介護職種として外国人技能実習生の受け入れ方法を要件から試験、夜勤の可否、試験などを完全解説!

執筆者 10月 25, 2019ニュースコメント0件

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日本では少子高齢化の影響を受け、介護業界の人手の需要は高まる一方、働きたい人が少なく、常に人手不足が続いています。

そのような人手不足を解決する担い手として、外国人を介護職員として採用する事業者が多くなってきています。

外国人介護職員の採用方法としては、「EPA(経済連携協定)に基づく 外国人介護福祉士候補者の雇用」「日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」をもつ外国人の雇用」「技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用」「在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用」4つの方法がありますが、本日は、「技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用」についてご紹介いたします。

技能実習制度とは

技能実習制度は、国際貢献の一環として、開発途上地域等の外国人を技能実習生として日本の産業現場で一定期間受け入れ、技能や技術等を修得してもらう制度で、平成5年に創設されました。

当初、この制度の下で来日する外国人は、研修生(在留資格「研修」)として日本企業に受け入れられました。制度の目的が「技能移転」であることから、研修生は、少なくとも一定期間は座学の研修に専念し、その間は企業と雇用契約を結ぶことができませんでした。

こうした中で、研修生を雇用契約のないまま、労働関係法令の適用を受けない安価な労働力と

して活用する企業が現れ、賃金不払いや低賃金、サービス残業などが問題となっていきました。

このような事態を受け、国は平成22年に在留資格「研修」の基準要件を見直し、この制度による技能実習生の受入れを、新たに創設した在留資格「技能実習」で行うこととし、これにより、企業は技能実習生に対し、来日後すぐ実習としての労働に従事してもらえる代わりに、雇用契約の締結と労働関係法令の遵守を厳しく求められるようになりました。ただし、現在でも技能実習制度の目的は「技能移転」のため、実習終了後は、母国で活躍するために原則として帰国することになっています。

 

技能実習と「在留資格介護」「EPA」「特定技能1号」の違い

 

平成29年11月に技能実習制度に介護職が追加されましたが、実はこの1年前、入管法改正に伴い、在留資格「介護」が創設されています。

EPA(経済連携協定)に基づく 外国人介護福祉士候補者の雇用の特徴

この採用方法の特徴としては、下記4点があげられます。

・母国での学習経験や資格を持つ人を雇用できる

・入国要件は、N5程度以上もしくはN3以上

・介護福祉士を取得すれば、永続的な就労が可能

・JICWELS によるマッチング支援がある

EPA(経済連携協定)を用いた採用方法は、『EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・外国人介護福祉士候補者の雇用方法を徹底解説!』『EPAに基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから介護福祉士候補者を受け入る方法を徹底解説!』で詳しく紹介していますので、参考にすると良いです。

日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」をもつ外国人の雇用

この採用方法の特徴としては、下記3点があげられます。

・介護福祉士の資格あり、永続的な就労が可能

・養成校の入学要件の目安はN2程度以上

・受入調整機関がないため、自主的な採用活動が必要

在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用

この採用方法の特徴としては、下記4点が挙げられます。

・夜勤が可能

・転職が可能

・最長5年の雇用が可能

・送り出し国の制限がない

在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用に関して、『特定技能「介護」とは?業務内容、雇用形態、試験科目、受入方法など徹底解説!』で詳しく紹介していますので、参考にすると良いでしょう。

技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用

この採用方法の特徴としては、下記4点が挙げられます。

・技能実習生と雇用関係を結ぶ

・入国時はN4程度、1年後はN3程度が要件

・1~2年毎に試験があり、合格すれば最長5年の雇用

・監理団体による講習や調整の支援がある

技能実習制度を活用した外国人技能実習生の背景

手探り状態が続く介護に関する技能実習ですが、介護技能実習生を送り出す発展途上国側は本腰を入れて対策を立てています。それぞれの国が何に力を入れ、日本側ではどのような準備をしているのか、まとめました。

 

