【2026年最新版】再入国許可とは?「再入国許可」と「みなし再入国許可」の違いや注意点、申請方法、必要書類など徹底解説

執筆者 4月 1, 2020外国人のノウハウコメント0件

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再入国許可とは

日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する際に必要となるのが「再入国許可」の制度です。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに日本を出国した場合、その外国人が保有していた在留資格(在留資格とは、外国人が日本に滞在し活動するために法的に付与される地位のこと)および在留期間は出国時点で消滅してしまいます。

在留資格が消滅すると、再び日本に入国するためには、あらためて査証(ビザ)を取得したうえで上陸申請を行い、上陸審査手続きを経て上陸許可を受ける必要があります。この手続きには多大な時間と手間がかかるため、一時帰国や出張などの短期間の出国であっても、在留資格を維持したまま再入国するには再入国許可の取得が不可欠です。

再入国許可は、入管法(出入国管理及び難民認定法)第26条に規定されており、出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。この許可を受けた外国人は、再入国時に通常必要とされる査証が免除され、出国前の在留資格および在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可の概要

再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人が、母国への一時帰国や海外出張、旅行などの目的で一時的に日本を離れ、再び日本に戻る場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国前に与える許可です。2026年3月現在、再入国許可制度は引き続き入管法第26条に基づいて運用されています。

再入国許可を取得していれば、出国後に再入国する際に査証(ビザ)の取得が免除されるだけでなく、出国前に保有していた在留資格と在留期間がそのまま継続します。つまり、改めて在留資格を取得し直す必要がありません。

再入国許可の種類(1回限り・数次)

再入国許可には、以下の2種類があります。

  • 1回限り有効の再入国許可:出国後、1回だけ再入国が可能です。再入国した時点で許可の効力は消滅します。
  • 数次有効の再入国許可:有効期間内であれば何度でも出入国が可能です。頻繁に海外渡航する方に適しています。入管法第26条では「その者の申請に基づき、相当と認めるとき」に数次有効の許可ができるとされています。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で最長5年間です。特別永住者(特別永住者とは、入管特例法に基づき日本での永住が認められた外国人のこと)の場合は最長6年間となります。

ただし、在留期間の満了日が5年(特別永住者は6年)より前に到来する場合は、在留期間の満了日が再入国許可の有効期限となります。たとえば、在留期間の残りが2年の方が再入国許可を取得した場合、再入国許可の有効期間も2年間となります。

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可の概要と導入背景

みなし再入国許可とは、2012年7月9日の新しい在留管理制度の施行にあわせて導入された制度です。在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、有効な旅券(パスポート)を所持し、在留期間が「3月」を超える方が、出国の日から1年以内に再入国する場合に、通常の再入国許可の取得を不要とするものです(入管法第26条の2)。

この制度が導入された背景には、在留外国人数の増加に伴い、短期間の一時帰国や出張のたびに再入国許可を申請する負担を軽減する必要性がありました。みなし再入国許可により、事前に入管で申請手続きを行う必要がなくなり、外国人本人にとっても行政にとっても手続きの効率化が図られています。

特別永住者の方も、有効な旅券と特別永住者証明書を所持していれば、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の場合、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から2年間です。

みなし再入国許可の手続き方法

みなし再入国許可は、事前に入管への申請は不要です。出国時に空港や港で以下の手続きを行うだけで利用できます。

  • 出国審査の際に「再入国出国用EDカード(再入国出国記録)」を受け取る
  • EDカードに記載されている「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れる
  • 有効な旅券(パスポート)と在留カードを入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える

手数料は無料で、申請は必ず本人が行う必要があります。EDカードにチェックを入れ忘れた場合は、単純出国として扱われ、在留資格が消滅してしまうため十分にご注意ください。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間です。ただし、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までとなります。

重要:みなし再入国許可の有効期間は延長することができません。1年以内に日本に再入国できない可能性がある場合は、出国前に通常の再入国許可を取得しておくことを強くおすすめします。

みなし再入国許可の対象外となるケース

以下に該当する方は、みなし再入国許可の対象外となるため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

  • 在留資格取消手続中の方
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている方
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
  • 日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあることなど、再入国の許可を要すると法務大臣が認定した方

また、在留期間が「3月」以下の方や「短期滞在」の在留資格をもって在留する方も、みなし再入国許可の対象外です。

再入国許可とみなし再入国許可の違い【比較表】

再入国許可とみなし再入国許可は、どちらも外国人が一時的に日本を出国する際に在留資格を維持するための制度ですが、手続き方法や有効期間などに大きな違いがあります。以下に主な違いを整理します。

