間訪日外客数は約4,268万人となり、前年の約3,687万人を約580万人上回って過去最高を更新しました。単月でも2025年4月に約391万人を記録するなど、史上最多のペースで推移しました。

出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(2025年12月推計値)」(https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html) 2026年4月確認

政府は2026年3月27日に閣議決定された新たな観光立国推進基本計画において、2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人、旅行消費額15兆円とする目標を掲げており、宿泊需要のさらなる拡大が見込まれています。

出典:観光庁「観光立国推進基本計画」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/kihonkeikaku.html) 2026年4月確認

観光庁の宿泊旅行統計によれば、2025年の外国人延べ宿泊者数(年間速報値)は約1億7,787万人泊となり、こちらも過去最高を更新しました。インバウンドの回復と拡大はホテル・旅館の稼働率を押し上げる一方、現場の人員不足を浮き彫りにしています。

出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shukuhakutokei.html) 2026年4月確認

宿泊業の有効求人倍率と人材確保の課題

宿泊業は全業種のなかでも特に人材確保が難しい業種のひとつとされています。厚生労働省の職業安定業務統計でも、旅館・ホテル関連職種の有効求人倍率は全職業平均を大きく上回って推移してきました。コロナ禍で一時的に落ち着いたものの、インバウンド回復に伴って再び人手不足感が強まっていると指摘されています。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html) 2026年4月確認

こうした状況を背景に、国内人材の確保や生産性向上の取組を行ってもなお人手不足の解消が難しい分野として、宿泊業は在留資格「特定技能」の対象分野に位置づけられてきました。

特定技能「宿泊」制度の概要

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。1号と2号の2区分があり、1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」、2号は「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格と定義されています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html) 2026年4月確認

出典:外務省「在留資格 特定技能 制度の概要」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/) 2026年4月確認

特定技能1号は通算在留期間が最長5年で家族帯同は認められませんが、2号は在留期間の更新に制限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能です。受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となるのは1号のみです。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html) 2026年4月確認

特定技能「宿泊」の位置づけと2号追加の経緯

特定技能の対象分野は制度創設当初の14分野から拡大し、2026年4月時点では介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野となっています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html) 2026年4月確認

宿泊分野については、2023年6月9日の閣議決定により特定技能2号の対象分野に追加され、2023年8月31日付で法務省令・法務省告示・国土交通省告示等の関連規定が改正・施行されました。これにより宿泊分野でも熟練技能を有する外国人材を長期的に受け入れることが可能になりました。

出典:観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankojinzai/ninaitekakuho/tokutei_gino.html) 2026年4月確認

特定技能「宿泊」で従事できる業務内容

主たる業務(フロント・企画広報・接客・レストランサービス)

出入国在留管理庁の分野別運用方針および運用要領によれば、特定技能「宿泊」の外国人材が従事できる主たる業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務」と定められています。

出典:出入国在留管理庁「宿泊分野」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/accommodation.html) 2026年4月確認

具体的には以下のような業務が該当します。

・フロント業務:チェックイン・チェックアウト、予約管理、館内案内、会計、問い合わせ対応など

・企画・広報業務:宿泊プランの企画、販売促進、SNS・自社サイト運営、広告媒体対応など

・接客業務:館内でのお客様対応、要望への個別対応、観光案内など

・レストランサービス業務:館内飲食施設での受付、席案内、オーダー対応、配膳、会計など

関連業務の範囲と「接待」業務の禁止

主たる4業務に加え、日本人従業員が通常従事する関連業務にも付随的に従事させることが可能です。運用要領では、売店での販売、館内清掃、備品管理、客室の清掃・ベッドメイキングなどが関連業務の例として示されています。ただし、関連業務のみに専従させることはできません。

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/accommodation.html) 2026年4月確認

一方で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第3項に規定される「接待」を伴う業務には、特定技能「宿泊」の外国人材を従事させることはできません。宴会場などでお客様の隣に座って談笑するといった接待行為は対象外であり、運用要領でも明確に禁止されています。人事担当者は自社の業務が「接待」に該当するかどうかを十分に確認する必要があります。