介護ライセンスセンターを開設したインドネシア

2019年7月9日、インドネシアで初となる介護資格の検定機関「介護ライセンスセンター」が開設されました。日本にやってくる介護技能実習生は、まず最初にここで資格取得に励み、国家資格庁から権限を渡された介護ライセンスセンターで介護資格の発行などを行います。介護技能実習生になるためには日本が設定した要件をクリアする必要があり、その中の1つである「外国政府による介護士認定等を受けた者」という要件をクリアできます。 

インドネシアでは看護の延長線上として介護が考えられましたが、日本流の介護を学び、それをインドネシアに持ち帰ってほしいというインドネシア政府の思惑も見え隠れします。これまでなかった資格を作ってでも日本に送り出したい気持ちが伝わります。

 

ベトナム政府が日本への介護技能実習生の派遣を後押し

技能実習制度で介護が追加される5年前、実は日本とベトナムの間で看護と介護分野に関する実習生の派遣をテストとして行っていました。そして、追加されるにあたり、ベトナムと日本の省庁同士で覚書が交わされ、それぞれが協力をする体制を整えています。ベトナムでは、日本へ介護技能実習生を派遣するよう求め、その派遣を非営利ベースで行うよう指示を出しています。 

こうした動きに呼応するように、ベトナムからは多くの介護技能実習生がやってきています。後述する日本語に関する要件が緩和されたことを受け、さらに多くのベトナム人が介護技能実習生として働きに来ることになりそうです。

 

介護技能実習生の日本語能力の基準が緩和

技能実習制度がスタートした際、日本語でのコミュニケーションを意識し、日本語能力試験において、N4のレベルを入国時にクリアし、1年後には1段階上のN3をパスしなければならないと定められました。せっかく日本にやってきて介護を学んでも、日本語能力試験で不合格ならその時点で帰国を余儀なくされます。これを嫌って、複数の国ではなかなか日本へ送り出すことができませんでした。

これを受け、政府は一部要件を緩和します。入国時にN4に合格することは同じですが、1年後に不合格に終わってしまったとしても、すぐに帰国とはならず、2年間の在留が認められるようになりました。一番の障壁だった日本語の能力が多少なりとも基準が緩和されたことで、今後さらに介護技能実習生がやってくることになりそうです。

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技能実習制度を活用した外国人技能実習生の概要

制度の目的

日本から相手国への技能移転及び国際貢献

送り出し国

制限なし

在留資格

1年目「技能実習1号」

2~3年目「技能実習2号」

4~5年目「技能実習3号」

在留期間

技能実習1号:最長1年

技能実習2号(技能実習評価試験の合格後1号から移行):最長2年

技能実習3号(技能実習評価試験の合格後2号から移行):最長2年

合計 最長5年(優良な監理団体及び実習実施者の場合)

家族の帯同

家族(配偶者・子ども)の帯同は不可

外国人介護職員に求められる日本語能力

<入国時>

日本語能力試験N3程度が望ましい水準、N4程度が要件

<入国から1年後(2号移行時)>

N3程度が要件

※1年後にN3程度に満たない場合は、当面、雇用されている事業所で介護の技能の習熟のために必要な日本語を学ぶことなどを条件に、引き続き3年目まで在留することが可能

外国人介護職員に求められる介護等の知識・経験等

<団体監理型の場合>

外国において「同等業務従事経験」があること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。

<企業単独型の場合>

受け入れる事業所と密接な関係のある外国の機関の事業所の職員であること。

介護福祉士の国家試験の受験義務

なし(任意)

※介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更することが可能

受入調整機関等

団体監理型:各監理団体

企業単独型:各企業

勤務できるサービスの種類

訪問系サービス以外

配置基準に含められるまでの期間

日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められる。その他の場合は、雇用して6ヶ月が経てば、含められる。

夜勤の可否

条件付きで可能

※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

同一法人内の異動の可否

可能

※ただし、技能実習計画上、技能等を修得するのに、その異動が必要と認められた場合に限る

介護職種での転職の可否

原則、不可

技能実習生制度の外国人技能実習生に関する要件

技能実習制度で定める主な要件

・18歳以上であること。

・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。

・帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

・企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

・団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること*。

 *同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。

 ・ 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者

 ・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者

 ・ 外国政府による介護士認定等を受けた者

・団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。

・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。

「介護」職種特有の要件

・技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)

