外国人労働者が日本に短期間以外で滞在する場合は、在留ビザが必要となります。それでは在留ビザの期間中に、一度母国へ戻り再度日本に帰ってくる場合はそのような申請をすればよいのでしょうか。詳しくご紹介します。
再入国許可とは
外国人労働者が就労ビザを取得して日本で就業している間に、一時的に母国などに帰国をする場合は再入国許可を取得する必要があります。ここでは再入国の制度に関してご説明します。
みなし再入国許可
再入国許可制度において、2012年7月9日に新しくみなし再入国許可の制度が導入されました。日本で就業するための在留カードを持っている外国人が、一時的に出国をする場合1年以内の出国であれば、同じ内容で入国する際に限り再入国許可を受ける必要がなくなりました。
出国する際に、在留カードを提示し再入国出国用のEDカードに記載されているみなし再入国許可による出国の部分にチェックを入れれば再入国許可が必要なくなります。
みなし再入国対象外
以下のような状況の方は、みなし再入国対象外となるので注意が必要です。
・在留資格を取り消す手続きをしている最中の方
・出国確認を留保している方
・収容令書の発布を受けている方
・難民認定申請中の特定活動に該当する在留資格で入国する場合
上記以外にも、日本に対して不利益を与えたり、再入国の許可が必要と判断された場合はみなし再入国の対象外となります。
再入国許可の申請
それでは外国人労働者が日本にて就業中に一時帰国をするための再入国許可の申請はどのようにすればよいのでしょうか。
申請方法
申請方法は、出国する前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて申請をします。受付時間は平日午前9時から同12時,午後1時から同4時ですが、時間が変わることもあるので、地方出入国在留管理官署もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターへ問い合わせが必要です。
また申請時に相談が必要な場合でも地方出入国在留管理官署もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターへ問い合わせをしてください。
必要書類
申請前に以下の書類を揃える必要があります。1つでも書類が抜けていると、申請が不許可になるので十分に気を付けてください。
・申請書
申請書は法務省のホームページからダウンロードが可能です。
・在留カードもしくは在留カードとみなされる外国人登録証明書
・旅券(提示できない場合は理由を記載した理由書)
・身分を証明する文書など
・手数料
許可されることが決まっときは、1回限りの許可であれば3,000円、回数が無制限の許可であれば6,000円収入印紙で納付をする必要があります。また手数料納付書(法務省ホームページよりダウンロード可能)を用意してください。
本人以外が申請する場合
再入国審査は原則本人が申請をする必要があるのですが、代理人を立てることができます。しかし以下の条件を満たしている必要があります。
・地方出入国在留管理局長から申請を受けている者
(1)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 |
(2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 |
(3)外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 |
(4)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 |
(5)旅行業者 |
引用 法務局
・地方出入国在留管理局に届け出た弁護士もしくは行政書士
・法定代理人
・申請人が16歳未満もしくは病気などの理由で出頭できない場合はその親族もしくは同居者が申請可能
みなし再入国許可の手続き
みなし再入国は前もって申請をする必要がなく、出国時に空港で手続きを行います。出国審査の時に再入国出国記録を空港で受け取り、必要な内容を全て記載すれば手続きは終わりです。旅券はもちろんですが、在留カードも忘れないようにしてください。
その場で手続きをおこなうため、申請は必ず本人がする必要があり申請料は必要ありません。
再入国許可とみなし再入国許可の違いとは
入管法第26条では、再入国許可やみなし再入国許可に関してそれぞれの内容を記しています。
再入国許可
再入国の許可とは、在留資格を持って日本に滞在している外国人が一度出国をし、また日本に入国する場合に、法務大臣が出国に先だって許可を与えるのです。みなし再入国許可もそうなのですが、このいずれかの許可を請けないで出国をすると、現在持っている在留資格はなくなってしまうので、次に入国する時はもう一度在留資格を申請し直す必要があります。
しかし再入国許可(もしくはみなし再入国許可)を受けることにより、通常必要とされるビザが免除となります。手続きは簡単なのですが、忘れてしまうと大変なことになるので十分気を付けてください。
