技人国ビザに日本語等の言語能力要件が追加|新ルールと企業が取るべき対策

執筆者 5月 12, 2026Uncategorizedコメント0件

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技人国ビザとは?制度の基本を押さえる

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の概要

技人国ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の通称です。外国人が日本の企業で専門的・技術的な業務に従事するために取得する就労ビザであり、日本で働く外国人が最も多く保有する在留資格の一つです。

具体的には、ITエンジニアやプログラマーなどの技術系業務、経理・人事・マーケティングなどの人文知識系業務、翻訳・通訳・語学指導・海外営業などの国際業務が対象となります。出入国在留管理庁は該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、更新回数に制限はありません。

技人国ビザの取得には、原則として大学卒業(学士以上)または日本の専門学校卒業(専門士取得)といった学歴要件があり、専攻内容と業務内容の関連性が審査で重視されます。学歴要件を満たさない場合でも、技術・人文知識分野で10年以上、国際業務分野で3年以上の実務経験があれば申請が可能です。

カテゴリー1〜4の企業分類と提出書類の違い

技人国ビザの申請では、外国人を雇用する企業(所属機関)が4つのカテゴリーに分類され、カテゴリーごとに提出すべき書類の量が異なります。カテゴリーの数字が小さいほど信頼性が高いとみなされ、提出書類が少なくなる仕組みです。

カテゴリー該当する企業提出書類の目安
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など最も少ない(四季報の写し等のみ)
カテゴリー2前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業少ない(法定調書合計表等)
カテゴリー3法定調書合計表を提出済みで、カテゴリー2に該当しない企業多い(登記事項証明書、決算書等)
カテゴリー4上記いずれにも該当しない企業(新設企業等)最も多い(事業計画書等も必要)

今回の言語能力要件の追加は、主にカテゴリー3およびカテゴリー4の企業に影響します。中小企業や設立から間もない企業はカテゴリー3・4に該当する可能性が高いため、特に注意が必要です。

2026年4月15日以降の申請から適用|言語能力要件追加の全体像

改正の背景と目的

2026年4月3日、政府が技人国ビザに日本語能力の証明を求める方針を固めたことが報道され、大きな注目を集めました。その後、同年4月9日に出入国在留管理庁のホームページが更新され、4月15日以降の申請から新たな運用が適用されることが正式に公表されました。同日、運用指針(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)も一部改正され、別紙4として対人業務の範囲を示す新たな文書が追加公表されています。

この運用変更の背景には、主に2つの問題があります。1つ目は、技人国ビザで入国しながら実際には単純労働に従事するケースが報告されていたことです。名目上は「営業」や「通訳」として申請しつつ、実態は在留資格で認められていない業務に就くという不正利用が問題視されていました。

2つ目は、業務上使用する言語での意思疎通が不十分なまま対人業務に配置された外国人材が、職場でのコミュニケーション不全やトラブルに直面する事例が増加していたことです。一定の言語能力を担保することで、外国人本人と企業双方のリスクを軽減する狙いがあります。

何が変わったのか?追加された提出書類の一覧

2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する企業が技人国ビザを申請する場合、以下の書類が追加で必要となりました。

  • 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)
  • 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料

ここで押さえておくべきポイントは、求められているのは「日本語能力」ではなく「業務上使用する言語の能力」であるという点です。業務で主に使用する言語が英語であれば英語、中国語であれば中国語について、CEFR B2相当の証明が求められます。日本語を使う対人業務が多い場合は、結果的に日本語能力の証明が必要となります。

「すべての技人国申請にN2が必須」は誤解

この運用変更に関して注意すべき重要なポイントがあります。報道直後から「技人国ビザの申請には全員N2が必要になった」という情報がSNS等で広まりましたが、これは正確ではありません。

正確には、以下の条件をすべて満たす場合に限り、言語能力証明資料の提出が求められます。

  • 所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当すること
  • 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合であること

つまり、カテゴリー1・2の企業で働く場合や、対人業務に該当しない技術系の業務に従事する場合は、言語能力の証明資料は原則として不要です。ただし、入管庁の別紙4では、カテゴリー1・2であっても審査過程で提出を求められる可能性がある旨が示されているため、事前の準備をしておくことが望ましいとされています。

言語能力証明資料の提出対象となる企業・業務・申請の範囲

対象となる企業カテゴリー(カテゴリー3・4)

今回の言語能力証明資料の提出が直接求められるのは、カテゴリー3およびカテゴリー4に該当する企業です。前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出済みで、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業がカテゴリー3、法定調書合計表の提出がない新設企業等がカテゴリー4に該当します。

中小企業や設立間もない企業の多くがカテゴリー3・4に分類されるため、外国人を多数雇用している飲食・物流・人材派遣業界の企業であっても、源泉徴収税額によってはカテゴリー3に該当する場合があります。自社がどのカテゴリーに分類されるかは、直近の法定調書合計表で確認できます。

