日本は世界中の中でも帰化をするのが難しい国です。その理由として、厳しい条件がいくつもあるのですが、もし日本人と結婚をしたらすぐ帰化をできるのでしょうか。もしできないとしても条件の緩和はされるのでしょうか。詳しくご紹介します。
日本人と結婚したら帰化は可能か
日本人と結婚すれば、すぐに帰化をできると考えている方もいらっしゃいます。しかし帰化をする条件の中に結婚は満たされておらず、直接帰化には関係がありません。
条件を満たす必要がある
日本に帰化をするためには、以下のような条件を満たす必要があります。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
引用 国籍法
国籍法を見ても、帰化する際の条件の中に結婚は含まれていません。
帰化の条件は緩和される
それでは、日本人と結婚をしても帰化をするためには全く関係ないのでしょうか。実はそういうわけでもありません。日本人と結婚をすると、帰化をするための条件は緩和されます。
・居住5年→3年
日本に帰化をするためには、5年以上日本に住所を有している必要があります。しかし配偶者が日本人の場合は3年となります。つまり就労ビザなどですでに日本に3年間滞在をしている人が、日本人と結婚をすると帰化申請をできるということになります。
しかしあくまで条件を満たしているだけで、すぐに申請許可が降りるとは限りません。
・結婚3年+1年日本に住所を有している
また日本に住んでいなくても、日本人と結婚をしてから3年たち、さらに1年以上日本に住所がある場合でも帰化申請は可能となります。つまり結婚してからの3年間のうち、1年に日本に住んでいれば帰化をするための条件を満たしていることになるのです。
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
引用 国籍法
帰化と結婚どちらが先
日本人と結婚をして、日本に帰化しようと考えている人もいるでしょう。それでは帰化と結婚、どちらを先にしたほうがよいのでしょうか。
帰化が先の方が手続きは簡単
結婚をしていても、帰化をする手続きが変わるわけではありません。それであれば先に帰化の手続きをする方が簡単です。
先に結婚をする場合
国際結婚となるので、婚姻届け以外に、母国か家族関係証明書や婚姻関係証明書を取り寄せる必要があります。(国によって必要な書類は異なります。)これらの書類を日本語に翻訳をしてから役所に婚姻届けとともに提出をする必要があります。この他にも、両親の出生届記載事項証明書も必要となります。
また日本人と結婚をしても、日本の戸籍に入ることはできません。法務省のホームページに以下の様に記載をされています。雇用がなくても、日本で出産をした場合もしくは死亡をした場合は雇用法が適用されます。
1 |
日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します(以下,このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。)。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。 |
2 |
外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館にその外国の方式により婚姻届出をした場合には,日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。 |
3 |
外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。この届出は,10年間保存されます。 |
引用 法務省
また日本人の戸籍に、外国人と婚約したという記録は残ります。
日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。 |
引用 法務省
ここまでは日本の役所に提出が必要な書類です。これだけではなく外国人の方の母国に婚姻届を出す必要があります。日本に領事館や大使館がある場合は、これらに対して提出をします。必要な書類は以下の様になります。
外国人登録証明書か在留カード
・それぞれの母国の家族関係証明書・婚姻関係証明書
・日本の役所で婚姻届を出したことが分かる書類 (母国語に翻訳した書類も必要です)
それぞれの国で書類を出したあとに、苗字の変更を行います。別姓で生活をすることもできるのですが、苗字の変更をする場合は家庭裁判所へいく「氏の変更」を行います。
これで国際結婚の手続きが修了となるので、ここから帰化許可申請となります。帰化許可申請ですが、結婚をする前に提出する書類(2-2参照)と比べて、さらに書類が追加となります。
・日本人配偶者の戸籍謄本、住民票
・日本人配偶者の給与明細書、源泉徴収票
・日本人配偶者が事業経営者の場合は事業に関する書類
・日本人配偶者の両親の氏名、誕生日、年齢、職業などがわかる書類
例えば源泉徴収票は年末に就業先が準備をするものです。そのためいつでも取得できる書類ではありません。つまり上記の書類を全て揃えるためには、時間が必要となるケースがあるのです。通常の帰化申請をするための書類以外に、さらに時間がかかるのです。
帰化許可申請をしてから、半年~1年かかるのは結婚をしてからでも結婚をするまえでも同じです。この許可が下りた時点で外国人も日本人となり戸籍を作ることが可能となります。戸籍の筆頭者はどちらでも選ぶことができます。
帰化を先にして結婚をするケース
結婚を先にする場合と、帰化を先にする場合と比較をすると帰化をするための必要書類が大きく異なります。先に結婚をすると上記のような書類が必要になりますが、先に帰化をする場合はこれらが必要ではありません。
またもう一つ大きく違う点は、先に帰化をすると結婚する時は二人とも日本人であり、国際結婚ではありません。そのため通常の婚姻届を出すだけで良いのです。国際結婚であれば本国の書類が必要でさらに日本語に翻訳する必要があります。またその逆に、日本で書類をとって、本国の言葉に翻訳する必要があるのです。
このことを考えても先に帰化をしたほうが、手間や時間を考えても圧倒的におすすめです。
帰化は許可まで時間がかかる
帰化は申請をしてから許可を得るまで時間がかかります。まず揃えないといけない書類だけでも以下の様に10以上あります。
・帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
・在留歴を証する書類
引用 法務省
さらにこれらの書類を全てに翻訳する必要があります。先に結婚をするとこれらの書類に加えてさらに書類や手間が必要となるのです。結婚をするために手間が必要であり、帰化をするのにも手間が必要となるのです。
帰化した後に結婚する場合の注意点
先に帰化をする方がメリットが大きいと説明しましたが、注意点もあります。
帰化を許可される前の戸籍が作られない
帰化前の国籍の証明書が必要になります。女性は離婚をしてから100日間は結婚できない法律があるのですが、その帰化する前に結婚していたかどうかを確認することができないのです。
日本人の配偶者がいると在住条件となる期間が短くなる
帰化をするためには、日本に5年在住をしている必要があります。しかし日本の配偶者がいれば3年と条件が緩くなります。そのため日本に5年在住をしていない方は、先に結婚をすることで帰化の手続きを早められるケースがあります。
日本人との結婚を考えると同時に、帰化を考える人も少なくはないでしょう。しかし日本人と結婚したからといって、すぐに帰化をして日本になれるわけではありません。滞在期間の条件が多少緩和される以外は、帰化をするための申請は結婚をしていても緩和されません。
それどころか必要な書類は結婚をしていたほうが増えるのです。さらに国際結婚をすると両方の国で書類を用意しさらに両方の国で申請をしなければなりません。
しかし先に帰化をしておくと、帰化が許可された時点で二人とも日本人であるわけですから、通常の日本人と同じように婚姻届を提出すれば結婚をすることができます。そのため先に帰化をする方が圧倒的に手間が少なくなるのです。
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