再入国許可には、1回限り有効であるものと、有効期間内であれば何回でも利用可能である2種類があり、有効期限は5年間(特別永住者の場合は6年)となります。
・有効期限
2012年7月9日以降に許可された再入国許可に関しては、有効期限がこれまでの3年から5年へと延長になります。
みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格を持つことで滞在をする外国人でさらに旅券を持っている人で、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を取る必要がなくなります。
参考 法務省
みなし再入国を使って出国する場合は、有効な旅券を持って出国の際にみなし再入国をする旨をt伝える必要があります。再入国EDカードとよばれる再入国出国記録に一時的な出国であり~と書かれている部分にチェックをいれます。
有効な旅券と特別永住者証明書を持っている場合でも、同じくみなし再入国の対象となります。特別永住者の場合は出国の日から2年間有効です。つまり2年間の間であれば、再入国をする際に許可が必要ないのです。
・有効期限
みなし再入国許可をえて出国する場合は、日本を出国してから1年以内に再入国する必要があります。特別永住者もみなし再入国許可の対象であり、2年以内に再入国をする必要があります。
再入国許可を申請する時の注意点
再入国許可を申請する際には、いくつか注意点があります。それぞれ注意点をご紹介します。
再入国許可には期限がある
再入国許可は期限があり、再入国許可の場合は5年、みなし再入国許可の場合は1年以内に再入国する必要があります。また持っている在留期間がこの期間以内の場合は、在留期間の間に再入国をしないと在留資格が消滅してしまいます。
みなし再入国許可に該当しないケース
通常在留資格の有効期限が3か月を超えている場合は、みなし再入国許可を受け取ることができます。しかし在留資格取り消し手続き中であったり、犯罪などを犯すなど入管法違反をしている場合はみなし再入国許可に該当しない場合があります。
再入国許可を延長する場合
再入国許可を延長する場合、できるケースとできないケースがあるので注意が必要です。以下の場合は延長ができません。
・みなし再入国許可で出国した場合は、延長をすることはできません。
・再入国許可で出国した場合は、必ず有効期限内に延長をする必要があります。有効期限が超えてしまっていると、延長ができないだけでなく在留資格を失うことになります。
再入国許可を延長する際に必要な書類
出国後再入国許可を延長する場合は代理申請期間を通して行うのですが、以下の書類が必要です。
・旅券
・再入国許可の有効期間延長申請書
・再入国許可の有効期間の延長を希望する理由に関する資料
・在留カード又は特別永住者証明書の写し
再入国許可もしくはみなし再入国許可で出国中に旅券などを亡くした場合
再入国許可もしくはみなし再入国許可で出国をしたあと、旅券もしくは在留カードを亡くした場合は、最寄りの地方出入国在留管理局などで代理の方に依頼をして再入国許可危険証明願をとることにより、再入国許可期限の証明を受け取ることができます。
代理人になることができるのは、本人と同居する親族又は本人から委任を受けたことを証する書面を所持している必要があります。歳入局許可期限証明願以外に委任状が必要となりますが、FAX等で受診者に送付したものを提出してください。
日本に親族がいない場合は、地方入国管理署に連絡をして、「再入国許可期限証明書」に関して相談をするようにしてください。審査に数日かかることがあるので、必ず早めに申請をするようにしてください。
数次再入国許可を持っている場合でも、一度有効期間の延長許可をすると1回限り有効となります。十分に気を付けてください。
再入国許可に関するまとめ
外国人が日本に長期間滞在するには、在留資格が必要です。しかし在留資格を取得して日本に滞在中に、急用などで日本を出国することがあります。しかし何も手続きをしないで出国をすると、現在持っている在留資格は取り消しとなってしまいます。つまりもう一度在留資格のとりなおしが必要となるのです。
そこでこのような状況のために、再入国許可を下すことで再入国をする際の手続きを簡単にすることができます。再入国許可とみなし再入国許可の2種類あります。再入国許可は前もって申請をすることが必要ですが、最大で5年間まで有効です。
またより簡単にすますことができるのがみなし再入国許可です。1年間有効なのですが、出国手続きをする際に再入国EDカードに必要事項を記入するだけなので簡単です。みなし再入国は1年間以内に戻ってこないと、在留資格が失効します。また出国時に在留資格の有効期間が1年間よりも短い場合は、在留期間を超えるまでに帰国しなければいけません。
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