【再入国許可】

  • 法的根拠:入管法第26条
  • 事前申請:必要(出国前に地方出入国在留管理官署で申請)
  • 有効期間:最長5年(特別永住者は6年)
  • 手数料:窓口申請の場合、1回限り4,000円/数次7,000円(2026年3月現在)
  • 延長:可能(海外の在外公館で申請。最大1年間、許可日から6年を超えない範囲)
  • 対象者:在留資格を有するすべての外国人(一部例外あり)

【みなし再入国許可】

  • 法的根拠:入管法第26条の2
  • 事前申請:不要(出国時に空港でEDカードにチェックするだけ)
  • 有効期間:出国日から1年間(特別永住者は2年間)
  • 手数料:無料
  • 延長:不可
  • 対象者:有効な旅券を所持し、在留期間が3月を超える外国人(短期滞在を除く)

1年以内の短期間の出国であればみなし再入国許可が便利ですが、1年以上の長期出国の可能性がある場合や、出国中に予定が変わって帰国が遅れる可能性がある場合は、通常の再入国許可を取得しておくことが安全です。

再入国許可の申請方法

申請先と受付時間

再入国許可の申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で行います。受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時までです。ただし、受付時間は変更される場合がありますので、事前に地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(電話:0570-013904)に確認することをおすすめします。

再入国許可の審査は比較的迅速で、問題がなければ申請当日に許可が出るのが一般的です。ただし、余裕をもって出国の数日前までに申請を済ませておくと安心です。

必要書類

再入国許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 再入国許可申請書(出入国在留管理庁のホームページからダウンロード可能)
  • 旅券(パスポート)の提示(提示できない場合は理由を記載した理由書が必要)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書の提示
  • 身分を証する書等の提示(申請取次者が申請する場合)
  • 手数料(収入印紙で納付)

なお、有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないためまたはその他の事由で旅券を取得することができない場合には、旅券に代えて「再入国許可書」が交付されます。

申請人以外の方が申請を行う場合は、在留カードの写しを申請人に携帯させたうえで、来庁する方が申請人の在留カードを持参する必要があります。

手数料【2026年3月現在】

2025年4月1日に在留手続全般の手数料が改定されました。再入国許可の手数料は以下のとおりです(2026年3月現在)。

窓口申請の場合:

  • 1回限り有効の再入国許可:4,000円
  • 数次有効の再入国許可:7,000円

オンライン申請の場合:

  • 1回限り有効の再入国許可:3,500円
  • 数次有効の再入国許可:6,500円

手数料は収入印紙で納付します。この手数料改定は1981年以来45年ぶりとなるもので、物価や人件費の上昇を背景に実施されました。オンライン申請を利用すると、窓口申請に比べて500円安くなります。

なお、2026年3月10日に政府は入管法改正案を閣議決定し、在留手続に関する手数料の法定上限を引き上げる方針を示しています。ただし、再入国許可の手数料が今後具体的にいくらになるかは、法案の成立後に政令で定められる見込みであり、2026年3月現在では未確定です。今後の動向に注意が必要です。

オンライン申請について

再入国許可申請は、出入国在留管理庁のオンライン申請システムを利用して行うことも可能です。ただし、オンラインで再入国許可申請を行えるのは、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。

つまり、再入国許可申請を単独でオンライン申請することはできません。他の在留手続と同時に申請する場合にのみオンライン申請が利用できるという点にご注意ください。

オンライン申請を利用する場合は、再入国許可に旅券への証印が必要となるため、許可後に本人が窓口に赴いて在留カードを受け取る必要があります。

本人以外が申請する場合(代理申請)

再入国許可申請は原則として本人が行いますが、以下の方が代理で申請を行うことも可能です。

  • 法定代理人
  • 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた者(申請人が所属する機関や団体の職員、外国人の受入れを目的とする公益法人の職員、旅行業者など)
  • 地方出入国在留管理局に届け出た弁護士または行政書士
  • 申請人が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により出頭できない場合は、その親族または同居者

代理申請を行う場合でも、身分を証する書類等の提示が求められます。

再入国許可を申請する際の注意点

再入国許可制度は手続き自体は比較的シンプルですが、期限管理を誤ると在留資格を失うという重大な結果につながります。以下の注意点を必ず確認してください。

再入国許可の期限切れに注意

再入国許可の有効期間内に日本に再入国しなかった場合、在留資格は消滅します。再入国許可(通常)の場合は最長5年以内、みなし再入国許可の場合は出国日から1年以内に必ず日本に戻る必要があります。

また、在留期間の満了日が再入国許可の有効期間より前に到来する場合は、在留期間の満了日までに再入国しなければなりません。たとえば、みなし再入国許可で出国しても、在留期限が出国日から8か月後であれば、8か月以内に再入国する必要があります。

海外で再入国許可の有効期間を延長する場合

通常の再入国許可で出国した場合に限り、天災、事故、病気などのやむを得ない事情で有効期間内に日本に再入国できないときは、海外の在外公館(日本大使館・領事館)で有効期間の延長を申請することができます。