なお、カテゴリー3の企業であっても、在留申請オンラインシステムの利用承認を得ることで、特例としてカテゴリー2と同様の添付資料で申請できる運用があります。申請職員の取次研修受講等の要件はありますが、書類負担を軽減する選択肢として検討する価値があります。

「対人業務」とは?提出対象となり得る業務の例

出入国在留管理庁は、言語能力証明資料の提出が必要となる業務について、「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」と規定しています。入管庁の注2では、「翻訳・通訳」や「ホテルフロント業務等の接客」が明示的に例示されています。

以下は、業務内容によって言語能力証明の提出対象となり得る例です。実際の該当性は、業務全体に占める対人業務の比重、使用言語、専門性、在留資格該当性などを踏まえて個別に判断されます。

業務の例備考
翻訳・通訳入管庁資料で明示的に例示されている業務
ホテルフロント業務等の接客入管庁資料で明示的に例示。通訳が主業務である場合に限る
語学指導日本語を用いて教授する場合に該当し得る
日本語を主に使用する営業・企画等業務全体に占める対人業務の比重により個別に判断される
日本人従業員の管理・指導言語能力の比重が高い場合に該当し得る。個別に判断される

一方で、ITエンジニアやプログラマーなど、主に技術的スキルが求められ、対人業務の比重が低い業務については、現時点では言語能力証明は必須とはされていません。ただし、業務内容によっては例外的に求められる場合があるため、「技術職だから対象外」と安易に判断することは避けるべきです。

実際に言語能力証明の提出対象となるかは入管の個別審査によって判断されます。職務内容説明書において「対人業務の比重」「業務上使用する言語と使用場面の程度」「業務における言語能力の位置づけ」を明確に記載しておくことが、今後の審査対応において重要になります。

対象となる申請の種類(認定・変更・更新)

言語能力証明資料の提出が必要となる申請の種類は、以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる場合)
  • 在留資格変更許可申請(留学等から技人国への変更)
  • 在留資格取得許可申請
  • 在留期間更新許可申請(業務内容の変更や転職等により対人業務に従事することとなった場合)

更新申請については重要な例外規定があり、詳細は後述します。

CEFR B2相当の言語能力を証明する方法

CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠、Common European Framework of Reference for Languages)とは、言語能力を6段階(A1~C2)で評価する国際的な指標です。B2は「自立した言語使用者」に位置づけられ、仕事上の議論に参加し、自分の意見を明確に表現できるレベルとされています。

JLPT N2以上・BJT 400点以上の試験証明

日本語能力を証明する方法として、入管庁の公式資料上明示されている主な試験は以下の2つです。

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上の合格
  • BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上の取得

JLPT(日本語能力試験、Japanese-Language Proficiency Test)は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定・認定する試験で、国内では年2回(7月・12月)実施されます。N2は「日常的な場面に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルとされています。

BJTビジネス日本語能力テストは、ビジネス場面での日本語コミュニケーション能力を測定する試験です。JLPTが年2回の実施であるのに対し、BJTはCBT方式(コンピューター受験)でほぼ毎日受験が可能なため、スケジュールの柔軟性が高い点が大きなメリットです。JLPTの受験タイミングが合わない場合は、BJTの活用を積極的に検討してください。

なお、上記以外の試験(J.TESTなど)を言語能力の証明に用いることができるかどうかは、入管庁の公式資料上は明示されていません。JLPT・BJT以外の試験を用いる場合は、事前に入管庁や行政書士等の専門家に確認することを推奨します。

試験なしでも認められる「みなし条件」とは

出入国在留管理庁は、以下のいずれかに該当する場合、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとみなすと公表しています。試験を受けなくても、言語能力要件を満たしたとして扱われます。

みなし条件備考
JLPT N2以上を取得しているN1も当然該当する
BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得しているCBT方式でほぼ毎日受験可能
中長期在留者として20年以上日本に在留している長期滞在による言語習得を評価
日本の大学を卒業している学士取得が条件
日本の高等専門学校、または専修学校の専門課程・専攻科を修了している専攻科目と業務内容の関連性が確認される点に注意
日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している小中学校+高校の修了

ただし、日本の大学・高等専門学校・専修学校等の卒業・修了をもってCEFR B2相当の日本語能力を有すると評価される場合でも、原則として専攻科目と業務内容の関連性が確認されます。特に専修学校(専門課程)の卒業者については、この関連性が厳格に審査される傾向があります。

また、一般的な日本語学校は法律上「各種学校」に分類されるため、専修学校(専門課程)には該当しません。日本語学校のみを卒業した留学生は「みなし条件」の対象外となり、対人業務に従事する場合はJLPT N2やBJT 400点以上等の取得が別途必要になります。