<第1号技能実習(1年目)>

日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる

者*であること。

*日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者

<第2号技能実習(2年目)>

日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる

者*であること。

*上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

前職要件(省令第10条第2項第3号ホについて)

団体監理型技能実習の場合は、技能実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要です。(省令第10条第2項第3号ホ)

・本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること

「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること」については、日本において行おうとする技能実習において中心的に修得等をしようとする技能等について送出国で業務として従事した経験を有することを求めるものです。ただし、送出国で業務として従事していた業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではありません。

・団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

以下①から③までの場合が該当します。

①教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む。)

教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上又は320時間以上であることが必要です。この場合、以下の資料を全て提出することが必要となります。

・教育機関の概要を明らかにする書類(同種の業務に関連する分野の教育を行っていることが分かる書類に限る。)

・技能実習生が当該教育機関において関連する教育課程を修了したことを証明する書類(修了見込みの証明も含む。)

②技能実習生が技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合

当該技能実習を行う必要性を具体的に説明できる場合とは、

・ 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合

・ 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合

などをいいます。この場合は、技能実習生に技能実習を行う必要性について具体的に記載させた理由書を提出することが必要となります。

また、技能実習を行うために必要な最低限の訓練としては、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が入国前講習であること、1か月以上の期間かつ160時間以上の課程(実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に関連することが必要です。

③実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合

実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。この場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間の技術協力上の必要性を立証する資料を提出することが必要になります。

技能実習生制度の監理団体に関する要件

技能実習制度で定める主な要件

①下記に掲載する本邦の営利を目的としない法人である必要があります。

(1)商工会議所※

(2)商工会※

(3)中小企業団体※

(4)職業訓練法人

(5)農業協同組合※

(6)漁業協同組合※

(7)公益社団法人

(8)公益財団法人

(9)その他、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの。

※その実習監理を受ける実習実施者が当該団体の会員である場合に限る。

②技能実習計画の作成の指導に当たっては、適切かつ効果的に技能等を修得等をさせる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させることが必要です。

「介護」職種特有の要件

①次のいずれかに該当する法人であることが必要です。

(1)商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人

※技能実習制度本体上、商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限る。

(2)当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体(その支部を含む。)であること。

その役職員に介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等(※看護師等)がいるものであることが必要です。

「介護」職種における第3号技能実習の実習監理及び受入人数枠拡大の可否(いわゆる「介護」職種における優良要件)は、「介護」職種における実績等を基に判断することとされているます。

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外国人技能実習生の受け入れ可能な対象施設(介護施設)

児童福祉法関係の施設・事業

<受け入れ可能な介護施設>

・肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

・障害児入所施設

・児童発達支援センター

・保育所等訪問支援

<受け入れ不可な対象施設>

・知的障害児施設

・自閉症児施設

・知的障害児通園施設

・盲児施設

・ろうあ児施設

・難聴幼児通園施設

・肢体不自由児施設

・肢体不自由児通園施設

・肢体不自由児療護施設

・重症心身障害児施設

・重症心身障害児(者)通園事業

障害者総合支援法関係の施設・事業

<受け入れ可能な介護施設>

・短期入所

・障害者支援施設

・療養介護

・生活介護

・共同生活援助(グループホーム)

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援

・福祉ホーム

・日中一時支援

・地域活動支援センター

<受け入れ不可な対象施設>

・障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)

・児童デイサービス

・共同生活介護(ケアホーム)

・知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)

・身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)

・身体障害者自立支援

・生活サポート

・経過的デイサービス事業

・訪問入浴サービス

・精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神

・障害者授産施設・精神障害者福祉工場)

・在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)

・知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)

・居宅介護

・重度訪問介護

・行動援護

・同行援護

・外出介護(平成18年9月までの事業)

・移動支援事業

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

<受け入れ可能な介護施設>

・第1号通所事業

・老人デイサービスセンター

・指定通所介護(指定療養通所介護を含む)

・指定地域密着型通所介護

・指定介護予防通所介護

・指定認知症対応型通所介護

・指定介護予防認知症対応型通所介護

・老人短期入所施設

・指定短期入所生活介護

・指定介護予防短期入所生活介護

・養護老人ホーム*1

・特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)