出典:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122) 2026年4月確認

特定技能1号「宿泊」を取得する方法

特定技能1号「宿泊」の在留資格を取得する方法は、大きく分けて次の2つです。

・①「宿泊分野特定技能1号評価試験」および日本語試験に合格する

・②宿泊分野の技能実習2号を良好に修了し、試験を免除されて移行する

方法①:宿泊分野特定技能1号評価試験+日本語試験に合格

技能試験は一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊分野特定技能1号評価試験」です。学科試験と実技試験があり、プロメトリック社の試験会場でCBT(Computer Based Testing)方式により実施されています。

出典:一般社団法人宿泊業技能試験センター「特定技能試験」(https://caipt.or.jp/tokuteiginou) 2026年4月確認

出典:プロメトリック「宿泊分野特定技能1号評価試験」(https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/12) 2026年4月確認

日本語能力については、以下のいずれかに合格する必要があります。

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

・日本語能力試験(JLPT)N4以上

出典:出入国在留管理庁「宿泊分野」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/accommodation.html) 2026年4月確認

方法②:技能実習2号からの移行(2020年2月から対象職種に追加)

制度創設当初、宿泊業は技能実習2号の対象職種ではなかったため試験合格が必須でしたが、2020年2月25日付で技能実習2号の対象職種(接客・衛生管理作業)として追加されました。これにより宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験を免除されて特定技能1号「宿泊」へ移行することが可能になっています。

出典:一般社団法人宿泊業技能試験センター「技能実習制度」(https://caipt.or.jp/ginou) 2026年4月確認

ただし後述のとおり、技能実習制度自体が2027年4月1日から「育成就労制度」に切り替わるため、今後は育成就労→特定技能1号というキャリアパスに再編されていく点に注意が必要です。

宿泊分野特定技能1号評価試験の試験内容

宿泊業技能試験センターによると、試験は以下の5つのカテゴリーから出題されます。

・フロント業務

・企画・広報業務

・接客業務

・レストランサービス業務

・安全衛生その他基礎知識

1号試験は学科30問・実技6問、いずれも3択形式で出題されます。2号試験は学科50問・実技20問の4択形式で出題され、より高度な技能水準が問われます。試験情報や出題範囲の詳細は試験センター公式サイトで最新の情報を確認してください。

出典:一般社団法人宿泊業技能試験センター「特定技能試験」(https://caipt.or.jp/tokuteiginou) 2026年4月確認

特定技能2号「宿泊」の取得要件

特定技能2号「宿泊」は2023年8月31日から受入れが始まった比較的新しい区分です。取得要件は分野別運用方針および国土交通省告示で定められており、次のような条件を満たす必要があります。

・「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格していること

・宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を有すること

出典:観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankojinzai/ninaitekakuho/tokutei_gino.html) 2026年4月確認

特定技能2号は在留期間の更新に回数制限がなく、要件を満たせば配偶者や子の帯同も可能になります。長期的に現場を任せられる幹部候補の育成を検討する企業にとって、2号への移行支援は重要な人材戦略となります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html) 2026年4月確認

特定技能「宿泊」外国人を受け入れるための企業側の要件

特定技能所属機関が満たすべき基準

宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、一般的な特定技能制度の基準に加えて、宿泊分野特有の基準を満たす必要があります。国土交通省告示および運用要領に基づく主な要件は以下のとおりです。

・旅館業法第3条第1項の規定に基づく「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること

・風営法第2条第6項第4号に規定する施設に該当しないこと

・特定技能外国人に対し、風営法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと

・宿泊分野特定技能協議会の構成員であること、および協議会に対し必要な協力を行うこと

・国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合、上記要件を満たす登録支援機関に委託すること

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-」(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/accommodation.html) 2026年4月確認

出典:観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankojinzai/ninaitekakuho/tokutei_gino.html) 2026年4月確認

宿泊分野特定技能協議会への加入

宿泊分野では、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関、および支援計画全部の委託を受けている登録支援機関は、観光庁が所管する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員となることが義務付けられています。

出典:観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankojinzai/ninaitekakuho/tokutei_gino.html) 2026年4月確認

特に重要なポイントとして、2024年6月15日以降は、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、事前に宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となりました。以前は受入れ後の加入が認められていましたが、現在は申請前の加入が実務上の前提となっています。加入手続きはe-Gov電子申請サイトから行います。

出典:観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankojinzai/ninaitekakuho/tokutei_gino.html) 2026年4月確認