海外の大学で日本語を専攻した場合であっても、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとはみなされません。日本国内の教育機関の修了が条件である点に注意してください。

日本語以外の言語でも証明が必要なケース

今回の制度で見落としがちなポイントとして、証明が求められる言語は「日本語」に限定されていないことが挙げられます。入管庁の規定は「業務上使用する言語」について CEFR B2相当の能力を証する資料を求めるものです。

日本語以外の言語を業務上使用する場合、その言語が本人の母国語または公用語であれば、CEFR B2相当の能力を有すると評価されます。母国語・公用語でない言語を業務上使用する場合は、CEFR B2以上を示す試験証明や、当該言語圏での留学歴など言語能力を合理的に説明できる資料が必要となる場合があります。

たとえば、中国語が母語の方が英語を用いて営業業務を行う場合、英語は母国語・公用語ではないため、英語についてCEFR B2以上を示す試験証明等が求められることになります。このように、業務上使用する言語ごとに証明方法が異なる点を理解しておくことが重要です。

更新申請における重要な例外規定(注3)

同一業務を継続する場合は原則提出不要

既に技人国ビザで就労している外国人社員を抱える企業にとって、最も気になるのは「更新申請の際にも言語能力の証明が必要になるのか」という点でしょう。

この点について、入管庁のホームページには「注3」として重要な例外規定が記載されています。その内容は、「在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません」というものです。

つまり、同じ会社で同じ業務を続けている外国人社員が在留期間を更新する場合、言語能力証明資料の提出は原則として不要です。「更新のたびにN2を取り直す必要があるのか」という不安は、この注3によって大部分が解消されます。

ただし、注3には「審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります」というただし書きがあります。職務内容の実態に疑義がある場合や、所属機関の状況に変化があった場合などは追加で求められる可能性があるため、言語能力の書面化は進めておくことが推奨されます。

転職・業務変更がある場合の注意点

注3の例外が適用されないケースには注意が必要です。具体的には、以下の場合は更新申請であっても言語能力証明資料の提出が必要になります。

  • 転職により所属機関(勤務先企業)が変わった場合
  • 同じ企業内であっても、業務内容が変更となり新たに対人業務に従事することとなった場合

たとえば、エンジニアとして就労していた外国人社員が、社内異動により営業部門に配置転換された場合、更新申請時に言語能力証明の提出が求められる可能性があります。人事異動を行う際は、在留資格との整合性を事前に確認することが重要です。

同時に進む技人国ビザの審査厳格化

派遣形態での提出書類の増加(2026年3月9日〜)

言語能力要件の追加に先立ち、2026年3月9日以降の申請分から、派遣形態での技人国ビザ申請の提出書類が大幅に増加しています。入管庁は2026年2月24日付で「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」を公表し、運用変更を正式に案内しました。

追加で必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 派遣元(所属機関)用の誓約書:外国人・派遣先に在留資格の活動範囲を理解させる旨の誓約
  • 派遣先用の誓約書:在留資格の範囲を超えた業務をさせない旨の誓約
  • 更新申請時には派遣元・派遣先の管理台帳、就業状況報告書、賃金台帳なども必要

派遣で技人国ビザの外国人を受け入れている企業は、誓約書・管理台帳の整備を早急に進める必要があります。いずれも入管庁から参考様式が公表されていますので、確認のうえ社内体制を整えてください。

クロスチェック制度による他ビザ違反の影響

2026年4月から、技人国ビザに関する新たな制裁ルールも導入されています。特定技能や技能実習において「賃金未払い」「暴行・脅迫」などの不正行為で受入停止処分を受けた事業者は、その停止期間中、技人国ビザでの外国人受入も禁止されます。

これは「クロスチェック制度」と呼ばれるもので、ある在留資格での違反が他の在留資格にも波及する仕組みです。過去に技能実習や特定技能で行政指導を受けた経験がある企業は、技人国ビザの申請にも影響が及ぶ可能性があるため、コンプライアンス体制の点検が急務です。

企業がいま取るべき5つの対策

自社のカテゴリーを確認する

まず最初に行うべきは、自社が技人国ビザの申請においてどのカテゴリーに分類されるかの確認です。直近の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を確認し、源泉徴収税額が1,000万円以上であればカテゴリー2、法定調書合計表を提出済みだがカテゴリー2に該当しなければカテゴリー3となります。

カテゴリー1・2に該当する企業は、今回の言語能力要件追加の直接的な影響は限定的です。一方、カテゴリー3・4に該当する企業は、追加書類の準備が必要となるため、早急に対応を進めてください。