・軽費老人ホーム*1

・ケアハウス*1

・有料老人ホーム*1

・指定小規模多機能型居宅介護*2

・指定介護予防小規模多機能型居宅介護*2

・指定複合型サービス*2

・指定認知症対応型共同生活介護

・指定介護予防認知症対応型共同生活介護

・介護老人保健施設

・指定通所リハビリテーション

・指定介護予防通所リハビリテーション

・指定短期入所療養介護

・指定介護予防短期入所療養介護

・指定特定施設入居者生活介護

・指定介護予防特定施設入居者生活介護

・指定地域密着型特定施設入居者生活介護

*1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。

*2 訪問系サービスに従事することは除く。

<受け入れ不可な対象施設>

・指定訪問入浴介護

・指定介護予防訪問入浴介護

・サービス付き高齢者向け住宅

・第1号訪問事業

・指定訪問介護

・指定介護予防訪問介護

・指定夜間対応型訪問介護

・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

生活保護法関係の施設

<受け入れ可能な介護施設>

・救護施設

・更生施設

その他の社会福祉施設等

<受け入れ可能な介護施設>

・地域福祉センター

・隣保館デイサービス事業

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

・ハンセン病療養所

・原子爆弾被爆者養護ホーム

・原子爆弾被爆者デイサービス事業

・原子爆弾被爆者ショートステイ事業

・労災特別介護施設

<受け入れ不可な対象施設>

・原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業

・家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)

病院又は診療所

<受け入れ可能な介護施設>

・病院

・診療所

 

介護技能実習生なしには施設が回らない時代へ

現状では介護技能実習生の数はわずかで、日本語の壁が高く険しい状況です。これを緩和したことで今後どのように変化するかは未知数です。また特定技能の資格を持てばそこから5年間働けるものの、何もなければその時点で帰国を余儀なくされます。このため、日本に滞在できる最長8年の中で、介護福祉士の国家資格を得て、介護の在留資格に切り替え、日本で働き続け、永住への道を切り開くのが理想的と言えそうです。

 

現状、介護技能実習生から特定技能の流れ、その流れの中から介護福祉士試験に合格し在留資格の変更を行うなどの状況になく、まだまだ検証のために時間がかかります。ただ、数十万人単位で介護人材が不足することは確実で、それを外国人でカバーするには、今の状況ではあまりに少ないです。海外では1人でも多く日本に送り出し、日本では1人でも多く来てもらえるよう、様々な配慮、自治体の支援なども行い、徐々にではありますが、介護技能実習生も増えてきました。介護技能実習生がいないと老人ホームなどの施設が回らない、そんな時代を段々と迎えつつあります。

 

介護職種の技能実習制度に関する公的なお問い合わせ先

介護職種の技能実習制度の関係法令や介護固有要件の概要、技能実習計画のモデル例等に

関しては、下記をご確認ください。

厚生労働省

介護職種における監理団体の許可申請手続きや技能実習計画の認定申請手続き、申請様式

に関しては、下記をご確認ください。

外国人技能実習機構

介護に関する技能実習生の受け入れまとめ

介護技能実習生の受け入れを増やす、それが日本に突き付けられた課題であり、それを検証するには、介護技能実習生がまだまだ少ないです。日本人の中には、外国人に面倒を見てもらうのかと抵抗感を持つ人が少なくありません。それを避けるための日本語能力試験での一定レベルの成果ですが、これが結果的にネックとなってきたのもまた事実です。

 

特定技能の在留資格創設、介護福祉士になることで介護の在留資格を得て日本永住の道も見えるなど、矢継ぎ早に制度の構築が進み、どのように活用できるのか、一定の成果が出るのは先になるでしょう。その中で、自治体同士の介護人材争奪戦にも注目が集まります。いずれにしても、数十万人の介護人材が不足すると言われる日本において、いかにそれを埋めていくか、行政側の工夫が問われるとともに、介護技能実習生がいないと日本の介護が成立しない時代が近づいているのは明らかです。

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『特定技能全14業種・職種(法務局・担当省庁)のお問い合わせ先の一覧』 

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著者 アドミン

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