外国人が労働ビザを取得して日本で働いている時に、強制送還されてしまうことがあるのでしょうか。規則を守っていれば強制送還になることはないのですが、場合によっては強制送還になることがあるので注意が必要です。
それでは、強制送還とは何か、強制送還になる例、費用等をご紹介します。
強制送還とは
外国人労働者の強制送還に関しては出入国法の第24条にて記されています。外国人が長期間日本に滞在するには在留カードが必要となるのですが、この資格がない場合は強制送還の対象となります。またその他日本で犯罪を犯したり、不法就労になる場合でも強制送還の対象となります。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
引用 出入国管理法
それでは実際に強制送還とはどういうことなのでしょうか。強制送還には実は3種類あります。
退去強制
3種類ある強制送還のうち、最も重い処罰です。すぐに退去するもしくはそれができなければ収容所に入る必要があります。退去強制令書が発行されると、入国監理官は対象となる外国人労働者を速やかに送還する必要があります。
送還先は、日本に入国する前に居住していた国、もしくは居住経験がある国、出生地の属する国、出生時にその出生地の属していた国のいずれかとなります。対象となる外国人労働者はこれらの国から選ぶことができるのですが、選んだ国が受け入れを断れば送還をすることができません。国によっては、このような強制送還をした外国人労働者をなかなか受け入れない場合があります。
出国命令
出国命令も基本的には、即時退去する必要があるのですが大きく違うのは、出国するための準備期間が与えられることです。
「在留期間更新申請」または「在留資格変更許可申請」不許可処分
外国人が日本に長期的に滞在するためには、在留カードが必要となるのですが、この在留カードの更新を期限切れ直前に行うことを在留期間更新申請といいます。「在留資格変更許可申請」は仕事内容が変わったり、学生が就職するために在留資格を変更する必要がある場合をいいます。
しかしそれぞれの在留資格を取得するために定められている内容と違う状態、例えば留学生がアルバイトをする場合は週28時間と決められているのですが、それ以上働いた場合在留期間更新もしくは在留資格変更が認められなくなります。
これを「在留期間更新申請」または「在留資格変更許可申請」不許可処分といいます。在留資格の更新や在留資格の変更ができない代わりに、在留資格が短期滞在となり決められた期間の間に出国の準備をしなければなりません。
強制送還になる例
それではこれまでに強制送還になった例をご紹介します。
日本で犯罪を犯した場合
日本で犯罪を犯した場合は強制送還となる可能性があります。強姦事件などをおこし刑事事件となり、執行猶予を受けて強制送還されたケースも見られます。
不法就労をした場合
外国人労働者が日本で就業する場合は、労働ビザが必要となります。それぞれの労働ビザには仕事内容や日本での滞在期間が記されてるのですが、これを守らなかった場合は不法就労となります。不法就労となった場合は当然不法滞在となり、強制送還につながります。
留学生として日本に入国し、そのままのビザで就業しているなどさまざまなケースがあります。
この不法労働者は5年連続で増加をしており、2019年現在で7万人を超えています。在留カードをそのままにしている人、また偽変造在留カードを使っている外国人労働者もいます。
実際に警察や地方出入国在留管理局、都道府県労働局は不法就労者に対して取組をしています。
(1)警察及び入管局による不法就労助長事犯(悪質な雇用主,あっせんブローカー等)の取 締り強化並びに労働局による不法就労助長行為事業主に対する労働者派遣事業又は職業紹 介事業の許可取消し処分に向けた警察及び入管局との連携強化
(2)警察及び入管局による不法就労事犯(偽造在留カード行使等事案,難民認定申請を悪用 した事案等)の取締り強化
(3)警察及び入管局による偽装滞在等事犯(偽装結婚事案,虚偽事由届出等事案,ブローカ ー等)の取締り強化
(4)不法就労等外国人が関係する労働関係法令違反事犯(強制労働禁止の罪,中間搾取の罪, 無許可職業紹介事業の罪,労働者供給事業禁止の罪等)の取締りに向けた労働局と警察及 び入管局との連携強化
(5)警察,入管局及び労働局による人身取引事犯に対する迅速かつ積極的な取締りと外国人 被害者の適切な認知・保護
引用 厚生労働省
しかしここ数年不法滞在をしている外国人でも在留資格が認められる場合があります。それは以下のような状況の場合です。
・本国に帰国したら戦争などで危険にさらされる
・日本ですでに結婚をしており子供がいる
・動けないような大きな病気を患っている
などがあげられます。特に本国に帰国したら危険にさらされるケースのある場合は、難民条約第33条第1項(いわゆる,ノン・ルフールマンの原則)にて記載されています。しかしこのような独別な理由がない場合は強制送還の対象となります。また不法就労をした場合は、外国人労働者だけでなく、雇用側も法律違反となるので十分に注意が必要であるといえます。
不法滞在者が強制送還になるには、入国警備官による調査があり、違反審査があったあとで意義が場合は強制送還となります。しかし法務大臣に異議申し立てをすることもできるため、強制送還をするまでにいくつものプロセスがあります。
また強制送還を受けても、送還先が拒否することもあります。
強制送還になった場合の費用とは
出国する場合は、 航空運賃や運送業者の利用など様々な費用が必要となります。それでは強制送還なった場合は誰がこの費用を支払うのでしょうか。
送還する内容によって、送迎をする場合は、自費出国、運送業者の負担による送還、または国が支払う国費送還の3種類あります。国の送還は税金からまかなうことになり、不法就労が増えるということは税金を多く使うことにつながるため、極力自費で帰国が困難な場合ににのみ適応されます。
運送業者の負担
運送業者の負担の対象となるのは、以下の2つの場合です。
ア 一般の上陸審査の過程において上陸を拒否された者
イ 入管法第24条第5号から第6号の2までのいずれかに該当して本邦から退去強制される者
さらに上陸後5年以内に入管法第24条各号の一に該当して退去強制される者のうち,その者が上陸するときに運送業者がその者が退去強制の理由となる事実があることを明らかに知っていたと認められる場合も含まれます。
参照:入管法第24条
自費出国
強制送還対象となる外国人労働者が日本から退去する意思がある場合は自費出国となります。しかしその場合でも所持している費用などを確認し確実に出国できることを確認する必要があります。それらの確認が出来ない場合は、強制送還にならないケースもあります。
国費送還
強制送還の対象となる外国人労働者が日本を退去する際、十分な費用を持っていないと判断された場合は国費送還の対象となる場合があります。しかしこの場合は国民の税金からまかなうことになり、不法就労者が増え国民の負担が増えることから問題となっています。
強制送還になった場合再入国できるのか
それでは強制送還となった外国人労働者は再入国することができるのでしょうか。強制送還となった場合は、強制送還後5年間再入国することができません。強制送還が2度目の場合は10年間再入国することができません。
なお強制送還ではなく特定の理由に限定されますが出国命令となった場合は、1年後に再入国をできる場合があります。この特定の理由の含まれるのが、過去に強制送還を受けていない、すぐに日本から出国することができる場合、懲役に処されていないなどの条件があります。
日本に長期間滞在をする外国人は、就労ビザが必要となります。この就労ビザは留学や就業、また仕事の内容や滞在期間など細かく指定をされています。この指定されている内容と異なった事をしていたり、滞在期間を超えてしまった場合は不法滞在となり、強制送還の対象となります。
また日本に滞在中に懲役や禁固に処されるなどの理由で強制送還を言い渡されることがあります。強制送還を言い渡されると、速やかに出国する必要があり、最低でも5年間は日本に再入国することはできません。
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