2027年4月施行「育成就労制度」が宿泊業に与える影響

人事担当者が2026年時点で必ず押さえておきたいのが、技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」の施行です。2024年6月に成立した改正入管法および育成就労法に基づき、2025年9月26日の閣議決定により施行日は2027年4月1日と定められました。関連する法務省・厚生労働省関係省令等は2025年9月30日付官報で公布されています。

出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(https://elaws.e-gov.go.jp/) 2026年4月確認

出典:JITCO(国際人材協力機構)「育成就労制度」(https://www.jitco.or.jp/esd/) 2026年4月確認

育成就労制度は「人材の育成」および「人材の確保」を目的とした在留資格で、原則3年の在留期間内に特定技能1号水準まで育成することを想定しています。宿泊分野については、2026年1月23日の閣議決定で分野別運用方針に育成就労制度の対象として盛り込まれており、実際の受入れ開始は施行日の2027年4月1日からとなります。今後は「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」というキャリアパスが標準になると考えられます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年1月23日「分野別運用方針」閣議決定)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html) 2026年4月確認

出典:JITCO「育成就労制度Q&A」(https://www.jitco.or.jp/esd/) 2026年4月確認

技能実習制度からの経過措置として、2027年4月1日時点で既に技能実習を行っている実習生は、現行の技能実習制度のもとで実習を継続できるとされています。また、施行後も一定期間は技能実習と育成就労が併存することが見込まれていますが、新規に受け入れを検討する場合は、2027年以降は育成就労制度を前提とした計画が必要となります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html) 2026年4月確認

採用後の在留カード・更新期限管理の重要性

特定技能外国人の採用はゴールではなくスタートです。採用後に企業側が継続して取り組むべき重要な業務として、在留カードの確認と在留期限の管理が挙げられます。

不法就労助長罪は、就労資格のない外国人を雇用した事業主に対して科される罰則で、出入国管理及び難民認定法第73条の2では、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科と定められています。「在留資格があると思っていた」という過失でも処罰の対象となり得るため、在留カードの真偽確認と在留期限の管理は人事部門の必須業務です。

出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第73条の2(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319) 2026年4月確認

加えて、2025年以降は偽造在留カードを用いた就労事案も繰り返し報道されており、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションの活用や、定期的な在留カード情報の点検が推奨されています。

出典:出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/) 2026年4月確認

特定技能外国人を多数受け入れる企業では、在留カード情報や在留期限を正確に把握し、更新漏れや確認漏れを防ぐ管理体制の整備が重要になります。出入国在留管理庁は在留カード等番号失効情報照会や在留カード等読取アプリケーションなど、企業が活用できる公的ツールを提供しており、自社の受入規模や運用体制に応じて、表計算ソフトでの台帳管理、専用の在留資格管理システムの導入など、適切な手段を選択することが望まれます。

出典:出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00043.html) 2026年4月確認

ビザマネメディアでは、在留カード管理や不法就労助長罪対策に関する記事を多数公開しています。あわせてご覧ください。

▶ ビザマネメディア(在留資格管理に関する記事一覧)

まとめ:人手不足時代の宿泊業に不可欠な特定技能の活用

訪日外国人旅行者数が年間4,000万人を突破し、2030年には6,000万人を目指す日本において、宿泊業の人材確保は経営の最重要課題のひとつです。特定技能「宿泊」はフロント・企画広報・接客・レストランサービスという宿泊業の中核業務を担える制度として設計されており、2023年には2号も創設されたことで長期的な戦力化が可能になりました。

一方で、受入れには宿泊分野特定技能協議会への加入、風営法に基づく「接待」業務の禁止、運用要領に沿った業務範囲の遵守など、分野特有の要件が数多くあります。さらに2027年4月には育成就労制度が施行され、技能実習からの受入スキームも大きく変わります。最新の一次情報を確認したうえで、自社の採用計画と管理体制を整えていくことが欠かせません。

採用後の継続的な管理においては、在留カードの真偽確認、在留期限の管理、各種届出など人事部門が担う業務も少なくありません。不法就労助長罪や行政指導のリスクを避けるためにも、最新の一次情報を確認しながら、自社に合った管理体制を整えていくことが求められます。

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著者 ビザマネメディア編集部

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