外国人社員の業務内容を棚卸しする

次に、自社で雇用している(または採用予定の)外国人社員が従事する業務が「対人業務」に該当するかどうかを一人ひとり確認します。業務上使用する言語での会議参加、顧客対応、電話応対、報告書作成、社内調整などがどの程度含まれるかを洗い出し、業務における言語能力の比重を整理してください。

この棚卸し作業は、次に述べる職務内容説明書の整備にも直結します。「うちは全員エンジニアだから関係ない」と思っていても、実際の業務内容を精査すると対人業務が含まれているケースは少なくありません。

言語能力の現状を把握し、証明資料を準備する

対人業務に従事する外国人社員について、現在の言語能力レベルと証明手段を確認します。以下の3つの観点で整理するのが効率的です。

  • みなし条件で既に要件を満たしているか:日本の大学・専門学校を卒業している社員、20年以上在留している社員は、試験を受けなくても要件を満たします
  • JLPT N2以上またはBJT 400点以上を既に取得しているか:合格証明書・スコアレポートの有無を確認してください
  • 上記いずれにも該当しない社員がいるか:早急にJLPT N2またはBJT 400点以上の取得計画を立てる必要があります

JLPTは国内では年2回(2026年は7月5日・12月6日)の実施であり、受験のタイミングを逃すと半年間待つことになります。一方、BJTビジネス日本語能力テストはCBT方式でほぼ毎日受験可能なため、急ぎの対応が必要な場合はBJTの活用が実務的です。

中長期的に外国人材を採用し続ける企業は、社内での日本語教育プログラムの導入や、外部の日本語学校との提携も検討すべきです。言語能力の向上をサポートすることは、採用競争力の向上にもつながります。

職務内容説明書を整備する

今回の運用変更を機に、外国人社員の職務内容説明書を見直すことを推奨します。特に以下の点を明確に記載しておくことが、今後の審査対応において重要です。

  • 対人業務の比重(業務全体に占める割合)
  • 業務上使用する言語の種類(日本語・英語・その他)と使用場面の具体例
  • 言語能力が主たる業務要件か、補助的な位置づけか
  • 業務の専門性・技術性の説明

職務内容説明書は、入管の審査官が「この外国人の業務は対人業務に該当するか」を判断する際の重要な資料となります。曖昧な記載は追加資料の要求や不許可リスクにつながるため、具体的かつ正確な記述を心がけてください。

在留資格管理体制を見直す

外国人を多数雇用している企業では、在留カードの情報管理、在留期限の管理、届出業務を一元的に管理する体制の構築が不可欠です。2026年4月15日以降の言語能力要件追加に加え、不法就労助長罪についても罰則が「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」へ引き上げられる予定です。施行日や最新の適用時期については、e-Gov法令検索や入管庁の公表情報で確認してください。在留カードの確認不足などの過失があった場合にも処罰対象となるため、管理体制の見直しは急務です。

在留カードの管理や在留期限のアラート通知を効率化するには、クラウド型の外国人雇用管理システムの導入が効果的です。ビザマネは、在留カードの偽造チェック、就労可否の自動判定、在留期限のアラート通知、従業員情報の一元管理といった機能を備えており、外国人雇用に伴う管理工数を大幅に削減できます。

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外国人採用に関する注意点やリスク管理の全体像については、以下の記事もあわせてご確認ください。

外国人採用注意点のまとめ|企業が知るべきリスクと対策を徹底解説

また、就労ビザの在留期間や更新手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

外国人の就労ビザの期間は?在留資格別の在留期間一覧と更新手続きを詳しく解説

まとめ

2026年4月15日以降の申請から適用される技人国ビザの言語能力要件追加は、外国人雇用に携わる企業の人事・総務担当者にとって重要な運用変更です。2026年4月現在の情報に基づき、本記事のポイントを改めて整理します。

  • 言語能力証明資料の提出対象は「カテゴリー3・4の企業」かつ「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」に限定される
  • すべての技人国申請にN2が必須になったわけではない。証明が求められるのは「業務上使用する言語」についてであり、日本語に限らない
  • CEFR B2相当の証明は、JLPT N2・BJT 400点以上のほか、日本の大学卒業等の「みなし条件」でも満たせる(専攻と業務の関連性に注意)
  • 同一業務を継続する更新申請では、原則として言語能力証明の提出は不要(注3)
  • 派遣形態の厳格化(3月9日~)やクロスチェック制度(4月~)も同時に進行している
  • 企業は自社カテゴリーの確認、業務内容の棚卸し、言語能力証明資料の準備、職務内容説明書の整備、在留資格管理体制の見直しに早急に取り組むべき

制度変更への対応を後回しにすると、申請時に言語能力資料がないことで追加資料要求や不許可につながるおそれがあります。「去年と同じ書類で通るだろう」という思い込みは最も危険です。最新の審査基準に合わせた書類の見直しを、いまから進めてください。

著者 ビザマネコラム編集部

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