延長できる期間は1年を超えず、かつ再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲です。在留期間の満了日を超える延長もできません。

重要:みなし再入国許可で出国した場合は、有効期間の延長は一切認められません。この点が通常の再入国許可との大きな違いです。1年以上日本を離れる可能性がある方は、必ず出国前に通常の再入国許可を取得してください。

延長申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 旅券
  • 再入国許可の有効期間延長申請書
  • 再入国許可の有効期間の延長を希望する理由に関する資料
  • 在留カードまたは特別永住者証明書の写し

なお、数次有効の再入国許可を持っている場合でも、一度有効期間の延長許可を受けると、その後は1回限り有効となりますのでご注意ください。

出国中に旅券や在留カードを紛失した場合

再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国中に、旅券や在留カードを紛失した場合、または新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された場合は、日本への再入国が可能であることを示す資料がない状態になります。

この場合、日本国内にいる代理人(本人と同居する親族または本人から委任を受けたことを証する書面を所持する方)を通じて、最寄りの地方出入国在留管理局に「再入国許可期限証明願」を提出することで、再入国許可期限の証明を受けることができます。

委任状は、FAX等で受任者に送付したものを提出することも認められています。審査には数日かかることがあるため、紛失に気づいた時点で速やかに手続きを進めることが重要です。日本に親族や代理人がいない場合は、地方出入国在留管理局に直接連絡して相談してください。

永住者が特に注意すべきポイント

永住者の方は在留期間に制限がないため、再入国許可を軽視しがちですが、実際には最も注意が必要な在留資格のひとつです。

永住者であっても、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得せずに出国すると、永住の在留資格は出国時点で消滅します。また、みなし再入国許可で出国して1年を超えてしまった場合も、永住権は失われます。通常の再入国許可を取得していても、有効期間(最長5年)を超えてしまえば同様です。

永住権を一度失うと、それまで積み重ねてきた在留実績がすべてリセットされ、再び永住許可を取得するためにはゼロからの申請が必要になります。永住者の方は、出国の際には必ず再入国許可を取得し、有効期間内に確実に日本に戻るよう管理を徹底してください。

永住者の在留カードや再入国許可に関する詳しい情報は、以下のビザマネメディアの記事もご参照ください。

油断大敵!永住権が取り消しになるケースとは?(ビザマネメディア)

企業が押さえるべき外国人従業員の再入国許可管理

外国人を100人以上雇用する企業にとって、従業員の再入国許可の管理は重要な労務管理上の課題です。外国人従業員が一時帰国や海外出張から戻れなくなった場合、企業にとっては人材の損失だけでなく、事業運営に支障をきたす可能性があります。

企業の人事・総務担当者が特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 外国人従業員が一時帰国を予定している場合、出国前に再入国許可(またはみなし再入国許可)の取得について確認・周知する
  • みなし再入国許可の有効期間(1年)を超えて海外に滞在しないよう、帰国予定日を管理する
  • 在留期間の満了日と再入国許可の有効期間の両方を把握し、どちらか早い方までに再入国するよう従業員に伝える
  • 長期の海外出張や研修を命じる場合は、出国前に通常の再入国許可(数次)を取得させる
  • 在留カードの期限管理と再入国許可の期限管理を一元的に行える体制を整備する

特に、2027年4月に施行される育成就労制度(現行の技能実習制度を廃止し、人手不足分野における人材の確保と育成を目的として新設される制度)では、外国人の転籍(転職)が一定条件下で認められるようになります。外国人材の流動性が高まることが予想されるため、在留資格や再入国許可の管理体制を今のうちから強化しておくことが重要です。

在留資格の管理にはビザマネの活用がおすすめ

多くの外国人従業員を雇用する企業にとって、在留カードの期限管理、再入国許可の状況把握、偽造確認、各種届出の管理は大きな業務負担となります。特に、外国人従業員が一時帰国する際の再入国許可の期限管理は、見落としが重大なリスクにつながるため、確実な管理体制が求められます。

「ビザマネ」は、外国人雇用に特有の管理業務を一元化できるクラウドサービスです。在留カードの期限が近づくと本社・事業所・従業員本人に自動でアラートが送信されるため、期限管理漏れによる不法就労リスクを防止できます。また、在留カードの偽造チェックや就労可否判定もシステム上で簡単に行えるため、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。

再入国許可に関しても、従業員の在留情報をビザマネで一元管理しておくことで、一時帰国時の期限管理漏れを防ぎ、コンプライアンスを確保できます。外国人雇用の管理にお悩みの企業様は、ぜひビザマネの導入をご検討ください。

外国人雇用管理システム「ビザマネ」公式サイト

著者 ビザマネメディア編集部

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